第2節 小作地等の所有の制限(第6条―第17条)/農地法


(昭和二十七年七月十五日法律第229号)

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最終改正:平成一四年一二月四日法律第130号


    第2節 小作地等の所有の制限

(所有できない小作地)
第6条  国以外の者は、何人も次に掲げる小作地を所有してはならない。
 その所有者の住所のある市町村の区域の外にある小作地
 その所有者の住所のある市町村の区域内にある小作地でその住所のある都道府県について別表で定める面積(都道府県知事が農林水産大臣の承認を受け、その都道府県の区域を二以上の区域に分けて各区域の面積をその平均がおおむね別表のその都道府県の面積と等しくなるように定め、これを公示したときは、その面積)をこえる面積のもの
 前項の規定の適用については、小作地の所有者の世帯員が当該所有者の住所のある市町村の区域内で所有する小作地は、当該所有者が所有するものとみなす。
 第1項の規定の適用については、小作地の所有者で第2条第6項に掲げる事由により、一時その住所がその所有する小作地のある市町村の区域内にないものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
 第1項の規定の適用については、自作農又はその世帯員であつた者で第2条第6項に掲げる事由以外の事由によりその住所がその所有する農地のある市町村の区域内になくなり、その者の配偶者又はその者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族がその農地について引き続き耕作をしていて、かつ、その農地の所有者がその農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があると農業委員会が認めたものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
 第1項の規定の適用については、小作地以外の農地でその所有者又はその世帯員でない者が平穏に、かつ、公然と耕作の事業に供しているものは、小作地とみなす。
 第1項の規定の適用については、次条第1項第2号から第16号までに掲げる小作地の面積は、その所有者の所有面積に算入しない。

(所有制限の例外)
第7条  次の各号のいずれかに該当する小作地は、前条第1項の規定にかかわらず、所有することができる。
 農地の所有者(法人を除く。)若しくはその世帯員が耕作の事業に供すべき農地のすべてについてその耕作の事業を廃止した時の住所地の属する市町村の区域内において所有する小作地(次号から第16号までに掲げる小作地以外の小作地で、その所有者又はその者の配偶者若しくはその者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族がその廃止前通じて政令で定める一定期間所有していたものに限る。)であつてその面積の合計がその住所地の属する都道府県について前条第1項第2号の別表で定める面積(同号の規定による公示がされているときは、その公示に係る面積)を超えないもの(農林水産省令で定めるところにより当該小作地である旨の農業委員会の確認を受けたもので、その確認後引き続き小作地であるものに限る。)又はその小作地の所有権をその廃止の時の所有者から承継した一般承継人(農林水産省令で定めるところにより当該一般承継人である旨の農業委員会の確認を受けたものに限る。)がその承継後引き続き所有しているその小作地
 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供している小作地
 試験研究又は農事指導の目的に供するものとして、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けた小作地
 近く農地以外のものとすることを相当とするものとして、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けた小作地
 自作農又はその世帯員の死亡又は第2条第6項に掲げる事由によつて自作地として耕作をすることができなくなつたため、小作地として貸し付けられている土地であつて、自作農であつた者又はその世帯員が耕作をすることができるようになれば直ちにこれをすると農業委員会が認めたもの
 新開墾地、焼畑、切替畑等収穫の著しく不定な小作地で、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けたもの
 地割慣行のある小作地又は鉱山若しくは炭坑附近の陥没のおそれがある小作地で、都道府県知事の承認を受けて農業委員会の指定したもの
 農業生産法人の構成員が所有する小作地で、その法人がその者から設定を受けた使用収益権に基づいて耕作の事業に供しているもの
 農業協同組合がその組合員の行う耕作又は養畜の事業に必要な施設の用に供している小作地
 農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合がその所有者(法人を除く。)から同項の委託を受けて当該事業に供している小作地
十一  信託事業を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が所有する小作地で信託事業に係る信託財産であるもの
十二  農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により借り受けている小作地
十三  農地保有合理化法人が所有し、かつ、農地売買等事業の実施により貸し付けている小作地
十三の二  農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第3項第1号に規定する利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地
十四  第4条第1項第5号に規定する市街化区域内にある小作地
十五  府県(指定都市を含む。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条第1項の規定による買入れ(同法第19条の規定に基づいてする同法第11条第1項の規定による買入れを含む。)をして引き続き所有している小作地
十六  その他農林水産省令で定める小作地
 前項第1号の規定の適用については、同号の規定による農業委員会の確認を受けた小作地が小作地でなくなつた場合において、その小作地でなくなつた後一年以内に再び小作地となつたときは、その小作地は、当該確認後引き続き小作地であつたものとみなす。
 第1項第3号、第4号及び第6号の指定は、有効期間を限り、又はその他の条件を付けてすることができる。
 農業生産法人の構成員以外の者で、従前その法人の構成員であつたもの又はその法人の構成員であつた者の一般承継人であるものが所有する小作地で、その法人がその所有者(所有者がその法人の構成員であつた者の一般承継人である場合には、その構成員であつた者)からその者がその法人の構成員でなくなる以前に設定を受けた期間の定めがある使用収益権に基づいて耕作の事業に供しているものについての第1項第8号の規定の適用については、その所有者は、その使用収益権の残存期間に限り、その法人の構成員とみなす。

