附則/農地法
(昭和二十七年七月十五日法律第229号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第130号
附 則
(施行期日)
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月を超えない期間内で政令で定める。
(農林水産大臣に対する協議)
2
都道府県知事は、当分の間、次に掲げる場合には、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
一
同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為(地域整備法の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする行為で第4条第1項の政令で定める要件に該当するものを除く。)に係る同項の許可をしようとする場合
二
同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する行為で第5条第1項の政令で定める要件に該当するものを除く。)に係る第5条第1項の許可をしようとする場合
三
同一の事業の用に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で第73条第1項の政令で定める要件に該当するものを除く。)において、当該事業の用に供するため第61条の規定により売り渡された土地等の権利を取得する行為に係る第73条第1項の許可をしようとするとき。
附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第194号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第213号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則 (昭和二九年五月二〇日法律第120号) 抄
1
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一五日法律第185号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
2
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三二年四月二〇日法律第69号) 抄
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、土地改良法第88条の2及び第94条第1項の改正規定並びに附則第12項から第15項までの規定(以下「土地改良財産関係規定」という。)は、公布の日から施行する。
13
次に掲げるものの管理及び処分については、土地改良財産関係規定の施行後でも、なお従前の例による。
一
土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業によつて、土地改良財産関係規定の施行前に生じた土地
二
土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業によつて土地改良財産関係規定の施行後生ずべき土地で、土地改良財産関係規定の施行前に当該土地を含む地区につき農地法第62条第3項の規定による公示があつたもの
14
土地改良財産関係規定の施行の際現に農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地及び権利で国が土地改良法第87条の2第1項の規定により行う同項第2号の事業のために取得したもの(土地改良財産関係規定の施行前に、当該土地を含む地域に係る当該国営土地改良事業が完了した土地及び当該土地を含む地区につき農地法第62条第3項の規定による公示があつた土地を除く。)については、これらの土地改良法第94条第1項第3号(この法律の施行後においては、第94条第3号)の土地及び権利とみなし、同条の規定により農林水産大臣が管理し、及び処分するものとする。
15
前項に規定する土地で農地法第44条第1項の規定により買収したもののうち農林水産大臣が土地改良法第94条の8第1項の土地配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。この場合において、その売払の対価は、農地法第80条第2項後段の規定の例によるものとする。
附 則 (昭和三二年四月二〇日法律第72号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。ただし、第3条の改正規定並びに次項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第11項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第126号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年七月一一日法律第134号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月二日法律第94号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第170号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第41号) 抄
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第100号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、別に法律で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二八日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(農地法等の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第5条、第8条、第21条及び第22条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第2号、第5号又は第6号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一
農地法第43条第2項(同法第67条第3項、第68条第3項及び第69条第4項(同法第70条第2項において準用する場合を含む。)並びに農地法施行法(昭和二十七年法律第230号)第14条第2項において準用する場合を含む。)
附 則 (昭和四五年五月一五日法律第55号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一五日法律第56号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に改正前の農地法(以下「旧法」という。)第3条第1項若しくは第5条第1項又はこれらの規定に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の農地法(以下「新法」という。)第3条第1項若しくは第5条第1項又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
3
この法律の施行前に旧法第8条第1項の規定による公示があつた小作地又は小作採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に旧法第14条第2項又は第15条第2項で準用する旧法第11条第1項又は第2項の規定による買収令書の交付又はその交付に代わる公示があつた土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利のその買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。
5
この法律の施行前に旧法第15条の2第3項の規定による公示があつた農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
6
前3項の規定により従前の例によつて国が買収した土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利は、新法第2章第5節並びに第78条及び第80条の規定の適用については、新法第9条第1項若しくは第2項、第14条第1項、第15条第1項又は第15条の2第1項若しくは第2項の規定により国が買収したものとみなす。
7
この法律の施行前に成立した合意に基づいてする合意による解約及び十年以上の期間の定めがある賃貸借でこの法律の施行の日において残存期間が十年未満であるもののその残存期間の満了前にする更新をしない旨の通知については、新法第20条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
この法律の施行の際現に設定されている地上権、永小作権又は賃借権(その賃借権に係る賃貸借が更新された場合におけるその更新後のものを含む。)であつてその設定の相手方が個人であるものに係る小作料については、この法律の施行の日から起算して十年をこえない範囲内において政令で定める日までは、新法第21条から第24条の3まで及び第85条第7項の規定は適用せず、旧法第21条から第24条まで及び第85条第7項の規定はなおその効力を有する。
9
前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条第1項の基準については、農林水産大臣は、毎年経済事情等を勘案して検討を加えるものとし、その検討の結果必要があるときは、その基準の変更を行なうものとする。
10
この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第7項の規定により従前の例によることとされるもの及び附則第8項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月二六日法律第50号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用)
2
この法律は、この法律の施行の日以後に農地法第80条第2項の規定により売払いを受けた土地等について適用する。
(経過措置)
3
