農地法施行規則
(昭和二十七年十月二十日農林省令第79号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日農林水産省令第109号
農地法(昭和二十七年法律第229号)及び農地法施行令(昭和二十七年政令第445号)に基き、並びにこれらの法令を実施するため、
農地法施行規則を次のように定める。
(世帯員とみなす事由)
第1条
農地法(以下「法」という。)第2条第6項第4号の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一
昭和二十年八月十五日以前の召集又は徴用
二
懲役刑若しくは禁こ刑の執行又は未決勾留
(法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)
第1条の2
法第2条第7項第1号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
二
農業生産に必要な資材の製造
三
農作業の受託
(法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)
第1条の2の2
法第2条第7項第2号イの農林水産省令で定める一定期間は、六月とする。
(一般承継人の範囲)
第1条の3
法第2条第7項第2号イの農林水産省令で定める一般承継人は、次に掲げるものとする。
一
その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して六箇月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
二
前号又はこの号に規定する者の一般承継人で、当該各号に規定する者の死亡の日の翌日から起算して六箇月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
(法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間)
第1条の4
法第2条第7項第2号ニの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して六箇月とする。
(事業の円滑化に寄与すると認められる契約)
第1条の5
農地法施行令(以下「令」という。)第1条第3号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一
実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約
二
育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約
(農作業に従事する日数)
第1条の6
法第2条第7項第3号の農林水産省令で定める日数は、年間六十日(理事等(同号に規定する理事等をいう。以下同じ。)がその法人の行う農業(同項第1号に規定する農業をいう。次条、第2条の2第7号ニ及びヘ、第13条の3第6号及び第8号並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。
(常時従事者の判定基準)
第1条の7
法第2条第8項の規定による法人の構成員が常時従事者であるかどうかの判定は、次の各号のいずれかに該当する構成員を常時従事者とすることによりするものとする。
一
その法人の行う農業に年間百五十日以上従事すること。
二
その法人の行う農業に従事する日数が年間百五十日に満たない者にあつては、その日数が年間付録第一の算式により算出される日数(その日数が六十日未満のときは、六十日)以上であること。
三
その法人の行う農業に従事する日数が年間六十日に満たない者にあつては、その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせており、かつ、その法人の行う農業に従事する日数が年間付録第一の算式により算出される日数又は付録第二の算式により算出される日数のいずれか大である日数以上であること。
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)
第2条
令第1条の2第1項の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは公売又は遺贈その他の単独行為による場合
二
その申請に係る権利の設定又は移転に関し、判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、民事調停法(昭和二十六年法律第222号)により調停が成立し、又は家事審判法(昭和二十二年法律第152号)により、審判が確定し、若しくは調停が成立した場合
2
令第1条の2第1項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
土地の登記簿の謄本
二
法第2条第2項に規定する小作地又は同条第3項に規定する小作採草放牧地(以下「小作地等」という。)につき小作農等(法第3条第2項第1号に規定する小作農等をいう。以下同じ。)以外の者が所有権を取得しようとする場合には、次に掲げるいずれかの書面
イ その小作農等がその小作農等以外の者に対しその小作地等の所有権を移転することにつき申請前六月以内に同意したことを証する書面
ロ その小作地等につきその小作農等が有する使用及び収益を目的とする権利が、強制執行、競売若しくは国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)に係る差押え又は仮差押えの執行のあつた後に設定されたことを証する書面
三
権利を取得しようとする者が法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)並びに令第1条の6第1項第2号及び第7号に規定する法人を除く。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し
四
権利を取得しようとする者が農業生産法人(農事組合法人、株式会社又は有限会社であるものに限る。)である場合には、その組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し
五
権利を取得しようとする者が農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第52号)第5条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)が構成員となつている農業生産法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
六
権利を取得しようとする者が法第2条第7項第2号トに掲げる者が構成員となつている農業生産法人である場合には、その構成員とその法人との間で締結された契約書の写しその他のその構成員が同号トに掲げる者であることを証する書面
七
権利を取得しようとする者が令第1条の6第1項第4号の2に規定する法人である場合には、第3条の3第1項の要件を満たしていることを証する書面
八
権利を取得しようとする者が構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第23条第3項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)である場合には、同条第2項第2号に規定する協定の内容を明らかにした書類
九
前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、同項各号のいずれかに該当することを証する書面
十
その他参考となるべき書類
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項)
第2条の2
令第1条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(民法(明治二十九年法律第89号)第269条ノ二第1項の地上権若しくはこれと内容を同じくするその他の権利を取得しようとする場合には、第1号から第4号まで、第9号及び第10号に掲げる事項)とする。
一
権利の設定又は移転の当事者の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
二
土地の所在、地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同様とする。)、面積、利用状況、普通収穫高及び耕作者の氏名又は名称
三
権利を設定し、又は移転しようとする事由
四
権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
五
権利を取得しようとする者又はその世帯員が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積並びにこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積
六
権利を取得しようとする者が個人である場合にあつては権利を取得しようとする者又はその世帯員がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況
七
権利を取得しようとする者が農業生産法人である場合には、次に掲げる事項
イ 法人が現に行つている事業の種類及びその実施状況並びに権利の取得後における事業計画
ロ 法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
ハ 法人の構成員からその法人に対する農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の状況
ニ 法人の構成員のその法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
ホ 承認会社が法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
へ 法第2条第7項第2号トに掲げる者が法人の構成員となつている場合には、その構成員がその法人から供給を受ける物資若しくは提供を受ける役務の内容又はその構成員がその法人の事業の円滑化に寄与している状況
ト 法人の理事等の氏名及び住所並びにその法人の行う農業及び農作業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
八
権利を取得しようとする者が特定法人である場合には、その法人の業務を執行する役員のうちその法人の行う耕作又は養畜の事業に従事する者の氏名及び住所並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
九
権利を取得しようとする者又はその世帯員がその耕作又は養畜の事業に供している農機具及び役畜の状況
十
権利を設定し、又は移転しようとする土地が法第3条第2項第6号の土地であるときは、その旨
十一
その他参考となるべき事項
(申請書を送付すべき期間)
第2条の3
令第1条の2第2項(令第1条の7第2項、第1条の15第2項、第1条の24第2項、第3条の5第2項、第12条第3項、第13条の2第2項、第13条の4第2項及び第15条の2第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、申請書(令第12条第3項、第13条の4第2項及び第15条の2第3項において準用する令第1条の2第2項の場合にあつては、申込書。次条及び第2条の5において同じ。)の提出があつた日の翌日から起算して四十日とする。
(農業委員会を経由しない相当の事由)
第2条の4
令第1条の2第3項(令第1条の7第2項、第1条の15第2項、第1条の24第2項、第3条の5第2項、第12条第3項、第13条の2第2項、第13条の4第2項及び第15条の2第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
申請書を提出すべき農業委員会の農地部会の会議(農地部会を置かない農業委員会にあつては、総会。以下同じ。)が四十日以内に開かれる見込みのないことが明らかであること。
二
経由して都道府県知事に提出するため農業委員会に申請書を提出した後に、当該農業委員会の農地部会の会議が当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日以内に開かれる見込みのないことが明らかとなつたこと。
三
その他相当の事由
(都道府県知事への申請書の提出)
第2条の5
令第1条の2第3項の規定により農業委員会を経由しないで都道府県知事に申請書を提出する場合には、申請書(経由して都道府県知事に提出するため農業委員会に申請書を提出した後に、同項の規定により農業委員会を経由しないで都道府県知事に申請書を提出する場合には、農業委員会に提出した申請書と同一の内容のものに限る。)にその事由を記載しなければならない。
2
都道府県知事は、令第1条の2第3項(令第1条の7第2項、第1条の15第2項、第1条の24第2項、第3条の5第2項及び第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により農業委員会を経由しないで申請書が提出された場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、当該農業委員会の意見を聴くことができる。
(農地保有合理化法人の届出)
第2条の6
令第1条の5第1項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第2条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2
令第1条の5第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)が、同法第7条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の承認を受けた後初めて当該農業委員会に令第1条の5第1項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
一
土地の登記簿の謄本
二
農業経営基盤強化促進法第7条第1項の都道府県知事の承認を受けた同項に規定する農地保有合理化事業規程の写し
三
前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあつては、第2条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
四
その他参考となるべき書類
(農地保有合理化法人の届出書の記載事項)
第2条の7
令第1条の5第1項の農林水産省令で定める事項は、第2条の2第1号から第4号までに掲げる事項とする。
(農地保有合理化法人の届出の受理通知書の記載事項)
第2条の8
令第1条の5第2項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
当事者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二
土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び設定又は移転の別
三
届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
第3条
