農地法施行法

(昭和二十七年七月十五日法律第230号)

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最終改正:平成一四年三月三一日法律第15号

(農地調整法等の廃止)
第1条  左に掲げる法令は、廃止する。
 農地調整法(昭和十三年法律第67号)
 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第43号)
 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和二十五年政令第288号)

(措置法による買収等の経過規定)
第2条  左に掲げる土地、権利又は立木、工作物その他の物件で農地法(昭和二十七年法律第229号)の施行の時までに買収又は使用の効力が生じていないものは、なお従前の例により買収し、又は使用するものとする。
 旧自作農創設特別措置法(以下「措置法」という。)第6条第5項の規定による公告があつた農地買収計画に係る農地
 措置法第15条第3項で準用する同法第6条第5項の規定による公告があつた買収計画に係る農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地又は建物
 措置法第31条第4項(同法第38条第2項で準用する場合を含む。)の規定による公告があつた未墾地買収計画に係る土地、権利、立木又は建物その他の工作物
 措置法第37条第2項で準用する同法第31条第4項の規定による公告があつた買収計画に係る土地(その土地の上にある立木を含む。)
 措置法第40条の4第4項の規定による公告があつた牧野買収計画に係る採草放牧地、立木、建物その他の工作物又は権利
 農地法の施行前に措置法第3条、第15条、第30条、第33条第2項、第36条第1項、第37条又は第40条の2の規定により買収し、又は使用した土地、権利又は立木、工作物その他の物件及び前項の規定により買収し、又は使用した土地、権利又は立木、工作物その他の物件の買収又は使用に関する効果、対価又は報償金の支払、損失の補償、異議の申立、訴願、訴訟、登記、土地台帳法(昭和二十二年法律第30号)の適用等については、なお従前の例による。
 農地法の施行前に措置法第23条の規定により交換された農地及び農地法の施行前に措置法第28条(同法第29条第2項及び第41条第4項で準用する場合を含む。)の規定により政府が買い取つた土地、立木又は建物の登記及び土地台帳法の適用については、なお従前の例による。

(措置法による売渡の経過規定)
第3条  農地法の施行前に措置法第20条(同法第28条第4項若しくは第5項、第29条第2項又は第41条第2項で準用する場合を含む。)の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果、損失の補償、対価の徴収、訴訟、登記、土地台帳法の適用等については、なお従前の例による。

(譲渡令による譲渡の経過規定)
第4条  農地法の施行前に旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(以下「譲渡令」という。)第2条第1項の規定による譲渡令書の交付があつた土地物件又は権利の譲渡に関する効果及びその譲渡に伴う同令第3条第3項の支払金の徴収、訴願、登記、土地台帳法の適用等については、なお従前の例による。

(国有農地、採草放牧地等の管理及び売渡)
第5条  農地法の施行の際措置法第46条第1項の規定により農林大臣が現に管理している農地及び採草放牧地(第3条、次項及び次条に規定するものを除く。)並びに第2条第1項第1号若しくは第5号又は前条の規定により国が取得した農地及び採草放牧地は、農地法第2章第5節及び第4章の規定の適用については、国が同法第9条の規定により買収したものとみなす。
 左に掲げるもので農地法の施行の際措置法第46条第1項の規定により農林大臣が現に管理しているもの及び第2条第1項第2号又は第5号の規定により国が取得した土地、立木、建物その他の工作物又は権利は、農地法第2章第5節及び第4章の規定の適用については、国が同法第14条の規定により買収したものとみなす。
 措置法第15条若しくは第40条の2第6項の規定により買収し、又は同法第29条第2項において準用する同法第28条第1項若しくは第5項の規定により買い取つた土地、立木、建物その他の工作物、農業用施設又は水の使用に関する権利(第3条及び次条第1項第3号に規定するものを除く。)
 措置法第29条第1項の政府の所有に属する農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地若しくは建物で命令で定めるもの又は同法第41条第1項第2号の規定による決定があつた立木、建物その他の工作物、農業用施設若しくは水の使用に関する権利(第3条に規定するものを除く。)

(国有未墾地等の管理及び売渡)
第6条  左に掲げるもので農地法の施行の際措置法第46条第1項の規定により農林大臣が現に管理しているもの、第2条第1項第3号の規定により国が取得した土地、権利、立木又は建物その他の工作物及び第4条の規定により国が取得した土地物件(農地及び採草放牧地を除く。)又は権利は、農地法第55条、第59条、第3章第2節及び第4章の規定の適用については、国が同法第44条第1項の規定により買収したものとみなす。
 措置法第30条第1項、第33条第2項(同法第40条の5第1項で準用する場合を含む。)又は同法第36条の規定により買収した土地、権利又は立木、工作物その他の物件
 措置法第40条の2第1項の規定により買収した採草放牧地で同法第40条の6第1項の規定による指定があつたもの
 措置法第40条の2第6項の規定により買収した立木、建物その他の工作物、農業用施設又は水の使用に関する権利で前号の採草放牧地に係るもの
 第1号又は第2号に掲げる土地で措置法第41条第4項で準用する同法第28条の規定により国が買い取つたもの
 措置法第41条第1項第3号の規定による決定があつた土地物件
 左に掲げる土地(その土地の上にある立木を含む。以下この項で同様とする。)で農地法の施行の際農林大臣が措置法第46条第1項の規定により現に管理しているもの及び第2条第1項第4号の規定により国が買収した土地は、農地法第69条及び第78条の規定の適用については、同法第59条の規定により買収したものとみなす。
 措置法第37条第1項の規定により買収した土地
 措置法第41条の3第1項の規定により売り渡すべきものと決定された土地