(公示及び通知)
第8条  農業委員会は、前2条の規定により所有してはならない小作地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一箇月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
 その小作地の所有者の氏名又は名称及び住所
 第6条第1項第1号の規定により所有してはならない場合には、その小作地の所在、地番、地目及び面積、同項第2号の規定により所有してはならない場合には、その者がその市町村の区域内で所有するすべての小作地(前条第1項第2号から第16号までに掲げるものを除く。)の所在、地番、地目及び面積並びに所有してはならない面積
 その他必要な事項
 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、通知すべき事項を公示して通知に代えることができる。

(買収)
第9条  前条第1項の規定により公示された小作地の所有者が、第6条第1項第1号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地につき、同項第2号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地のうち所有してはならない面積に相当するものにつき、その公示の日から起算して一箇月以内に(その公示に係る小作地の所有者がその期間の満了前に農業委員会に対しその期間の満了の日の翌日から起算して二箇月をこえない期間内で期日を定め、その期日までその期間を延長すべきことを書類で申し入れたときは、その期日までに)、所有権の譲渡しをしないとき(第7条第1項第8号に掲げる小作地に該当するものでなくなつた小作地にあつては、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしないとき)は、国がこれを買収する。ただし、本文に規定する期間内に第3条第1項又は第20条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、この限りでない。
 国は、第6条第1項第2号に該当するものとして前項の規定により小作地を買収する場合において、その分筆を避けるため特に必要があるときは、十アールをこえない範囲内で、所有してはならない面積をこえる面積のものを買収することができる。
 前2項の規定による国の買収は、後三条に規定する手続に従つてするものとする。

(農業委員会の関係書類の送付)
第10条  農業委員会は、前条の規定により国が小作地を買収すべき場合には、遅滞なく、買収すべき小作地を定め、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に送付しなければならない。
 その土地の所有者の氏名又は名称及び住所
 その土地の所在、地番、地目及び面積
 その土地の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利の種類並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
 農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき土地の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、その権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知しなければならない。

(買収令書の交付及び縦覧)
第11条  都道府県知事は、前条第1項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第2項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその土地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 買収の期日
 対価
 対価の支払の方法(次条第2項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
 その他必要な事項
 都道府県知事は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。
 農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。

(対価)
第12条  前条第1項第3号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
 買収すべき土地の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利を有する者から第10条第2項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
 国は、前項に規定する場合の外、左に掲げる場合にも対価を供託することができる。
 対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
 対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
 差押又は仮差押により対価の支払の禁止を受けた場合

(効果)
第13条  国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その土地の上にある先取特権、質権及び抵当権は、消滅し、その土地の所有権は、国が取得する。
 前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第2項若しくは第3項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。
 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。
 第1項及び前項の規定の適用については、国が、会計法(昭和二十二年法律第35号)第21条第1項の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその土地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。

(附帯施設の買収)
第14条  第9条の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される土地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される土地の所有者又はその世帯員の有する土地(農地を除く。)、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利をあわせて買収することができる。
 第10条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。この場合において、第10条第1項中第2号は、「二 土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容」と読み替えるものとする。

(国が売り渡した農地等の買収)
第15条  第3条第2項第6号に規定する農地又は採草放牧地をその所有者及びその世帯員以外の者が耕作又は養畜の事業に供したときは、第3条第1項の規定による許可を受けて貸し付けられた場合を除き、国がこれを買収する。
 第10条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。

(農業生産法人の報告等)
第15条の2  農業生産法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合(農業生産法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて農地若しくは採草放牧地について同条第1項本文に掲げる権利を承継した法人が農業生産法人でない場合を含む。次条第1項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。
 農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農業生産法人が第2条第7項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。

(農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合等における買収)
第15条の3  農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地でその法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
 第3条第2項第6号に規定する農地又は採草放牧地をその所有者が農業生産法人に貸し付けた場合において、その所有者が当該貸付けに係る法人の構成員でなくなつたときは、国がその農地又は採草放牧地を買収する。
 農業委員会は、前2項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。この場合には、第8条第2項の規定を準用する。
 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
 その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
 その他必要な事項
 農業委員会は、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が前条第2項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第3項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して三月間(当該期間内に第3条第1項又は第20条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、前項の規定による公示をしないものとする。
 農業委員会は、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第3項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して三月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第2条第7項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
 農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
 第5項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第1項の規定による買収をしない。
 第3項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第5項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第6項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)、第2項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第3項の規定による公示の日の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしたときは、当該農地又は採草放牧地については、第1項又は第2項の規定による買収をしない。当該期間内に第3条第1項又は第20条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
 農業委員会は、第1項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
10  第10条から第14条までの規定は、第1項又は第2項の規定による買収をする場合に準用する。

(立入調査)
第15条の4  農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第29条第1項の規定による立入調査のほか、前条の規定による買収をするため必要があるときは、委員又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(申出による買収)
第16条  農地又は採草放牧地の所有者は、農業委員会に対し、その所有する農地又は採草放牧地を国が買収すべき旨を申し出ることができる。
 第10条から第14条までの規定は、前項の規定による申出があつた場合に準用する。

(承継人に対する効力)
第17条  第10条第2項(第14条第2項(第15条第2項、第15条の3第10項又は前条第2項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第15条第2項、第15条の3第10項又は前条第2項で準用する場合を含む。)の規定による通知及び第11条(第14条第2項、第15条第2項、第15条の3第10項又は前条第2項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。

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