法第3条第1項第10号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地の貸付けにより法第3条第1項本文に掲げる権利が設定される場合
二
土地収用法(昭和二十六年法律第219号)、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)又は鉱業法(昭和二十五年法律第289号)による買受権に基づいて農地又は採草放牧地が取得される場合
三
法第80条第1項の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため法第3条第1項の権利を設定し、又は移転する場合
四
農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)が、公庫のための抵当権の目的となつている農地又は採草放牧地を競売又は国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)による滞納処分(その他の法令により同法の滞納処分の例による場合を含む。)による公売によつて買い受ける場合
五
包括遺贈により法第3条第1項の権利が取得される場合
六
都市計画法第56条第1項又は第57条第3項の規定によつて市街化区域(同法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議がととのつたものをいう。以下同様とする。)内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
七
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。以下「電気事業者」という。)が送電用又は配電用の電線を設置するため民法第269条ノ二第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
八
地域振興整備公団が国又は地方公共団体の試験研究又は教育に必要な施設の造成及び譲渡を行うため当該施設の用に供する農地又は採草放牧地を取得する場合
九
電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「第一種電気通信事業者」という。)が有線電気通信のための電線を設置するため民法第269条ノ二第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
十
国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第28条の2第1項の規定による信託(農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにして売り渡すこと又は農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに限る。)の引受けによつて市街化区域内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
第3条の2
削除
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第3条の3
令第1条の6第1項第4号の2の民法第34条の規定により設立された法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一
その行う事業が令第1条の6第1項第4号の2に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する表決権の数の合計が表決権の総数の四分の三以上を占めるもの
二
地方公共団体の有する表決権の数が表決権の総数の過半を占める社団法人又は地方公共団体の拠出した寄附財産の額が寄附財産の総額の過半を占める財団法人
2
令第1条の6第1項第5号の農林水産省令で定める法人は、学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人とする。
(別段の面積の基準)
第3条の4
法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
設定区域(都道府県知事が法第3条第2項第5号の規定に基づき別段の面積を定める区域をいう。第3号において同じ。)は、自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね同一と認められる地域であること。
二
都道府県知事が定めようとする別段の面積の単位はアールとし、その面積は十アールの整数倍であること。
三
都道府県知事が定めようとする別段の面積は、設定区域内においてその定めようとする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の数が、当該設定区域内において農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の総数のおおむね百分の四十を下らないように算定されるものであること。
(農地を転用するための許可申請)
第4条
令第1条の7第1項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請者が法人である場合には、法人の登記簿の謄本及び定款又は寄附行為の写し
二
土地の位置を示す地図及び土地の登記簿の謄本
三
申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
四
次条第5号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
五
申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
六
申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
七
その他参考となるべき書類
(農地を転用するための許可申請書の記載事項)
第4条の2
令第1条の7第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
二
土地の所在、地番、地目、面積、利用状況及び普通収穫高
三
転用の事由の詳細
四
転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
五
転用の目的に係る事業の資金計画
六
転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
七
その他参考となるべき事項
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出)
第4条の3
令第1条の9第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
土地の位置を示す地図及び土地の登記簿の謄本
二
届出に係る農地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき法第20条第1項の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出書の記載事項)
第4条の4
令第1条の9第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
二
土地の所在、地番、地目及び面積
三
土地の所有者及び耕作者の氏名又は名称及び住所
四
転用の目的及び時期並びに転用の目的に係る事業又は施設の概要
五
第4条の2第6号に掲げる事項
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項)
第4条の5
令第1条の9第2項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二
土地の所在、地番、地目及び面積
三
届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
四
届出に係る転用の目的
(農地の転用の制限の例外)
第5条
法第4条第1項第6号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
耕作の事業を行なう者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
二
焼畑又は切替畑で法第7条第1項第6号の指定を受けたものを農地以外のものにする場合
三
法第73条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
四
耕作の事業以外の事業に供するため、法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地の貸付けを受けた者が当該貸付けに係る農地をその貸付けに係る目的に供する場合
五
法第80条第1項の規定による売払いに係る農地をその売払いに係る目的に供する場合
六
土地改良法(昭和二十四年法律第195号)に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合
七
土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)に基づく土地区画整理事業若しくは土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第120号)第3条第1項若しくは第4条第1項の規定による土地区画整理の施行により道路、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合
八
旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第43号)第5条第4号の指定のあつた区域内にある自作地を農地以外のものにする場合
九
独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第130号)第11条第1項第1号、第2号若しくは第7号ホの事業若しくは同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)の実施により林道の敷地に供するため、又は同項第7号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十
地方公共団体(都道府県を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第3条各号に掲げるものの敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつてはその組合を組織する地方公共団体の区域、地方開発事業団にあつてはその設置団体たる普通地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
十一
日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は地方道路公社が道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十二
独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十三
本州四国連絡橋公団が道路若しくは鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な線路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十四
削除
十五
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十六
新東京国際空港公団が、新東京国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合又は航空法(昭和二十七年法律第231号)第55条の3第1項の規定によつて認可を受けた工事実施計画において航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第56号)第1条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火(以下「航空保安施設」という。)の設置予定地とされている土地(以下「航空保安施設設置予定地」という。)の区域内にある農地を航空保安施設を設置するため農地以外のものにする場合
十七
法第5条第1項第3号の届出に係る農地をその届出に係る転用の目的に供する場合
十八
都市計画事業(都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行者が市街化区域内において同法第56条第1項、第57条第3項若しくは第67条第2項の規定によつて又は同法第68条第1項の規定による請求によつて取得された農地を都市計画事業により農地以外のものにする場合
十九
電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)、送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
二十
地方公共団体(都道府県を除く。)、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社、土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第66号)に基づく土地開発公社をいう。以下同じ。)、地域振興整備公団又は国(国が出資の額の全部を出資している法人を含む。)若しくは地方公共団体が出資の額の過半を出資している法人(国又は都道府県が作成した地域開発に関する計画で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定計画」という。)に従つて工場、住宅又は流通業務施設の用に供される土地の造成の事業をその主たる事業として行うものに限る。)で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
二十一
都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法(平成十一年法律第76号)第37条第1項各号に掲げる工事に係る施設(以下「特定公共施設」という。)若しくは鉄道施設の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
二十二
第一種電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
二十三
地方公共団体(都道府県を除く。)又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第2条第5号に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
(地域の農業の振興に資する施設)
第5条の2
令第1条の10第1項第2号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設
二
農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設
三
農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設
四
