農地法施行令
(昭和二十七年十月二十日政令第445号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年二月五日政令第34号
内閣は、農地法(昭和二十七年法律第229号)及び農地法施行法(昭和二十七年法律第230号)に基き、この政令を制定する。
(農業生産法人の構成員となり得る者)
第1条
農地法(以下「法」という。)第2条第7項第2号トの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
その法人からその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
二
その法人に対してその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
三
その法人に対するその法人の事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じてその法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
第1条の2
法第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。ただし、同項本文に掲げる権利を取得する者(次条に規定する農業協同組合を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合及び第1条の4各号に掲げる場合には、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出するものとする。
2
農業委員会は、前項ただし書の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
3
第1項ただし書の場合において、農業委員会が申請書を前項の農林水産省令で定める期間内に都道府県知事に送付しなかつたときその他農林水産省令で定める事由があるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会を経由しないで、都道府県知事に申請書を提出することができる。
4
都道府県知事は、前項の規定により農業委員会を経由しないで申請書の提出があつたときは、その旨を農業委員会に通知するものとする。
(住所地所在の市町村外にある農地又は採草放牧地の権利取得につき都道府県知事の許可を要しない者となり得る者)
第1条の3
法第3条第1項の政令で定める者は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第2項の委託を受けることによりその権利を取得しようとする同項に規定する事業を行う農業協同組合とする。
(農地又は採草放牧地の権利取得につき都道府県知事の許可を要する場合)
第1条の4
法第3条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
その取得しようとする権利が民法(明治二十九年法律第89号)第269条ノ二第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利である場合
二
その権利を取得しようとする者が農業生産法人以外の法人(前条に規定する農業協同組合を除く。)である場合
(農地保有合理化法人の届出)
第1条の5
法第3条第1項第7号の2の届出をしようとする農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地保有合理化法人に書面で通知しなければならない。
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第1条の6
法第3条第2項第2号の2及び第4号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一
その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
二
地方公共団体(都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第298条第1項の規定による地方開発事業団を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
三
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
四
森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
四の二
乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う民法第34条の規定により設立された法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
五
教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
六
独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター又は独立行政法人肥飼料検査所がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
七
日本道路公団がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
2
法第3条第2項第5号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一
権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
二
その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあつせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果法第3条第2項第5号に規定する面積を下ることとならないと認められること。
三
その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を所有権に基づいて現に耕作又は養畜の事業に供している者が所有権を取得すること。
四
前項各号のいずれかに掲げる事由
3
法第3条第2項第8号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事由とする。
(農地を転用するための許可手続)
第1条の7
法第4条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(次条第1項各号に掲げる法律の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で同条第2項に掲げる要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
2
前項本文の場合には、第1条の2第2項から第4項までの規定を準用する。
3
都道府県知事は、第1項ただし書の規定により申請書の提出があつたときは、遅滞なく、当該申請書に意見を付して、農林水産大臣に送付しなければならない。
(農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地の転用)
第1条の8
法第4条第1項の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第112号)
二
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第71号)
三
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第83号)
四
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)
2
法第4条第1項の政令で定める要件は、農地を農地以外のものにする行為が次の各号のいずれかに該当することとする。
