第5節 国からの売渡(第36条―第43条)/農地法
(昭和二十七年七月十五日法律第229号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第130号
第5節 国からの売渡
(農地、採草放牧地等の売渡しの相手方)
第36条
国は、第9条第1項若しくは第2項、第15条第1項若しくは第15条の3第1項若しくは第2項の規定により買収し、又は第16条第1項の規定に基づく申出により買収した農地及び採草放牧地、所管換又は所属替を受けて第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する農地及び採草放牧地のうち農林水産大臣が定めるもの並びに第33条又は第34条の規定により国が取得した農地及び採草放牧地を、この節に規定する手続に従い、次に掲げる者に売り渡す。ただし、第80条の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をする場合は、この限りでない。
一
その土地が小作地又は小作採草放牧地(次号に掲げるものを除く。)である場合には、その土地につき現に耕作又は養畜の事業を行つている者(耕作又は養畜の事業を行つていた者又はその世帯員の死亡又は第2条第6項に掲げる事由によつて耕作又は養畜の事業を行うことができなくなつたため、その土地を貸し付けている場合において、その貸主が耕作又は養畜の事業を行うことができるようになれば直ちにその事業を行うと農業委員会が認めた場合にあつては、その貸主)で、自作農として農業に精進する見込みがあるもの又は農業生産法人であるもの
二
その土地が共同利用することが適当な農地又は採草放牧地(その土地が小作地又は小作採草放牧地である場合にあつては、現に共同利用されているものに限る。)である場合には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人
三
前2号以外の場合には、自作農として農業に精進する見込みがある者又は農業生産法人で農業委員会が適当と認めたもの
2
前項の規定により売り渡すべき農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第14条第1項(第15条第2項、第15条の3第10項及び第16条第2項で準用する場合を含む。)の規定により併せて買収した土地、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利(当該売り渡すべき農地又は採草放牧地の農業上の利用のため併せて所管換又は所属替を受けたものを含む。以下「附帯施設」という。)があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売渡しを受ける者に併せて売り渡す。
(買受の申込)
第37条
前条第1項の農地又は採草放牧地を買い受けようとする者は、農林水産省令で定める買受申込書を農業委員会に提出しなければならない。
(農業委員会の関係書類の送付)
第38条
農業委員会は、第36条第1項各号のいずれかに該当する者から前条の買受申込書の提出があつたときは、これに基づき、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に送付しなければならない。
一
売渡しの相手方の氏名又は名称及び住所
二
売り渡すべき農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三
売り渡すべき附帯施設があるときは、土地については所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容
四
その他農林水産省令で定める事項
(売渡通知書)
第39条
都道府県知事は、前条の規定により送付された書類に記載されたところに従い、次に掲げる事項を記載した売渡通知書を作成し、これを売渡しの相手方に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
一
前条第1号から第3号までに掲げる事項
二
売渡しの期日
三
対価
四
対価の支払の方法
五
その他必要な事項
2
前項第3号の対価は、第12条第1項(第14条第2項で準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより算出した額とする。
3
第11条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
(効果)
第40条
前条の規定による売渡通知書の交付があつたときは、その通知書に記載された売渡の期日に、その農地若しくは採草放牧地の所有権又は附帯施設である土地、立木若しくは工作物の所有権若しくは水の使用に関する権利は、その売渡の相手方に移転する。
(対価の支払)
第41条
第36条の規定により売り渡した農地、採草放牧地及び附帯施設の対価の支払は、支払期間三十年(据置期間を含む。)以内、年利五・五パーセントの均等年賦支払の方法によるものとする。但し、その農地、採草放牧地又は附帯施設を買い受ける者の申出があつたときは、その対価の全部又は一部につき一時支払の方法によるものとする。
(市町村が行う対価の徴収の事務)
第42条
国は、政令で定めるところにより、前条の対価の徴収の事務の一部を、市町村が行うこととすることができる。
2
市町村が避けられない災害によつて前項の規定による徴収金を失つたときは、国は、農林水産省令・財務省令で定めるところにより、その責任を免除することができる。
(督促、滞納処分等)
第43条
第36条の規定による売渡を受けた者がその指定された期日までにその対価を支払わなかつたときは、国は、督促状により、期限を指定してその支払を督促しなければならない。
2
前項の督促状で指定された期限までに対価の支払がないときは、その期限満了の日の翌日から対価の支払の日までの日数に応じ、滞納額につき年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
3
第1項の対価及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分し、又は滞納者の居住地若しくは財産所在地の属する市町村に対してその処分を請求することができる。
4
国が前項の規定により市町村に対して処分を請求したときは、市町村は、市町村税の例によつてこれを処分する。この場合には、国は、徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。
5
第41条の対価及び第2項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6
第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
7
国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第12条(書類の送達)、第14条(公示送達)、第38条第1項(繰上請求)、第62条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、第63条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、第118条第3項(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)並びに第119条第4項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、第41条の対価の徴収について準用する。この場合において、同法第62条及び第63条中「延滞税」とあり、同法第118条第3項及び第119条第4項中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。
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