第4節 強制競売、競売及び公売の特例(第33条―第35条)/農地法
(昭和二十七年七月十五日法律第229号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第130号
第4節 強制競売、競売及び公売の特例
(強制競売及び競売の特例)
第33条
強制競売又は競売の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。
2
農林水産大臣は、前項の申出があつたときは、次に掲げる場合を除いて、次の入札又は競り売りを実施すべき日までに、裁判所に対し、その土地を第12条第1項(第15条第2項で準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定めるところにより算出した額で買い取る旨を申し入れなければならない。
一
最低売却価額が第12条第1項の政令で定めるところにより算出した額を超える場合
二
国が買受人となれば、その土地の上にある留置権、先取特権、質権又は抵当権で担保される債権を弁済する必要がある場合
三
売却条件が国に不利になるように変更されている場合
四
国が買受人となつた後もその土地につき所有権に関する仮登記上の権利又は仮処分の執行に係る権利が存続する場合
3
前項の申入れがあつたときは、国は、強制競売又は競売による最高価買受申出人となつたものとみなす。この場合の買受けの申出の額は、第12条第1項の政令で定めるところにより算出した額とする。
(公売の特例)
第34条
国税滞納処分等により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、国税滞納処分等を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を第12条第1項の政令で定めるところにより算出した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、農林水産大臣は、前条第2項第2号から第4号までに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その土地を買い取る旨を申し入れなければならない。
2
前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。
(農業委員会への通知)
第35条
農林水産大臣は、第33条又は前条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
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