住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの(令第1条の12又は第1条の20に掲げる土地にあつては、敷地面積がおおむね五百平方メートルを超えないものに限る。)
(市街地に設置することが困難又は不適当な施設)
第5条の3
令第1条の10第1項第2号ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(令第1条の12又は第1条の20に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)とする。
一
病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの
二
火薬庫又は火薬類の製造施設
三
その他前2号に掲げる施設に類する施設
(特別の立地条件を必要とする事業)
第5条の4
令第1条の10第1項第2号ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。
一
調査研究(その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。)
二
土石その他の資源の採取
三
水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの
四
流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの
イ 一般国道又は都道府県道の沿道の区域
ロ 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口の周囲おおむね三百メートル以内の区域
五
既存の施設の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積を超えないものに限る。)
六
法第4条第2項第1号ロ又は第5条第2項第1号ロに掲げる土地に係る法第4条第1項、第5条第1項若しくは第73条第1項の許可又は法第4条第1項第5号若しくは第5条第1項第3号の届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設(令第1条の12又は第1条の20に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用)
第5条の5
令第1条の10第1項第2号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第4条第2項第1号ロに掲げる土地の面積の割合が二分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第1条の12に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
(公益性が高いと認められる事業)
第5条の6
令第1条の10第1項第2号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。ただし、第1号、第3号、第6号及び第7号に該当するものに関する事業にあつては、令第1条の12又は第1条の20に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。
一
土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業
二
森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条第1項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成
三
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第24条第1項に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第9条第3項に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第10条第1項若しくは第2項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事
四
非常災害のために必要な応急措置
五
土地改良法第7条第4項(独立行政法人緑資源機構法第15条第6項又は同法附則第8条第2項の規定によりなお効力を有することとされた旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第43号。以下単に「旧農用地整備公団法」という。)第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する非農用地区域(以下単に「非農用地区域」という。)と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業計画、独立行政法人緑資源機構法第15条第1項に規定する特定地域整備事業実施計画(以下単に「特定地域整備事業実施計画」という。)又は旧農用地整備公団法第21条第1項に規定する農用地整備事業実施計画(以下単に「農用地整備事業実施計画」という。)に定められた用途に供する行為
六
工場立地法(昭和三十四年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において行われる工場又は事業場の設置
七
地域振興整備公団が実施する地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第95号)第19条第1項第3号に掲げる業務(農業上の土地利用との調整が調つた土地の区域内において行われるものに限る。)
八
削除
九
集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第5条第1項に規定する集落地区計画の定められた区域(農業上の土地利用との調整が調つたもので、集落地区整備計画(同条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。第5条の16及び第7条の5において同じ。)が定められたものに限る。)内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備
十
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第41号)第4条第1項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同法第4条第4項又は第5項に規定する協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第2条に規定する優良田園住宅の建設
十一
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第139号)第3条第1項に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地(同法第2条第1項に規定する農用地をいう。この号、第5条の16及び第7条の5において同じ。)(同法第5条第1項に規定する農用地土壌汚染対策計画(以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。)において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の同法第2条第3項に規定する特定有害物質(以下単に「特定有害物質」という。)による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業
(地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用)
第5条の7
令第1条の10第1項第2号ヘの農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第8条第1項に規定する市町村農業振興地域整備計画又は同計画に沿つて当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。
第5条の8
令第1条の10第1項第2号ヘの農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前条に規定する計画に従つて整備するため行われるものであることとする。
一
前条に規定する計画(次号に規定するものを除く。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設
二
農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第45号)第4条の4第1項第26号の2に規定する計画において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設
(特定土地改良事業等)
第5条の9
令第1条の11第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
一
次のいずれかに該当する事業(主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。
イ 農業用用排水施設の新設又は変更
ロ 区画整理
ハ 農地又は採草放牧地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
ニ 埋立て又は干拓
ホ 客土、暗きよ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業
二
次のいずれかに該当する事業であること。
イ 国又は地方公共団体が行う事業
ロ 国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業
ハ 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第102号)に基づき地方公共団体から資金の貸付けを受けて行う事業
ニ 公庫から資金の貸付けを受けて行う事業
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)
第5条の10
令第1条の12第1号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(農業機械化促進法(昭和二十八年法律第252号)第2条第3項に規定する高性能農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
第5条の11
令第1条の12第2号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。
一
第5条の9第1号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。
二
次のいずれかに該当する事業であること。
イ 国又は都道府県が行う事業
ロ 国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業
(公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度)
第5条の12
令第1条の13第1号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
一
水管、下水道管又はガス管が埋設されている道路(幅員四メートル以上の道及び建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第42条第2項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、第5条の4第4号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であつて、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね五百メートル以内に二以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。
二
申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね三百メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。
イ 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
ロ 第5条の4第4号ロに規定する道路の出入口
ハ 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。)
ニ その他イからハまでに掲げる施設に類する施設
(宅地化の状況の程度)
第5条の13
令第1条の13第2号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
一
住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。
二
街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画された地域をいう。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が四十パーセントを超えていること。
三
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていること(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)。
(市街地化が見込まれる区域)
第5条の14
令第1条の14第1号の農林水産省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一
相当数の街区を形成している区域
二
第5条の12第2号イ、ハ又はニに掲げる施設の周囲おおむね五百メートル(当該施設を中心とする半径五百メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が四十パーセントを超える場合にあつては、その割合が四十パーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は一キロメートルのいずれか短い距離)以内の区域
第5条の15
令第1条の14第2号の農林水産省令で定める区域は、宅地化の状況が第5条の13第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね二十ヘクタール未満であるものとする。
(申請に係る農地のすべてを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
第5条の16
法第4条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
法第4条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
二
申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
二の二
申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む。第7条の5第2号の2において同じ。)により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。