一
農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項の規定により定められた同条第1項に規定する実施計画に基づき同条第3項第1号に規定する工業等導入地区内において同項第6号に規定する施設を整備するために行われるものであること。
二
総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設を整備するために行われるものであること。
三
多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同項第4号に規定する中核的施設を整備するために行われるものであること。
四
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第4項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第3項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設を整備するために行われるものであること。
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
第1条の9
法第4条第1項第5号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(農地の転用の不許可の例外)
第1条の10
法第4条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一
法第4条第2項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次のすべてに該当すること。
イ 申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二
法第4条第2項第1号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ 申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ロ 申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ 申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ 申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ 申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ヘ 第1条の8第1項各号に掲げる法律の定めるところに従つて行われる場合で同条第2項各号のいずれかに該当するものその他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従つて行われる場合で農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
2
法第4条第2項第2号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第2号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
(良好な営農条件を備えている農地)
第1条の11
法第4条第2項第1号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
一
おおむね二十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
二
土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
第1条の12
法第4条第2項第1号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
一
前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
二
前条第2号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
第1条の13
法第4条第2項第1号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
一
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
二
宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
三
土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(以下単に「土地区画整理事業」という。)又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域
(市街地化が見込まれる区域内にある農地)
第1条の14
法第4条第2項第1号ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
一
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
二
宅地化の状況からみて前条第2号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可手続)
第1条の15
法第5条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(第1条の8第1項各号に掲げる法律の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で次条に規定する要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
2
前項本文の場合には第1条の2第2項から第4項までの規定を、前項ただし書の場合には第1条の7第3項の規定を準用する。
(農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動)
第1条の16
法第5条第1項の政令で定める要件は、法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が第1条の8第2項各号のいずれかに該当することとする。
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
第1条の17
法第5条第1項第3号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)
第1条の18
法第5条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一
法第5条第2項第1号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が次のすべてに該当すること。
イ 申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ 農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二
法第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地 法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が第1条の10第1項第2号ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ 申請に係る農地又は採草放牧地を第1条の10第1項第2号イに掲げる施設の用に供するために行われるものであること。