(隣接市町村の指定地域における小作地の所有)
第7条  農地法の施行の際、措置法第3条第1項第1号の規定により、その住所のある市町村の区域に準ずるものとして、隣接する市町村の区域内で指定されている地域において現に小作地を所有している者は、その小作地のうち農地法第6条第1項第2号に規定する面積からその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積を差し引いた面積をこえないものを、同項第1号の規定にかかわらず、なお所有することができる。

(措置法による指定の効力)
第8条  農地法の施行の際、措置法第5条第3号の規定により試験研究又は農事指導の目的に供しているものとして現に指定を受けている小作地は、農地法の施行の日から一年を限り、同法第7条第1項第2号の規定による指定を受けたものとみなす。
 農地法の施行の際現に措置法第5条第4号の規定による都道府県知事の指定を受けている区域内にある小作地は、農地法第7条第1項第3号の規定による指定を受けたものとみなす。
 農地法の施行の際現に措置法第5条第5号の規定による指定を受けている小作地は、農地法の施行の日から一年を限り、同法第7条第1項第3号の規定による指定を受けたものとみなす。

(調整法により定めた小作料の額の制限)
第9条  農地法の施行の際現に農地につき旧農地調整法(以下「調整法」という。)第9条ノ五第1項の規定により定められている小作料の額(その農地につき同法第9条ノ三第1項但書の規定により都道府県知事の許可を受けた小作料の額があるときは、その額)は、農地法第21条の規定によりその農地についての小作料の最高額の決定及び公示があるまでは、同条第1項の規定により定められ、同条第2項の規定による公示があつた額とみなす。

(調整法による処分に対する訴願)
第10条  農地法の施行前に調整法によつてした市町村農業委員会の処分に対する訴願については、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(未墾地の一時使用)
第11条  農地法の施行の際現に措置法第41条の2の規定による使用をしている者は、農地法第64条の規定により売渡予約書の交付を受け、同法第68条の規定によりその土地等の使用をしている者とみなす。

(売渡後の未墾地の特例)
第12条  農地法の施行前に措置法第41条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は同条第4項で準用する同法第28条の規定により売り渡した土地、権利又は立木、工作物その他の物件(採草放牧地にあつては、同法第40条の6第1項の規定により指定されたものに限る。以下この条で同様とする。)及び第3条に規定する土地、権利又は立木、工作物その他の物件は、農地法第71条から第74条までの規定の適用については、同法第61条の規定により売り渡したものとみなす。この場合において、同法第71条中「第67条第1項第6号の時期到来後、」とあるのは「旧自作農創設特別措置法第41条第2項で準用する同法第20条第1項の売渡通知書に記載された売渡の時期から起算して五年を経過した後、」と、同法第72条第1項但書、第73条第1項及び第74条中「第67条第1項第6号の時期到来後三年」とあるのは「売渡の時期から起算して八年」と読み替えるものとする。

(措置法等による処分等の効力)
第13条  第2条から前条までに規定するものを除く外、農地法の施行前に措置法、調整法、譲渡令又はこれらの法令に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、農地法又は同法に基く命令中にこれに相当する規定があるときは、これらの規定によつてしたものとみなす。

(支払金の徴収)
第14条  措置法第16条(同法第29条第2項で準用する場合を含む。)、同法第28条(同法第29条第2項又は第41条第4項で準用する場合を含む。)若しくは同法第41条第1項第1号若しくは第2号の規定による土地の売渡又は第3条に規定する土地の売渡を受けた者又はその一般承継人がその売渡を受けた日から十年を経過しない間にその土地を譲渡したときは、その者は、政令で定める場合を除き、その譲渡の日から起算して一箇月以内に左に掲げる算式により算出された額を国に支払わなければならない。この場合において、算式中Pは農地法第12条第1項(同法第14条第2項で準用する場合を含む。)又は同法第51条第1項の規定による政令で定めるところにより算出した額、は措置法による売渡の対価、nは売渡を受けた日から譲渡の日までの経過年数(一年に満たない端数は、一年とする。)とする。P−{P+(n÷10)×(P−P)}
 農地法第42条及び第43条の規定は、前項の規定による国に対する支払金の徴収について準用する。
 第1項に規定する売渡を受けた土地について土地改良法(昭和二十四年法律第195号)による土地の所有権の交換分合が行われた場合には、次条の規定による改正後の同法第110条第1項(同法第111条で準用する場合を含む。)の規定によりその土地に代るべきものと定められた土地又は改正前の同法第110条第3項(同法第111条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地をそれぞれ第1項に規定する売渡を受けた土地とみなして同項の規定を適用する。

(土地改良法の一部改正)
第15条  土地改良法の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)

(土地改良法の改正に伴う経過規定)
第16条  前条の規定による改正前の土地改良法第110条第3項(同法第111条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地は、改正後の同法第110条第1項(同法第111条で準用する場合を含む。)及び農地法第3条第2項第6号の規定の適用については、同号に規定する土地とみなす。

(登録税法の一部改正)
第21条  登録税法(明治二十九年法律第27号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)

(登録税法の改正に伴う経過規定)
第22条  前条の規定による改正前の登録税法第19条但書、同条第8号ノ二から第9号ノ四まで及び第12号の規定並びに同条に基く命令の規定は、これらの号に掲げる登記であつて、この法律の施行前における行為を登記原因とするものについては、この法律の施行後もなおその効力を有する。
 第3条又は第4条の規定によりなお従前の例によるものとされるこれらの規定に規定する登記については、平成十九年十二月三十一日までに受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(罰則の適用)
第23条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、農地法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年六月一五日法律第185号) 抄

 この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第36号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年四月一五日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月三一日法律第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。


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