三
申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
四
申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
五
申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ロ 農業協同組合が農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第5項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ハ 農地保有合理化法人が農業用施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ニ 第5条の7に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ホ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画、特定地域整備事業実施計画又は農用地整備事業実施計画に定められた用途に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト 集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
チ 国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により民法第34条の規定に基づき設立された法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第112号)第5条第1項又は第2項の規定により定められた同条第1項に規定する実施計画に基づき同条第3項第1号に規定する工業等導入地区内において同項第6号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
リ 削除
ヌ 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第71号)第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ル 削除
ヲ 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第83号)第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同項第4号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ワ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第4項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第3項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
カ 都市計画法第34条第10号イの規定に該当するものとして同法第29条第1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ヨ 都市計画法第29条第1項の許可を受けて旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第160号)第3条第1項の規定に基づき指定された住宅地造成事業規制区域内において住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
タ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第47号)第3条第1項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
レ 地方公共団体(都道府県を除く。)又は都市基盤整備公団その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ツ 中小企業総合事業団又は事業協同組合等(中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第203号)第3条第1項第1号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)が同号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は民法第34条の規定により設立された法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ナ 土地開発公社が土地収用法第3条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により農地を農地以外のものにする場合
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)
第6条
令第1条の15第1項の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第2条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2
令第1条の15第1項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第4条第1号から第4号までに掲げる書類
二
申請に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
三
申請に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
四
前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合にあつては、第2条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
五
その他参考となるべき書類
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項)
第6条の2
令第1条の15第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
第2条の2第1号から第4号までに掲げる事項
二
第4条の2第4号及び第5号に掲げる事項
三
転用することによつて生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
四
その他参考となるべき事項
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出)
第6条の3
令第1条の17第1項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第2条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2
令第1条の17第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第4条の3第1号に掲げる書類
二
届出に係る農地又は採草放牧地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき法第20条第1項の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
三
届出に係る農地又は採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにする行為が都市計画法第29条第1項の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面
四
前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合には、第2条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項)
第6条の4
令第1条の17第1項の農林水産省令で定める事項は、第2条の2第1号及び第4号、第4条の4第2号から第4号まで並びに第6条の2第3号に掲げる事項とする。
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)
第6条の5
令第1条の17第1項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
第4条の5各号に掲げる事項
二
届出に係る権利の種類及び設定又は移転の別
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外)
第7条
法第5条第1項第4号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜の事業以外の事業に供するために貸し付けることにより法第3条第1項本文に掲げる権利が設定される場合
二
法第80条第1項の規定によつて所有権が移転される場合
三
法第80条第1項の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため第1号の権利を設定し、又は移転する場合
四
土地改良法に基づく土地改良事業を行なう者がその事業に供するため第1号の権利を取得する場合
五
独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第1号、第2号若しくは第7号ホの事業若しくは第9号の事業(林道に係るものに限る。)の実施により林道の敷地に供するため、又は同項第7号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
六
地方公共団体(都道府県を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第3条各号に掲げるものの敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつてはその組合を組織する地方公共団体の区域、地方開発事業団にあつてはその設置団体たる普通地方公共団体の区域)内にある農地又は採草放牧地につき第1号に掲げる権利を取得する場合
七
日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は地方道路公社が道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
八
独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
九
本州四国連絡橋公団が道路若しくは鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な線路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
十
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
十一
新東京国際空港公団が新東京国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設置するため第1号の権利を取得する場合
十二
都市計画法第56条第1項、第57条第3項若しくは第67条第2項の規定によつて又は同法第68条第1項の規定による請求によつて都市計画事業に供するため市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき所有権が移転される場合
十三
電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
十四
地方公共団体(都道府県を除く。)、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社、土地開発公社、地域振興整備公団又は指定法人が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地又は採草放牧地につき第1号の権利を取得する場合
十五
都市基盤整備公団が特定公共施設若しくは鉄道施設の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
十六
第一種電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
十七
地方公共団体(都道府県を除く。)又は災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地又は採草放牧地の転用)
第7条の2
令第1条の18第1項第2号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第5条第2項第1号ロに掲げる土地の面積の割合が二分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第1条の20に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)
第7条の3
令第1条の20第1号の農林水産省令で定める基準は、第5条の10に規定する要件を満たしていることとする。
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
第7条の4
令第1条の20第2号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が第5条の11各号に掲げる要件を満たしていることとする。
(申請に係る農地又は採草放牧地のすべてを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
第7条の5
法第5条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
法第5条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
二
申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
二の二
申請に係る事業の施行に関して法令により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。
三
申請に係る農地又は採草放牧地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
四
申請に係る農地又は採草放牧地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
五
申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ロ 農業協同組合が農業協同組合法第10条第5項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ハ 農地保有合理化法人が農業用施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ニ 第5条の7に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