ロ 申請に係る農地又は採草放牧地を第1条の10第1項第2号ロの農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ 申請に係る農地又は採草放牧地を第1条の10第1項第2号ハの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ 申請に係る農地又は採草放牧地をこれらに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地又は採草放牧地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ 申請に係る農地又は採草放牧地を第1条の10第1項第2号ホの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
2
法第5条第2項第2号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が第1条の10第1項第2号ヘ又は前項第2号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。
(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
第1条の19
法第5条第2項第1号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
一
おおむね二十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
二
特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
第1条の20
法第5条第2項第1号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
一
前条第1号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
二
前条第2号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地若しくは採草放牧地を開発すること又は農地若しくは採草放牧地の形質に変更を加えることによつて当該農地若しくは採草放牧地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)
第1条の21
法第5条第2項第1号ロ(1)の政令で定めるものは、第1条の13各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
(市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)
第1条の22
法第5条第2項第1号ロ(2)の政令で定めるものは、第1条の14各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
(耕作の事業の廃止前における農地の所有期間)
第1条の23
法第7条第1項第1号の政令で定める期間は、十年とする。
(所有制限の例外となる小作地の指定手続)
第1条の24
法第7条第1項第3号、第4号又は第6号の指定を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の場合には、第1条の2第2項から第4項までの規定を準用する。
(農地の対価の算定方法)
第2条
法第11条第1項第3号の対価は、買収すべき農地の小作料の額に、当該農地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情が当該農地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地(所有権に基づいて耕作の目的に供されているものに限る。)についての耕作の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行なう取引その他特殊な事情の下において行なわれる取引を除く。以下「耕作目的での通常の取引」という。)において成立した価額の、当該取引の時に当該取引に係る農地について成立すると認められる小作料の額に対する割合のうちその最高のものをこえずかつその最低のものを下らない範囲内において、その割合の分布の状況等に照らし相当と認められる割合を乗じて算出するものとする。この場合において、買収すべき農地の上にある地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利についてその価額があるときは、その価額を差し引き、その農地の上に竹木(その土地の所有者以外の者が所有するもの及び立木として別に買収されるものを除く。)があるときは、その竹木の価額を加え、その農地につき買収の期日においてその農地の占有者がその所有者に対し必要費の償還を請求することができる権利があるときは、その権利に係る必要費の額を差し引いて算出するものとする。
2
買収すべき農地が次に掲げる農地に該当する場合には、当該農地に係る法第11条第1項第3号の対価の算出についての前項の規定の適用については、同項中「買収すべき農地の小作料の額」とあるのは、「その買収すべき農地の近傍類似の農地の小作料の額、その買収すべき農地の属する法第23条第1項の区分に係る小作料の標準額等からみてその買収すべき農地の小作料の額として相当と認められる額」とする。
一
小作料の定めがない農地
二
小作料の額がその農地の近傍類似の農地の小作料の額、その農地の属する法第23条第1項の区分に係る小作料の標準額等からみて相当でないと認められる農地
三
樹園地で農林水産省令で定めるもの
四
小作料の額がその農地以外の土地又は工作物の地代又は借賃に相当する額を加えて定められている農地
3
都道府県知事は、一の農地につき、当該農地に係る第1項に規定する一定の区域内における農地についての耕作目的での通常の取引が著しく少ない場合その他特別の事情がある場合には、農林水産大臣の承認を受けて、同項前段の算定方法に代わるべき算定方法を定めることができる。
4
前項の規定により定めた算定方法は、都道府県知事が公示することによつてその効力を生ずる。
(附帯施設の対価の算定方法)
第3条
法第14条第2項において準用する法第11条第1項第3号の対価は、土地にあつては、その土地に係る地方税法(昭和二十五年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格(これらの台帳に価格が登録されていない土地にあつては、これらの台帳に登録されている近傍類似の土地の価格に相当する額とする。以下「固定資産税評価額」という。)とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について前条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとする。この場合において、その土地の上にある地上権、永小作権、入会権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利についてその価額があるときは、その価額を差し引き、その土地の上に竹木又は工作物(その土地の所有者以外の者が所有する竹木又は工作物及び立木又は工作物として別に買収される竹木又は工作物を除く。第6条第1項で同様とする。)があるときは、その竹木又は工作物の価額を加えて算出するものとする。
2
法第14条第2項において準用する法第11条第1項第3号の対価は、立木にあつては次に掲げる算定方法により算出するものとし、工作物にあつては附録第一の算式により算出するものとする。
一
用材用の竹木
伐期(地方の慣行による最低伐期をいう。以下同様とする。)に達した竹木及び伐期に達しないが市場価格のある竹木にあつては、附録第二の算式により算出される額に副産物の評価額を加えて算出するものとし、伐期に達しない竹木で市場価格のないものにあつては、附録第三の算式により算出するものとする。
二
薪炭用の竹木
伐期に達した竹木にあつては、附録第二の算式により算出するものとし、伐期に達しない竹木にあつては、その竹木の伐期における推定市場価格にその現在林齢の伐期林齢に対する比率を乗じて算出するものとする。
三
果樹その他これに類するもの
(イ) 壮齢に達しているもの