この法律による改正前の農地法第80条第2項の規定による売払いに係る土地等で、政令で定めるところにより、この法律の施行の日前に地方公共団体等から当該土地等を公共用又は公用に供するための借受けの申込みが当該土地等を管理する農林水産大臣又は都道府県知事に対してなされ、かつ、この法律の施行の際現に買収前の所有者又はその一般承継人に対する当該土地等の売払いの手続がなされつつあるものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月三日法律第52号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第16条
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四九年五月二日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第27条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月一三日法律第39号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和五五年五月二八日法律第65号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二八日法律第66号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に改正前の第3条第1項、第4条第1項若しくは第5条第1項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の第3条第1項、第4条第1項若しくは第5条第1項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
3
この法律の施行前にされた第15条の2第3項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の買収については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前にされた改正前の第33条第1項又は第34条第1項の申出に係る農地又は採草放牧地の国による買受けについては、なお従前の例による。
5
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年五月二八日法律第67号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
第9条
第30条の規定の施行前にあつた同条の規定による改正前の農地法の規定による都道府県開拓審議会からの答申は、同条の規定による改正後の農地法の規定による都道府県農業会議からの答申とみなす。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二年五月七日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
第26条
施行日前にした行為に対する農地法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月二二日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一六日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この法律の施行前に第2条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第3条第1項の規定又はこの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第3条第1項の規定又はこの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に存する旧農地法第3条第2項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業(以下「旧農地保有合理化促進事業」という。)の実施については、次項の規定による場合を除き、この法律の施行の日から、基盤強化法第5条第2項第4号ロに規定する法人となる旧農地保有合理化法人にあっては同条第1項の規定により同項の基本方針が最初に定められた日、それ以外の旧農地保有合理化法人にあっては基盤強化法第6条第1項の規定により基本構想が最初に定められた日(前条第1項の規定により基本構想とみなされた実施方針にあっては、同条第2項の規定により補完の承認を受けた日)以後三月を経過する日(その日前に基盤強化法第7条第1項の承認を受けた場合には、当該承認のあった日)までの間は、なお従前の例による。
3
旧農地保有合理化法人が旧農地保有合理化促進事業の実施により借り受けている小作地及び所有し、かつ、旧農地保有合理化促進事業の実施により売り渡し又は交換するまでの間一時貸し付けている小作地については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前にされた旧農地法第15条の2第3項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第3条第2項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年六月一六日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年四月二一日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月八日法律第56号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行前に改正前の第4条第1項、第5条第1項若しくは第73条第1項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の第4条第1項、第5条第1項若しくは第73条第1項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第143号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行前にこの法律による改正前の農地法(以下「旧法」という。)第3条第2項第5号の規定により都道府県知事が農林水産大臣の承認を受けその都道府県の区域の一部について別段の面積を定めた場合における当該面積は、この法律による改正後の農地法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準に従い定められたものとみなす。
第3条
この法律の施行前にされた旧法第15条の2第3項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前に旧法第82条第1項の規定によりした調査、測量又は物件の除去若しくは移転に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。
第5条
この法律の施行前にされた次に掲げる処分についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てについては、なお従前の例による。
一
旧法第4条第1項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二
旧法第5条第1項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について旧法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
三
旧法第83条の2の規定による都道府県知事の処分(前2号に掲げる処分に係るものに限る。)
第6条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第7条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、国内の農業生産の増大を図る観点から、農業経営の法人化の一層の推進等の農業の多様な担い手の確保のための方策及び農地の転用制限の在り方等の優良な農地の確保のための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年六月六日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第10条から第14条まで及び第16条から第22条までの規定は、同年十月一日から施行する。
別表
|
都道府県名 |
小作地の面積 |
|
北海道 |
四.〇ヘクタール |
|
青森県 |
一.五ヘクタール |
|
岩手県 |
一.一ヘクタール |
|
宮城県 |
一.四ヘクタール |
|
秋田県 |
一.四ヘクタール |
|
山形県 |
一.三ヘクタール |
|
福島県 |
一.一ヘクタール |
|
茨城県 |
一.一ヘクタール |
|
栃木県 |
一.二ヘクタール |
|
群馬県 |
〇.九ヘクタール |
|
埼玉県 |
〇.九ヘクタール |
|
千葉県 |
一.一ヘクタール |
|
東京都 |
〇.七ヘクタール |
|
神奈川県 |
〇.七ヘクタール |
|
新潟県 |
一.〇ヘクタール |
|
富山県 |
一.〇ヘクタール |
|
石川県 |
〇.八ヘクタール |
|
福井県 |
〇.九ヘクタール |
|
山梨県 |
〇.七ヘクタール |
|
長野県 |
〇.八ヘクタール |
|
岐阜県 |
〇.六ヘクタール |
|
静岡県 |
〇.七ヘクタール |
|
愛知県 |
〇.七ヘクタール |
|
三重県 |
〇.七ヘクタール |
|
滋賀県 |
〇.七ヘクタール |
|
京都府 |
〇.六ヘクタール |
|
大阪府 |
〇.六ヘクタール |
|
兵庫県 |
〇.六ヘクタール |
|
奈良県 |
〇.六ヘクタール |
|
和歌山県 |
〇.六ヘクタール |
|
鳥取県 |
〇.八ヘクタール |
|
島根県 |
〇.七ヘクタール |
|
岡山県 |
〇.七ヘクタール |
|
広島県 |
〇.五ヘクタール |
|
山口県 |
〇.七ヘクタール |
|
徳島県 |
〇.六ヘクタール |
|
香川県 |
〇.六ヘクタール |
|
愛媛県 |
〇.七ヘクタール |
|
高知県 |
〇.七ヘクタール |
|
福岡県 |
〇.八ヘクタール |
|
佐賀県 |
〇.九ヘクタール |
|
長崎県 |
〇.七ヘクタール |
|
熊本県 |
一.〇ヘクタール |
|
大分県 |
〇.六ヘクタール |
|
宮崎県 |
〇.九ヘクタール |
|
鹿児島県 |
〇.七ヘクタール |
|
沖縄県 |
一.〇ヘクタール |
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