ホ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画、特定地域整備事業実施計画又は農用地整備事業実施計画に定められた用途に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト 集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
チ 国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により民法第34条の規定に基づき設立された法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項の規定により定められた同条第1項に規定する実施計画に基づき同条第3項第1号に規定する工業等導入地区内において同項第6号に規定する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
リ 削除
ヌ 総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ル 削除
ヲ 多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同項第4号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ワ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第4項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第3項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
カ 都市計画法第34条第10号イの規定に該当するものとして同法第29条第1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ヨ 都市計画法第29条第1項の許可を受けて旧住宅地造成事業に関する法律第3条第1項の規定に基づき指定された住宅地造成事業規制区域内において住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
タ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
レ 地方公共団体(都道府県を除く。)又は都市基盤整備公団その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
ツ 中小企業総合事業団又は事業協同組合等が中小企業総合事業団法施行令第3条第1項第1号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は民法第34条の規定により設立された法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ナ 土地開発公社が土地収用法第3条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
(所有制限の例外確認の手続等)
第8条
法第7条第1項第1号に規定する小作地である旨の同号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
二
土地の所在、地番、地目及び面積並びに耕作者の氏名又は名称及び住所
三
申請者又はその世帯員が耕作の事業に供すべき農地のすべてについてその耕作の事業を廃止した日及びその日における申請者の住所
四
申請者又はその者の配偶者若しくはその者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族が前号の耕作の事業を廃止した日前通じてその土地を所有していた期間
五
その他参考となるべき事項
2
前項の申請書は、申請者又はその世帯員が耕作の事業に供すべき農地のすべてについてその耕作の事業を廃止した日の翌日から起算して六箇月以内に提出しなければならない。
3
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
土地の登記簿(閉鎖登記簿を含む。)の謄本又は抄本で、第1項第3号の耕作の事業を廃止した日前十年間のその土地の所有者を確認することができるもの
二
第1項第3号の耕作の事業を廃止した日前十年間のその土地の所有者のうち申請者以外の者が申請者の配偶者又は申請者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族であることが確認できる書面
三
その他参考となるべき書類
4
第1項の確認は、農業委員会が次に掲げる事項を記載した確認書を交付してするものとする。
一
土地の所有者の氏名及び住所
二
確認をした土地の所在、地番、地目及び面積
第8条の2
法第7条第1項第1号に規定する一般承継人である旨の同号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
二
被承継人の氏名及び前条第1項の確認を受けた時における住所
三
土地の所在、地番、地目及び面積並びに耕作者の氏名又は名称及び住所
四
被承継人の死亡の日
五
その他参考となるべき事項
2
前項の申請書は、被承継人の死亡の日の翌日から起算して六箇月以内に提出しなければならない。
3
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
土地の登記簿の謄本
二
申請者が前条第1項の確認を受けた者の一般承継人であることを証する書面
三
被承継人の死亡の日を明らかにする書面
四
その他参考となるべき書類
4
第1項の確認は、農業委員会が次に掲げる事項を記載した確認書を交付してするものとする。
一
一般承継人の氏名及び住所
二
前号の一般承継人の被承継人が前条第1項の確認を受けた土地で当該一般承継人が当該被承継人から承継したものの所在、地番、地目及び面積
第9条
令第1条の24第1項の規定により法第7条第1項第3号の指定に係る申請書を提出する場合には、指定を受けようとする者とその土地を試験研究又は農事指導の目的に供する者が連署するものとする。
2
令第1条の24第1項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
土地の登記簿の謄本
二
法第7条第1項第4号の指定を受ける場合には土地の位置を示す地図
三
その他参考となるべき書類
第10条
令第1条の24第1項の農林水産省令で定める事項は、法第7条第1項第3号の指定に係る申請書にあつては第1号から第4号まで及び第7号、法第7条第1項第4号の指定に係る申請書にあつては第1号、第2号、第5号及び第7号、法第7条第1項第6号の指定に係る申請書にあつては第1号、第2号及び第5号から第7号までに掲げる事項とする。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
土地の所在、地番、地目及び面積
三
試験研究及び農事指導の内容
四
その土地に設定される賃借権その他の権利の内容
五
指定を受けようとする事由の詳細
六
土地の利用状況及び最近五年間における収穫高
七
その他参考となるべき事項
第10条の2
法第7条第1項第3号の指定は、都道府県知事が次に掲げる事項を記載した指定書を交付してするものとする。
一
土地の所有者の氏名又は名称及び住所
二
指定した土地の所在、地番、地目及び面積
三
その土地を試験研究又は農事指導の目的に供する者の氏名又は名称及び住所
四
指定の有効期間
五
指定の条件
2
法第7条第1項第4号及び第6号の指定は、都道府県知事が前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した指定書を交付するものとする。
第11条
法第7条第1項第16号の農林水産省令で定める小作地は、次に掲げる小作地とする。
一
農地の所有者がその世帯員に貸し付けている小作地
二
公庫が所有する小作地
三
農地保有合理化法人が農地保有合理化法人でなくなつた後において、その法人又はその一般承継人が引き続き借り受けている小作地(その法人が農地保有合理化法人である間に農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業をいう。)の実施により借り受けたものに限る。)
四
独立行政法人がその主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行う耕作の事業に供している小作地
五
令第1条の6第1項第3号から第7号までに掲げる法人(農業協同組合を除く。)がそれぞれ当該各号に規定する施設又は樹苗の採取若しくは育成の用に供している小作地
六
令第16条第1項第5号に掲げる土地に該当するものとして法第80条第1項の規定による認定があつた土地で、小作地であるもの
七
アメリカ合衆国の軍隊が使用する施設又は区域(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設又は区域をいう。)内にある小作地
(構成員が構成員でなくなつた場合における使用貸借の返還の請求等)
第11条の2
法第7条第1項第8号に掲げる小作地に該当するものでなくなつた小作地についての法第9条第1項の規定による使用貸借の返還の請求又は賃貸借の解約の申入れは、次に掲げる要件をみたしているものでなければならない。
一
使用貸借の返還の請求にあつては、その小作地の返還の時期としてその請求の日の翌日から起算して一年以内の時期が定められているものであること。
二
賃貸借の解約の申入れにあつては、その申入れの翌日から起算して一年を経過した時にその賃貸借が終了するものであること。
(担保権者への通知)
第12条
法第10条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
一
買収すべき土地の所有者の氏名又は名称及び住所
二
買収すべき土地の所在、地番、地目及び面積
三
法第10条第2項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、この通知が発せられた日から起算して二十日以内に対価の供託の要否を申し出るべき旨
四
その他必要な事項
(農地の対価の算定上その小作料の額を基礎としない樹園地)
第12条の2
令第2条第2項第3号の樹園地で農林水産省令で定めるものは、農地及びその上にある果樹その他これに類するものが一の永小作権又は賃借権の目的となつている場合におけるその永小作権又は賃借権に係る樹園地とする。
(果樹の価額の算出に用いる率)
第13条
令第3条第2項第3号(イ)の農林水産省令で定める率は、年八分とする。
(農業生産法人の報告)
第13条の2
法第15条の2第1項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を当該農業生産法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款の写し
二
農事組合法人、株式会社又は有限会社にあつてはその組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し
三
承認会社が構成員となつている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
四
法第2条第7項第2号トに掲げる者が構成員となつている場合には、その構成員とその法人との間で締結された契約書の写しその他のその構成員が同号トに掲げる者であることを証する書面
五
その他参考となるべき書類
第13条の3
法第15条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二
法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の面積
三
法人が当該事業年度に行つた事業の種類及び売上高
四
法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
五
法人の構成員からその法人に対して権利を設定又は移転した農地又は採草放牧地の面積
六
法人の構成員のその法人の行う農業への従事日数
七
承認会社が構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
八
法第2条第7項第2号トに掲げる者が構成員となつている場合には、その構成員がその法人から供給を受ける物資若しくは提供を受ける役務の内容又はその構成員がその法人の事業の円滑化に寄与している状況
九
法人の理事等の氏名及び住所並びにその法人の行う農業及び農作業への従事日数
十
その他参考となるべき事項
(報告を要しない農地又は採草放牧地の規定)
第13条の4
令第3条の3第2号の規定による指定は、交換分合計画につき土地改良法第98条第10項又は同法第99条第12項(同法第100条第2項及び同法第100条の2第2項(同法第111条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた日の翌日から起算して三月以内に、その所有者に対し、次に掲げる事項を記載した指定書を交付してするものとする。
一
土地の所有者の氏名又は名称及び住所
二
当該交換分合計画に基づき交換分合が行われた令第3条の3第2号の特定農地等及び同号の規定によりこれに代わるべきものとして指定する土地の所在、地番、地目及び面積
(農業生産法人の要件を満たすに至つた旨の届出)
第13条の5
法第15条の3第5項の届出は、法第2条第7項に掲げる農業生産法人の要件のすべてを満たすためにとつた措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
(農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合における使用貸借の返還の請求等)
第13条の6
第11条の2の規定は、法第15条の3第8項の規定による使用貸借の返還の請求又は賃貸借の解約の申入れに準用する。
(賃貸借の解約等の許可申請)
第14条
令第3条の5第1項の規定により合意による解約に係る申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第2条第1項第2号に掲げる場合は、この限りでない。
2
令第3条の5第1項の申請書は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の三月前までに農業委員会に提出しなければならない。
3
令第3条の5第1項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
土地の登記簿の謄本
二
第1項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、第2条第1項第2号に掲げる場合に該当することを証する書面
三
その他参考となるべき書類
(賃貸借の解約等の許可申請書の記載事項)
第14条の2
令第3条の5第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
賃貸人及び賃借人の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
二
土地の所在、地番、地目及び面積
三
賃貸借契約の内容
四
賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶をしようとする事由の詳細