残存効用年数に応じ、その期間の推定平均純益年額の農林水産省令で定める率による複利年金現価により算出するものとする。
(ロ) 壮齢に達しないもの
壮齢に達すべき年につき(イ)の算定方法の例により算出される額に、現在の育成価格の壮齢に達すべき年の推定育成価格に対する比率を乗じて算出するものとする。
(国が売り渡した農地等の対価の算定方法)
第3条の2
法第15条第2項、第15条の3第10項又は第16条第2項において準用する法第11条第1項第3号(法第15条第2項、第15条の3第10項又は第16条第2項において準用する法第14条第2項において準用する場合を含む。)の対価は、農地にあつては第2条の算定方法により、農地以外の土地にあつては前条第1項の算定方法により、立木及び工作物にあつては同条第2項の算定方法により、それぞれ算出するものとする。
(報告を要しない農地又は採草放牧地)
第3条の3
法第15条の2第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
その法人が農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第126号)の施行の日前から法第3条第1項本文に掲げる権利を有している土地
二
その法人が法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地
(買収しない農地又は採草放牧地)
第3条の4
法第15条の3第1項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)
第3条の5
法第20条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の場合には、第1条の2第2項から第4項までの規定を準用する。
(和解の仲介の手続等)
第3条の6
仲介委員は、法第43条の2第1項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。
2
前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。
第3条の7
法第43条の2第1項の規定による和解の仲介による和解の結果について利害関係を有する者は、仲介委員の許可を受けて、仲介手続に参加することができる。
第3条の8
法第43条の2第1項の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。
2
仲介委員は、法第43条の2第1項の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
第3条の9
法第43条の2第1項ただし書の規定による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。
第3条の10
第3条の6から第3条の8までの規定は、法第43条の5の規定による和解の仲介について準用する。
第3条の11
都道府県知事は、法第43条の5の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する第3条の8第2項の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。
(買収する土地の条件)
第4条
法第44条第1項第1号に掲げる開発して農地とすることが適当な土地の同条第2項の政令で定める基準は、次の通りとする。但し、農林水産大臣が自作農を創設し、又は自作農の経営を安定させるため特に必要があると認め、地区を指定して第2号から第5号までに掲げる事項につき別段の定を公示したときは、その事項についてはその定によるものとする。
一
気温
(イ) 北海道その他の寒冷地帯で主畜農業を行うこととなる土地にあつては、月平均気温が十度以上である月が年間四箇月以上あること。
(ロ) その他の土地にあつては、五月から九月までの月平均気温の平均が十三度以上であること。
二
傾斜
十五度以下であること。但し、農林水産省令で定める地域にあつては、その定める傾斜度であること。
三
土性
壌土、埴壌土、砂壌土、埴土、八パーセント以上の粘土を含む砂土、中位泥炭土又は低位泥炭土であること。
四
土層
底岩又は盤層までの厚さが四十センチメートル以上であること。
五
礫の含有度
耕作の業務に支障を与えるおそれがある礫を一日で取り去るのに必要な労力が十アール当り三十人以下で足りること。
第5条
法第44条第1項第1号の採草放牧地又は薪炭林として利用する必要がある土地の同条第2項の政令で定める基準は、次の通りとする。
一
前条の基準に適合しないものであること。但し、同条の基準に適合する土地を利用しなければ第4号の面積に達しない場合は、この限りでない。
二
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその目的に利用することが可能なものであること。
三
その位置が農地となるべき土地に近接していること。
四
その面積が農業経営上の必要度及びその地方における採草放牧地又は薪炭林の利用状況からみて適正なものであること。
2
法第44条第1項第1号の防風林、道路、水路、ため池、宅地等として利用する必要がある土地の同条第2項の政令で定める基準は、次の通りとする。
一
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその目的に利用することが可能なものであること。
二
その面積が適正なものであること。
三
宅地として利用する土地にあつては、一戸当り一日二百五十リツトル以上の水を飲用及び雑用に利用することが可能であること。
(未墾地等の対価の算定方法)
第6条
法第50条第1項第4号(法第58条第2項及び第59条第5項において準用する場合を含む。)の対価は、農地以外の土地にあつては、第3条第1項の算定方法により算出するものとする。この場合において、その土地の上に地上権、永小作権、入会権、賃借権その他の権利でその消滅につき法第53条第1項(法第58条第2項及び第59条第5項において準用する場合を含む。)の規定により補償金の交付を受けるべきものがあるときは、その補償金の額を差し引き、その土地の上に竹木又は工作物があるときは、その竹木又は工作物の価額を加えて算出するものとする。
2
法第50条第1項第4号(法第55条第4項(法第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第58条第2項及び第59条第5項において準用する場合を含む。)の対価は、農地にあつては第2条の算定方法により、立木及び工作物にあつては第3条第2項の算定方法により、それぞれ算出するものとする。
(買収により消滅する権利の補償金額の算定方法)
第7条
法第53条第1項(法第55条第4項、第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項において準用する場合を含む。)の補償金の額は、その権利の消滅によつて生じた損失のうち通常生ずべき損失に相当する額として算出するものとする。
(不用物件の買収の請求)
第7条の2
法第55条第3項(法第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項において準用する場合を含む。)の規定による買収の請求は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した買収請求書を都道府県知事に提出してしなければならない。
(不用物件の収去による損失の補償)
第7条の3
法第55条第5項(法第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した補償金交付請求書を、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出しなければならない。
(公有水面の埋立をする権利の対価の算定方法)
第8条
公有水面の埋立をする権利の法第56条第3項で準用する法第50条第1項第4号の対価は、その権利者が公有水面の埋立をする権利の免許料として支払つた額とその者が埋立工事のため支出した費用から国又は公共団体の支出した補助金を差し引いた額とをそれぞれ時価に換算し、これを合計して算出するものとする。
