第6節 和解の仲介(第43条の2―第43条の6)/農地法


(昭和二十七年七月十五日法律第229号)

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最終改正:平成一四年一二月四日法律第130号


    第6節 和解の仲介

(農業委員会による和解の仲介)
第43条の2  農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は不適当であると認めるときは、申立てをした者の同意を得て、都道府県知事に和解の仲介を行なうべき旨の申出をすることができる。
 農業委員会による和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する三人の仲介委員によつて行なう。

(小作主事の意見聴取)
第43条の3  仲介委員は、第3条第1項の規定により都道府県知事の許可を要する事項又は第20条第1項本文に規定する事項について和解の仲介を行なう場合には、都道府県の小作主事の意見を聞かなければならない。
 仲介委員は、和解の仲介に関して必要があると認める場合には、都道府県の小作主事の意見を求めることができる。

(仲介委員の任務)
第43条の4  仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。

(都道府県知事による和解の仲介)
第43条の5  都道府県知事は、第43条の2第1項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行なう。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
 前条の規定は、前2項の規定による和解の仲介について準用する。

(政令への委任)
第43条の6  この節に定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。

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