五
賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする日
六
賃借人の生計(法人にあつては経営)の状況及び賃貸人の経営能力
七
賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶に伴い支払うべき給付の種類及び内容
八
その土地の引渡しの時期
九
その他参考となるべき事項
(賃貸借の解約等の通知)
第14条の3
法第20条第6項の規定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
一
当該賃貸借の当事者の氏名又は名称及び住所
二
土地の所在、地番、地目及び面積
三
賃貸借の解約の申入れ又は賃貸借の更新をしない旨の通知にあつては、これらの行為をした日及び土地の引渡しの時期
四
合意による解約にあつては、その合意が成立した日、その合意による解約をした日及び土地の引渡しの時期
五
その他参考となるべき事項
2
合意による解約に係る前項の通知書には、当事者が連署するものとする。
3
第1項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
土地の登記簿の謄本
二
賃貸借の解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第20条第1項第1号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、信託契約書の写し
三
合意による解約が行われた場合には、賃貸借の当事者間において法第20条第1項第2号の規定による合意が成立したことを証する書面又は民事調停法による農事調停の調書の謄本
四
その他参考となるべき書類
(小作料の減額の勧告手続)
第14条の4
法第24条の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した勧告書でしなければならない。
一
当事者の氏名又は名称及び住所
二
土地の所在、地番、地目及び面積
三
小作料の減額をすべき額及び期限
四
その他必要な事項
(賃貸借契約の通知)
第14条の5
法第25条第2項前段の規定による通知は、賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
一
賃貸人及び賃借人の氏名又は名称及び住所
二
土地の所在、地番、地目及び面積
三
賃貸借契約を締結した日
四
賃貸借の始期及び存続期間、小作料の額及び支払条件その他賃貸借契約の内容
五
その他参考となるべき事項
2
前項の通知書には、当事者が連署するものとする。
3
第1項の通知書には、賃貸借契約書の写しを添付しなければならない。
4
前3項の規定は、賃貸借契約の当事者がその賃貸借契約に係る第1項第4号に掲げる事項を変更した場合にする法第25条第2項後段の規定による通知について準用する。この場合において、第1項第3号中「賃貸借契約を締結した日」とあるのは「賃貸借契約の内容を変更した日」と、同項第4号中「賃貸借の始期及び存続期間、小作料の額及び支払条件その他賃貸借契約の内容」とあるのは「変更に係る賃貸借の存続期間、小作料の額又は支払条件その他賃貸借契約の内容及び当該変更の効力が発生する日」と読み替えるものとする。
(利用権設定の承認申請)
第15条
法第26条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
一
申請者及び土地又は立木の所有者その他これらに関し権利を有する者の氏名又は名称及び住所
二
土地の所在、地番、地目及び面積又は立木の樹種、数量及び所在の場所
三
土地又は立木の利用状況
四
利用権の設定を必要とする事由の詳細
五
設定しようとする利用権の内容
六
設定しようとする利用権の始期及び存続期間
七
申請者の希望する利用権の対価及びその支払の方法
八
その他参考となるべき事項
(利用権設定承認について意見を聞くべき者)
第16条
法第26条第3項の農林水産省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一
その土地を管轄する市町村長
二
その土地の全部又は一部をその地区に含む森林組合、生産森林組合及び農業協同組合
三
耕作者の組織する団体で農業委員会の指定したものの代表者
(裁定の申請)
第17条
法第27条の裁定の申請は、法第26条第1項の協議がととのわず、又は協議をすることができない事由及び第15条各号に掲げる事項を記載した申請書を農業委員会に提出してしなければならない。
(裁定申請の公示)
第18条
法第28条第1項の農林水産省令で定める事項は、第15条各号に掲げる事項とする。
(裁定の通知又は公示の方法)
第19条
法第30条第1項の規定による通知は、法第29条第1項各号に掲げる事項を記載した書類でしなければならない。
2
法第30条第1項の公示は、法第29条第1項各号に掲げる事項につきしなければならない。
(強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出)
第20条
法第33条第1項の規定による申出は、申出書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
一
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第5号)第21条に規定する強制執行の申立書の謄本又は同規則第170条に規定する競売等の申立書の謄本
二
民事執行規則第23条(同規則第173条第1項で準用する場合を含む。)に掲げる書類
三
裁判所の事件番号及び件名を証する書類
四
次の入札又は競り売りを実施すべき日を証する書類
五
最低売却価額を証する書類
六
民事執行法(昭和五十四年法律第4号)第61条(同法第188条で準用する場合を含む。)の規定により不動産を一括して売却することが定められたときは、その定めを証する書類
七
民事執行法第62条(同法第188条で準用する場合を含む。)に規定する物件明細書の謄本
八
民事執行規則第29条(同規則第173条第1項で準用する場合を含む。)に規定する現況調査報告書の謄本
(滞納処分を行う行政庁の買取りの申出)
第21条
法第34条第1項の行政庁の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一
行政庁の名称及び所在地
二
滞納者の氏名又は名称及び住所
三
公売に付された農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
四
その土地の上に留置権、先取特権、質権若しくは抵当権又は地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利があるときはその権利の種類及び設定の時期並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
五
買受人がなかつた事由
六
代金納付の期限
(買受申込書)
第22条
法第37条の農林水産省令で定める買受申込書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
申込者の氏名又は名称及び住所
二
買い受けるべき農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三
希望する対価の支払の方法
四
申込者又はその世帯員が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積並びにこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積
五
申込者が個人である場合にあつては申込者又はその世帯員がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況
六
申込者又はその世帯員がその耕作又は養畜の事業に供している農機具及び役畜の状況
七
その他参考となるべき事項
(関係書類の記載事項)
第23条
法第38条第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
売渡しの相手方の希望する対価の支払の方法
二
法第87条の規定による指定に係る土地については、その旨
(対価の支払期間)
第24条
法第16条の規定により農地又は採草放牧地を国に譲渡した者が、その譲渡後直ちに法第36条の規定によりその土地の売渡を受けることとなる場合のその対価の支払期間は二十四年(据置期間を除く。)をこえないものとする。
(和解の仲介の申立手続)
第24条の2
法第43条の2第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。
一
申立人及び紛争の相手方の氏名又は名称及び住所
二
紛争に係る土地の所在、地番、地目及び面積
三
申立ての趣旨
四
紛争の経過の概要
五
その他参考となるべき事項
2
前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。
(買収する土地の傾斜度の例外)
第25条
令第4条第2号の農林水産省令で定める地域及び傾斜度は、別表のとおりとする。
(調査の方法)
第26条
法第46条の調査は、登記簿につきする外、令第4条各号又は第5条各号に掲げる事項について現地につきするものとする。
(土地の形質の変更等の制限の例外)
第27条
法第49条但書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)の指定する者が行う場合
二
土地、立木若しくは工作物の保存又は危険予防のために行うことがやむを得ない場合
(未墾地等を買収する場合の担保権者への通知)
第28条
第12条の規定は、法第50条第2項の通知に準用する。
(補償金支払通知書)
第29条
地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、法第50条第1項(法第55条第4項(法第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第58条第2項及び第59条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第72条第2項の規定による買収令書の交付又は法第50条第3項(法第55条第4項、第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示があつたときは、次に掲げる事項を記載した補償金支払通知書を法第53条第1項(法第55条第4項、第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項において準用する場合を含む。)の規定による補償金の交付を受けるべき者に交付するものとする。ただし、交付をすることができないときは、農林水産大臣がその内容を公示して交付に代えることができる。
一
補償金の交付を受けるべき者の氏名又は名称及び住所
二
消滅した権利の種類及び内容
三
補償金額
四
補償金の支払の方法
五
その他必要な事項
(収去令書)
第30条
法第55条第2項(法第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める収去令書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
収去すべき物件の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
二
収去すべき物件の種類、数量及び所在の場所
三
収去を完了すべき期限
四
法第55条第3項(法第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項において準用する場合を含む。)の請求をすることができる期間
五
その他必要な事項
(不用物件の買収の請求)
第31条
令第7条の2の買収請求書は、前条の収去令書に記載された同条第4号の期間内に都道府県知事に提出しなければならない。
2
令第7条の2の規定により買収請求書を提出する場合には、前条の収去令書の写しその他参考となるべき書類を添付しなければならない。
(不用物件の買収請求書の記載事項)
第31条の2
令第7条の2の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
請求者の氏名又は名称及び住所
二
物件の種類、数量及び所在の場所
三
収去後その物件を従来用いた目的に供することが著しく困難となる事由
四
その他参考となるべき事項
(損失補償金の交付手続等)
第32条
令第7条の3の補償金交付請求書は、第30条の収去令書に記載された同条第3号の期限到来後六十日以内に提出しなければならない。
2
令第7条の3の規定により補償金交付請求書を提出する場合には、第30条の収去令書の写しその他参考となるべき書類を添付しなければならない。
第32条の2
令第7条の3の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
請求者の氏名又は名称及び住所
二
収去した物件の種類、数量及び所在の場所
三
収去を完了した日
四
収去の方法
五
揖失の見込額及びその算出の基礎
六
その他参考となるべき事項
第32条の3
地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、令第7条の3の規定により補償金交付請求書の提出があつたときは、補償すべき額を決定し、次に掲げる事項を記載した補償金支払通知書を請求者に交付するものとする。
一
請求者の氏名又は名称及び住所
二
収去した物件の種類、数量及び所在の場所
三
補償金額
四
補償金の支払の方法
五
その他必要な事項
第33条
令第8条の2の規定により補償金交付請求書を提出する場合には、使用令書の写しその他参考となるべき書類を添付しなければならない。
第33条の2
令第8条の2の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
請求者の氏名又は名称及び住所
二
権利の種類及び内容並びにその権利に基づく土地又は施設の利用状況
三
権利の行使の停止により生じた損失の見込額及びその算出の基礎
四
その他参考となるべき事項
第33条の3
地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、令第8条の2の規定により補償金交付請求書の提出があつたときは、補償すべき額を決定し、次に掲げる事項を記載した補償金支払通知書を請求者に交付するものとする。
一
請求者の氏名又は名称及び住所
二
権利の種類及び内容
三
補償金額
四
補償金の支払の方法
五
その他必要な事項
(使用される土地等の買収の請求)
第34条
令第8条の3の規定により買収請求書を提出する場合には、使用令書の写しその他参考となるべき書類を添付しなければならない。
(使用される土地等の買収請求書の記載事項)
第34条の2
令第8条の3の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
請求者の氏名又は名称及び住所
二
土地についてはその所在、地番、地目及び面積、施設についてはその種類及び所在の場所
三
買収を請求する事由の詳細
四
その他参考となるべき事項
(代地の調査事項)
第35条
法第59条第2項の調査は、登記簿につきするほか、自然的条件その他の条件が代地として適当であるかどうかについて現地につきするものとする。