(権利の行使の停止による損失の補償)
第8条の2
法第57条第6項の規定により損失の補償を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した補償金交付請求書を、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出しなければならない。
(被使用者の買収の請求)
第8条の3
法第58条第1項の規定による買収の請求は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した買収請求書を都道府県知事に提出してしなければならない。
(土地配分計画)
第9条
法第62条第1項の土地配分計画は、国が建設工事を行う地区その他農林水産大臣が土地配分計画を作成することを必要と認めた地区の土地等については農林水産大臣が、その他の土地等については都道府県知事が作成する。
2
土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
その地区に移住してその地区内の土地につき耕作の事業を行う者又はその地区に移住しないがその地区内の土地についてのみ耕作の事業を行う者に売り渡すべき土地については、売渡予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定売渡面積
二
前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に耕作の事業を行うものに売り渡すべき土地については、用途別の所在の場所、予定売渡口数及び予定売渡面積
三
第1号に規定する者の生活上必要で欠くことができない業務に従事する者に売り渡すべき土地については、売渡予定の各口ごとの所在の場所及び予定売渡面積
四
法第64条但書の団体に売り渡すべき土地については、売渡予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定売渡面積
五
売り渡すべき立木、工作物又は権利については、売渡予定の各口ごとに、立木にあつてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物にあつてはその種類及び所在の場所、権利にあつてはその内容
3
土地配分計画においては、土地の用途は、前項第2号の土地については薪炭林及び宅地以外に利用すべきものとして、同項第3号の土地については宅地として、同項第4号の土地については採草放牧地、薪炭林、防風林、道路、水路、ため池又はその他の共同利用地として定めなければならない。
第10条
法第62条第3項の政令で定める地区は、その地区の属する都道府県の区域以外の区域に居住する者でその地区に移住してその地区内の土地につき耕作の事業を行うものに売り渡すべき土地がある地区とする。
(未墾地等の売渡対価の算定方法)
第11条
法第67条第1項第4号の対価は、売渡予約書の交付の時のその土地等の状況(竹木については、売渡しの時の状況)に応じ、第6条の算定方法により算出される額とする。
(一時使用の申込み)
第12条
法第68条第1項の申込みは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申込書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出してしなければならない。
2
都道府県知事は、前項の申込書の提出があつた場合において法第68条第1項の認定をしようとするときは、その申込みをした者に対し、農林水産省令で定める事項を記載した貸付通知書を交付するものとする。
3
第1項の場合には、第1条の2第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請書に意見を付して、」とあるのは、「当該申込書を」と読み替えるものとする。
(代地の売渡対価の算定方法)
第13条
法第69条第1項第4号の対価は、売渡の時のその土地の状況に応じ、第6条の算定方法により算出するものとする。
(売り渡した土地等の処分についての許可手続)
第13条の2
法第73条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同項本文に掲げる権利を取得する者が、同一の事業の用に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地についてこれらの権利を取得する場合(第1条の8第1項各号に掲げる法律の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で次条に規定する要件に該当するものを除く。)において、当該事業の用に供するため法第61条の規定により売り渡された土地等の権利を取得するときは、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
2
前項本文の場合には第1条の2第2項から第4項までの規定を、前項ただし書の場合には第1条の7第3項の規定を準用する。
(売り渡した土地等の権利移動で農林水産大臣の許可を要しないもの)
第13条の3
法第73条第1項の政令で定める要件は、第1条の16に規定する要件とする。
(道路等の譲受申込み)
第13条の4
法第74条の2第2項の申込みは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した譲受申込書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出してしなければならない。
2
前項の場合には、第1条の2第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請書に意見を付して、」とあるのは、「当該譲受申込書を」と読み替えるものとする。
(開発に関する制限規定の適用除外)
第14条
法第75条の政令で定める制限又は禁止の規定は、左に掲げるものとする。
一
河川法(昭和三十九年法律第167号)第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項
二
砂防法(明治三十年法律第29号)第4条(同法第3条で準用する場合を含む。)
三
自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第13条第3項、第14条第3項、第15条第3項、第26条第1項及び第2項並びに第56条第1項後段
四
文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第80条及び第81条
五
森林法(昭和二十六年法律第249号)第34条(同法第44条で準用する場合を含む。)
六
海岸法(昭和三十一年法律第101号)第8条第1項
(買収した土地等の管理)
第15条
法第78条第1項の農林水産大臣の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、同条第2項の規定により都道府県知事が行うこととする。
一
法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利(農林水産大臣が法第80条第1項の規定による売払い、所管換若しくは所属替をするため、又はその他の事由により自ら管理することを相当と認めてその旨を都道府県知事に通知したものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を次条に定める手続に従い貸し付けること。
二
法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利の維持及び保存を行うこと。
三
法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿を備え、これを保存し、及び整理すること。
2
