第5章 罰則(第92条―第95条)/農地法
(昭和二十七年七月十五日法律第229号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第130号
第5章 罰則
第92条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第20条第1項(第32条で準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第73条第1項の規定に違反した者
二
偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第20条第1項又は第73条第1項の許可を受けた者
第93条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第49条の規定に違反した者
二
第82条第1項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者
三
第83条の2の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した者
第94条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2条の罰金刑を科する。
第95条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第15条の2第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第25条第2項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
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