(買受予約申込書)
第36条
法第63条第1項の農林水産省令で定める買受予約申込書は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類とする。
一
申込者がその地区に移住してその地区内の土地につき耕作の事業を行う者又はその地区に移住しないがその地区内の土地についてのみ耕作の事業を行う者である場合
(イ) 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所
(ロ) 買受を希望する土地等の属する地区の名称
(ハ) 職歴
(ニ) 世帯員の状況
(ホ) その他参考となるべき事項
二
申込者が前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に耕作の事業を行うものである場合
(イ) 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所
(ロ) 買受を希望する土地等の属する地区の名称
(ハ) 買受を希望する土地の面積
(ニ) 農業経営の状況
(ホ) 世帯員の状況
(ヘ) その他参考となるべき事項
三
申込者がその地区内で耕作の事業を行う者の生活上必要で欠くことができない業務に従事する者である場合
(イ) 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所
(ロ) 買受を希望する土地等の属する地区の名称
(ハ) 従事しようとする業務の内容
(ニ) 職歴
(ホ) その他参考となるべき事項
四
申込者が法第64条但書の団体である場合
(イ) 申込者の名称、住所及び代表者の氏名
(ロ) 買受を希望する土地等の属する地区の名称
(ハ) 買受の目的
(ニ) その他参考となるべき事項
(売渡予約書)
第37条
法第64条の農林水産省令で定める売渡予約書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
交付する相手方の氏名又は名称及び住所
二
売り渡す土地等の所在する地区の名称
三
その他必要な事項
(未墾地等の買受申込書)
第38条
法第65条の買受申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申込者の氏名又は名称及び住所
二
買受を希望する土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容
三
希望する対価の支払の方法
四
法第68条第1項の規定により申込者が一時使用をしている土地等があるときは、土地についてはその面積及び所在の場所、立木については樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容
五
その他参考となるべき事項
(関係書類の記載事項)
第39条
法第66条第3号の農林水産省令で定める事項は、売渡しの相手方の希望する対価の支払の方法とする。
(一時使用の申込み)
第40条
令第12条第1項の規定により申込書を提出する場合には、第37条の売渡予約書の写しその他参考となるべき書類を添付しなければならない。
(一時使用の申込書の記載事項)
第40条の2
令第12条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申込者の氏名又は名称及び住所
二
使用を希望する土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその内容
三
使用を必要とする事由
四
その他参考となるべき事項
(一時使用のための貸付通知書の記載事項)
第40条の3
令第12条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
貸付けの相手方の氏名又は名称及び住所
二
貸し付ける土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその内容
三
貸付けの始期及びその期間
四
使用料
五
使用料の支払の方法
六
その他貸付けの条件
(未墾地等の権利移動についての許可申請)
第41条
令第13条の2第1項の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第2条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2
令第13条の2第1項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
転用を目的として法第73条第1項の権利を設定し、又は移転しようとする場合にあつては第4条第1号から第4号まで並びに第6条第2項第2号及び第3号に掲げる書類、その他の場合にあつては第2条第2項第1号及び第3号から第8号までに掲げる書類
二
前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、第2条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
三
その他参考となるべき書類
(未墾地等の権利移動についての許可申請書の記載事項)
第41条の2
令第13条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
転用を目的として法第73条第1項の権利を設定し、又は移転しようとする場合にあつては第2条の2第1号から第4号まで、第4条の2第4号及び第5号並びに第6条の2第3号に掲げる事項、その他の場合にあつては第2条の2第1号から第9号までに掲げる事項
二
その土地等の売り渡された期日
三
その他参考となるべき事項
(未墾地等の権利移動の制限の例外)
第42条
法第73条第1項第3号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第33条又は第34条の規定により所有権が取得される場合
二
土地改良法第87条の2第1項第1号の規定による土地改良事業(農業用道路及びかんがい排水施設の新設及び変更に限る。)に係るこれらの施設の敷地に供するため法第73条第1項の権利が設定され、又は移転される場合
三
包括遺贈により法第73条第1項の権利が取得される場合
四
新東京国際空港公団が新東京国際空港の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予定地の区域内にある土地について航空保安施設を設置するため法第73条第1項の権利を取得する場合
(道路等の譲受けの申込み)
第43条
令第13条の4第1項の規定により譲受申込書を提出する場合には、譲受けを希望する道路等の維持管理に係る計画の概要書その他参考となるべき書類を添付しなければならない。
(道路等の譲受申込書の記載事項)
第43条の2
令第13条の4第1項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
申込者の名称及び住所
二
譲受けを希望する道路等についてはその種類及び所在の場所、土地についてはその面積及び所在の場所
三
その土地等の用途及び管理の方法
四
希望する譲受けの期日
五
その他参考となるべき事項
(草地利用権設定に関する承認申請手続)
第43条の3
法第75条の2第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所
二
土地の所有者及びその土地に関し権利を有するその他の者(その土地の定着物の所有者及びその定着物に関し権利を有するその他の者を含む。)の氏名又は名称及び住所
三
土地の所在、地番、地目及び面積並びにその土地の定着物の種類、数量及び所在の場所
四
土地及びその定着物の利用の状況
五
土地についての申請者の利用計画の内容の詳細
六
草地利用権の設定及びその行使の妨げとなる権利の行使の制限若しくは消滅又は定着物の収去を必要とする事由の詳細
七
希望する草地利用権の内容、始期及び存続期間並びに借賃及びその支払の方法
八
その行使の制限を希望する権利の種類及び内容並びに希望する制限の内容、始期及び期間並びにその制限によつて生ずる損失の補償金の額及び支払の方法
九
その消滅を希望する権利の種類及び内容並びに希望する消滅の期日並びにその消滅によつて生ずる揖失の補償金の額及び支払の方法
十
その収去を希望する定着物の種類、数量及び所在の場所並びに希望する収去を完了すべき期限並びにその収去によつて生ずる損失の補償金の額及び支払の方法
十一
その他参考となるべき事項
(草地利用権設定に関する調査の方法)
第43条の4
法第75条の2第2項の調査は、登記簿につきするほか、次に掲げる事項について現地につきするものとする。
一
令第4条各号に掲げる事項
二
土地及びその定着物の利用の状況
三
その地域における農業経営の状況
四
他の土地をもつてその土地に代えることの難易の程度
五
その他必要な事項
(草地利用権設定に関する承認について意見を聴くべき者)
第43条の5
法第75条の2第4項の農林水産省令で定めるその他の者は、次に掲げるものとする。
一
農業委員会
二
その土地の全部又は一部をその地区に含む森林組合及び生産森林組合
三
申請者が市町村である場合にあつてはその土地の全部又は一部をその地区に含む農業協同組合、農業協同組合である場合にあつてはその土地を管轄する市町村長及びその土地の全部又は一部をその地区に含む他の農業協同組合
(裁定の申請)
第43条の6
法第75条の3の裁定の申請は、法第75条の2第1項の協議が調わず、又は協議をすることができない事由及び第43条の3各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
(裁定申請の公示)
第43条の7
法第75条の4第1項の農林水産省令で定める事項は、第43条の3各号に掲げる事項とする。
(意見書において明らかにすべき事項)
第43条の8
法第75条の4第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所
二
その者の有する権利の種類及び内容
三
その者の当該土地又はその定着物の利用の状況及び利用計画
四
意見の趣旨及びその理由
五
その他参考となるべき事項
(裁定の通知又は公示の方法)
第43条の9
法第75条の6第1項前段の規定による通知は、法第75条の5第2項各号及び同条第3項各号に掲げる事項を記載した書類でしなければならない。
2
法第75条の6第1項前段の公示は、法第75条の5第2項各号及び同条第3項各号に掲げる事項につきしなければならない。
3
前2項の規定は、都道府県知事が法第75条の5第1項の裁定についての審査請求に対する裁決によつて裁定の内容が変更された場合にする法第75条の6第1項後段の規定による通知及び公示について準用する。
(存続期間の更新等に関する承認申請)
第43条の10
法第75条の7第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
第43条の3第1号から第3号までに掲げる事項
二
土地についての申請者の利用の状況及び利用計画の内容の詳細
三
草地利用権の存続期間の更新又はこれに代えてする新たな草地利用権の設定及びその行使の妨げとなる権利の行使の制限又は消滅を必要とする事由の詳細
四
希望する更新後の草地利用権の存続期間又は希望する新たな草地利用権の内容、始期及び存続期間並びに当該草地利用権に係る借賃及びその支払の方法
五
その行使の制限を希望する権利の種類及び内容並びに希望する制限の内容、始期及び期間並びにその制限によつて生ずる損失の補償金の額及び支払の方法
六
その消滅を希望する権利の種類及び内容並びに希望する消滅の期日並びにその消滅によつて生ずる損失の補償金の額及び支払の方法
七
その他参考となるべき事項
2
前項の申請書は、その存続期間の更新をしようとし、又はその存続期間の更新に代えて新たな草地利用権の設定を受けようとする草地利用権の存続期間の満了の六月前までに提出しなければならない。
(買い取るべき旨の裁定の申請)
第43条の11
法第75条の8第1項の裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
草地利用権を有する者の名称及び住所
三
土地についてはその所在、地番、地目及び面積、権利についてはその種類及び内容
四
申請者が希望する土地の所有権又は権利の移転の期日
五
申請者が希望する買取りの対価及びその支払の方法
六
その他参考となるべき事項
第43条の12
法第75条の8第2項の裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
一
前条第1号及び第2号に掲げる事項
二
定着物の種類、数量及び所在の場所
三
定着物を収去するとすればその定着物を従来用いた目的に供することが著しく困難となる事由
四
申請者が希望する定着物の所有権の移転の期日
五
申請者が希望する買取りの対価及びその支払の方法
六
その他参考となるべき事項
(送付期日)
第43条の13
令第15条第2項の農林水産省令で定める期日は、当該年度の翌年度の四月三十日とする。
2
令第15条第3項の農林水産省令で定める期日は、当該年度の七月三十一日とする。
(貸付けの申込み)
第44条
令第15条の2第1項の規定により耕作又は養畜の事業に供するため同項に規定する土地、立木、工作物又は権利(以下この条から第44条の3までにおいて「土地等」という。)の貸付けを受けようとする場合には、同項の申込書に第2条第2項第3号に掲げる書類その他参考となるべき書類を添付しなければならない。
2
令第15条の2第1項の規定により耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため土地等の貸付けを受けようとする場合には、同項の申込書に第4条第1号、第3号及び第4号に掲げる書類その他参考となるべき書類を添付しなければならない。
(貸付け申込書の記載事項)
第44条の2
令第15条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、耕作又は養畜の事業に供するため土地等の貸付けを受けようとする場合にあつては第1号から第6号まで及び第9号、耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため土地等の貸付けを受けようとする場合にあつては第1号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項とする。
一
申込者の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
二
借受けを希望する土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその内容
三
希望する借受けの始期及びその期間
四
希望する使用料
五
希望する使用料の支払の方法
六
第2条の2第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項
七
第4条の2第3号から第5号までに掲げる事項
八
第6条の2第3号に掲げる事項
九
その他参考となるべき事項
(貸付けの基準)
第44条の3
令第15条の2第2項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
耕作又は養畜の事業に供するための土地等の貸付けにあつては、当該貸付けが次に掲げる要件を満たしていること。
イ 貸付けが一時的なものであること。
ロ 貸付けを受けようとする者が、法第36条又は第61条の規定により当該貸付けの対象となる土地等の売渡しを受けることが見込まれる者であること。ただし、貸付けを受けようとする者が法人であつて、貸付けの対象となる土地等における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められる場合及び貸付けを受けようとする者が地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第298条第1項の規定による地方開発事業団を除く。)であつて、貸付けの対象となる土地等を公用又は公共用に供すると認められる場合は、この限りでない。
ハ 貸付けの対象となる土地等が令第15条の2第1項に規定する開拓財産(以下単に「開拓財産」という。)である場合にあつては、当該貸付けが自作農の創設又はその経営の安定を目的とする農地の造成のための建設工事の妨げとならないと認められること。
ニ ロただし書に規定する者に貸付けを行う場合であつて、貸付けの対象となる土地等が法第9条、第14条又は第44条の規定により買収したものであるとき(令第18条第2号又は第3号に該当する場合を除く。)は、その買収前の所有者又はその一般承継人が当該土地等を貸し付けることに同意していること。
ホ ロただし書に規定する者に貸付けを行う場合にあつては、貸付けの対象となる土地が法第80条の規定により売り払われた後、当該土地が法第6条第1項の規定により所有できない小作地とならないと認められること。
二
耕作及び養畜の事業以外の事業に供するための土地等の貸付けにあつては、当該貸付けが次に掲げる要件を満たしていること。
イ 前号イ及びハに掲げる要件を満たしていること。
ロ 貸付けの対象となる土地等を公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、当該土地等がその用に供されることが確実であると認められること。
ハ 貸付けの対象となる土地等を耕作及び養畜の事業以外の事業に供することにより、周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないと認められること。
ニ 貸付けの対象となる土地等が法第9条、第14条又は第44条の規定により買収したものである場合(令第18条第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあつては、その買収前の所有者又はその一般承継人が当該土地等を貸し付けることに同意していること。
(貸付通知書の記載事項)
第45条
令第15条の2第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
第40条の3各号に掲げる事項
二
耕作及び養畜の事業以外の事業に供するための土地等の貸付けにあつては、用途
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
第46条
開拓財産に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を地区ごとに一括して記載するものとする。
一
種目
二
地区の所在の場所
三
数量
四
価格
五
増減の期日
六
その他必要な事項
2
法第78条第1項の土地、立木、工作物及び権利で開拓財産以外のものに係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を市町村の区域(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、その農業委員会の区域)ごとに一括して記載するものとする。
3
前2項の国有財産台帳については、国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第92号)第2条から第6条までの規定にかかわらず、財務大臣と協議して定めるものとする。
第47条
法第78条第1項の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
種目
二
所在の場所
三
数量
四
価格
五
使用の始期及び期間
六
使用料
七
使用料の支払の方法
八
その他貸付の条件
九
相手方の氏名又は名称及び住所
十
その他必要な事項
第48条
令第15条の3第2項の国有財産整理簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
種目
二
所在の場所
三
数量
四
価格
五
増減の期日
六
その他必要な事項
(売払いの手続)
第49条
法第80条第1項の認定があつた土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申込書を地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)に提出しなければならない。
一
申込者の氏名又は名称及び住所
二
買受けを希望する土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
三
用途
四
希望する所有権又は権利の移転の期日
五
希望する対価
六
希望する対価の支払の方法
七
その他希望する買受条件
2
地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、前項の申込書の提出があつた場合において、その申込みを相当と認めるときは、その申込者に対し次に掲げる事項を記載した売払通知書を交付するものとする。
一
売払いの相手方の氏名又は名称及び住所
二
売り払う土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木については樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
三
所有権又は権利の移転の期日
四
対価
五
対価の支払の方法
六
用途
七
その他売払条件
第50条
法第80条第1項の所管換又は所属替の手続は、国有財産法の定めるところによる。
(立入調査の通知)
第51条
法第82条第3項の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。
一
目的
二
調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所
三
調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限
(権限の委任)
第52条
法及び令に規定する農林水産大臣の権限(法第62条第3項及び第89条第4項並びに令第4条及び第17条後段の規定による権限並びに令第15条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係る権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日から施行する。
(買収した土地等の管理のための帳簿の経過規定)
2
法第61条第1号の土地、立木、工作物及び権利で旧自作農創設特別措置法第38条第1項の規定により市町村農業委員会が定めた未墾地買収計画に基き買収したものの国有財産台帳については、第46条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を市町村の区域ごとに一括して記載するものとする。
(未墾地の売渡対価に算入すべき補償金額)
3
令附則第2項の省令で定める補償金額は、旧自作農創設特別措置法第34条第1項で準用する同法第12条第1項又は第40条の6第2項の規定による権利の消滅に対し、同法第39条第1項又は第40条の6第3項で準用する同法第22条第2項の規定により交付した補償金の額とする。
(農地調整法施行規則等の廃止)
4
次に掲げる命令は、廃止する。
一
農地調整法施行規則(昭和二十一年農林省令第4号)
二
自作農創設特別措置法施行規則(昭和二十一年大蔵・農林省令第1号)
三
自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行規則(昭和二十五年農林省令第119号)
四
国有農地等の一時貸付規則(昭和二十三年農林省令第102号)
五
国有農地等の国有財産台帳の取扱に関する規則(昭和二十三年大蔵・農林省令第7号)
六
開拓財産管理規則(昭和二十四年農林省令第107号)
七
農地調査規則(昭和二十二年農林省令第2号)
八
牧野調査規則(昭和二十三年農林省令第14号)
附 則 (昭和二八年一〇月一日農林省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二六日農林省令第37号) 抄
1
この省令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月二一日農林省令第35号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に次の各号の一に該当する農地につき、農業委員会が法第21条第1項の規定により小作料の最高額を定めるには、改正後の
農地法施行規則第14条の2第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる時期までは、この省令施行の際その農地について定められている小作料の最高額(その際小作料の最高額の定のない農地にあつては、小作料の最高額の定のある近傍類似の農地につきその際定められている小作料の最高額に相当する額)の田にあつては九・六倍、畑にあつては六倍に相当する額によらなければならない。
一
土地改良法に基く土地改艮事業、旧耕地整理法(明治四十二年法律第30号)に基く耕地整理又は土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第120号)第3条第1項若しくは第4条第1項に規定する土地区画整理の施行に係る地域又は地区内の農地で、その事業に係る規約によつて、換地処分の発効前にその農地の使用又は収益に代えて使用又は収益をすることができる土地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき。
二
土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)に基く土地区画整理事業の施行地区内の農地で、同法第98条第1項の規定によりその農地につき仮換地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき。
三
石炭鉱業又は亜炭鉱業による鉱害が生じている農地については、その農地が本来有していた効用がおおむね回復されたとき。
附 則 (昭和三〇年一〇月四日農林省令第39号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年九月一一日農林省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月二九日農林省令第31号) 抄
1
この省令は、農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第126号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年四月二五日農林省令第33号)
この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月五日農林省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一一日農林省令第63号)
この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月二〇日農林省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月三〇日農林省令第59号) 抄
1
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一七日農林省令第26号)
1
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の
農地法施行規則(以下「旧規則」という。)第46条第1項の規定により農地法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利で改正後の農地法施行規則(以下「新規則」という。)第45条の2第1項に規定する開拓財産以外のものの貸付けを受けるため提出された申込書で当該申込書に係る貸付通知書が交付されていないものは、同項の規定により提出されたものとみなす。
3
この省令の施行前に旧規則第46条の規定によつてした農地法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利で新規則第45条の2第1項に規定する開拓財産以外のものの貸付けは、同条の規定によつてしたものとみなす。
附 則 (昭和四一年四月一日農林省令第19号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の
農地法施行規則第4条第1項又は第6条第1項の規定により一・六五ヘクタールをこえ二ヘクタールをこえない農地につき農地法(昭和二十七年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けるため提出された申請書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の農地法施行規則第4条第1項又は第6条第1項の規定により提出されたものとみなす。
3
都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聞くものとする。
附 則 (昭和四一年一二月二六日農林省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月二五日農林省令第38号) 抄
1
この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月二九日農林省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一〇月一日農林省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一四日農林省令第34号)
この省令は、都市計画法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月二〇日農林省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月一日農林省令第47号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続の経過規定)
2
この省令による改正後の
農地法施行規則第2条第1項の規定の適用については、農地法施行令の一部を改正する政令附則第2項の規定により都道府県知事が指定した法人は、農地法施行令第1条の2に規定する法人とみなす。
(小作料の最高額の基準の経過規定)
3
農地法の一部を改正する法律附則第8項に規定する小作料については、昭和五十五年九月三十日までは、この省令による改正前の
農地法施行規則第14条の2並びに別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、なおその効力