都道府県知事は、法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を作成し、農林水産省令で定める期日までに、これを農林水産大臣に送付しなければならない。
3
都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該年度末及び翌年度末における法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利の見込現在額の報告書を作成し、農林水産省令で定める期日までに、これを農林水産大臣に送付しなければならない。
4
農林水産大臣は、法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利の管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの財産について、その状況に関する資料又は報告を求めることができる。
(買収した土地等の貸付けの手続)
第15条の2
法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利(法第62条第1項の土地配分計画に定められたものを除く。)の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申込書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため開拓財産(法第55条第3項(法第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求により買収した立木及び工作物、法第56条第1項の規定により買収した公有水面の埋立てをする権利及び当該公有水面の埋立てをする権利に基づいて造成した埋立地、法第59条第1項の規定により買収した土地及び立木並びに法第61条各号に掲げる土地、立木、工作物及び権利(同条第4号に掲げる土地等のうち農地又は採草放牧地であつて法第36条第1項の規定により農林水産大臣の定めるものを除く。)をいう。次条において同じ。)の貸付けを受けようとする者にあつては、農業委員会を経由することを要しない。
2
都道府県知事は、前項の申込書の提出があつた場合において、農林水産省令で定める基準に従い貸付けを相当と認めたときは、その申込みをした者に対し、農林水産省令で定める事項を記載した貸付通知書を交付するものとする。
3
第1項本文の場合には、第1条の2第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請書に意見を付して、」とあるのは、「当該申込書を」と読み替えるものとする。
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
第15条の3
法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
2
農業委員会は、法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利で開拓財産以外のものについて、国有財産整理簿を土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
3
前2項に定めるもののほか、第1項の国有財産台帳及び貸付簿並びに前項の国有財産整理簿の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(売り払うべき土地等の認定)
第16条
農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第80条第1項の認定をすることができる。
一
昭和二十四年七月一日までに旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第43号。以下「旧措置法」という。)第30条第1項の規定による買収又は同法第41条第1項第3号の規定による決定があつた土地で昭和二十八年三月三十一日までに法第62条第2項の規定による土地配分計画が作成される見込みがなく、又第4条及び第5条の基準に該当しないことが明らかなもの並びにその土地の上にある立木及び工作物
一の二
昭和二十四年七月一日までに旧措置法第30条第1項の規定による買収又は同法第41条第1項第3号の規定による決定があつた土地で、昭和三十六年三月三十一日までに法第62条第3項の規定による公示がされる見込みがないか又はされなかつたもの(同日までにその地区に係る建設工事が着手されたか又は着手される見込みがある地区内の土地を除く。)並びにその土地の上にある立木及び工作物
二
法第61条に掲げる土地等でその地区に係る法第62条第1項の土地配分計画に定められなかつたもの
三
法第55条第3項(法第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項で準用する場合を含む。)若しくは第58条第1項又は旧措置法第33条第2項(同法第37条第2項で準用する場合を含む。)若しくは第36条第1項の規定に基づく請求により買収した土地等
四
公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
五
法第4条第1項第5号に規定する市街化区域内にある土地等又は市街地の区域内若しくは市街地化の傾向が著しい区域内にあるその他の土地等
六
洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
七
その他自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
2
農林水産大臣は、前項第7号に掲げる土地等につき法第80条第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見をきかなければならない。
(買収前の所有者等への売払)
第17条
法第80条第1項の規定による認定をした土地等が法第9条、第14条又は第44条の規定により買収したものであるときは、次条第2号及び第3号の場合を除き、その買収前の所有者又はその一般承継人に通知しなければならない。この場合において、通知することができないときは、その旨を公告して通知に代えることができる。
第18条
法第80条第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
その土地等の買収前の所有者又はその一般承継人が買受けを希望しない旨を申し出た場合又は前条の通知若しくは公告をした日から起算して三箇月以内に買受けの申込みをしない場合
二
その土地等が旧措置法第28条第1項(同条第5項、同法第29条第2項及び第41条第4項で準用する場合を含む。)の規定による買取り、同法第33条第2項又は第36条第1項の規定に基づく請求による買収及び旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和二十五年政令第288号)第2条第1項第3号の規定による譲渡によつて取得されたものである場合
三
その土地の買収前の所有者が法第69条第1項(法第70条第2項において準用する場合を含む。)又は旧措置法第41条の3第1項の規定により代地の売渡しを受けている場合
(損失の補償)
第19条
法第82条第5項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県が行う。
一
法第4条第1項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二
法第5条第1項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
三
法第83条の2の規定による都道府県知事の処分(前2号に掲げる処分に係るものに限る。)
(違反転用者等に対する処分又は命令)
第20条
法第83条の2の規定による処分又は命令は、法第4条第1項、第5条第1項又は第73条第1項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした農林水産大臣又は都道府県知事が、その他の者に対しては都道府県知事がするものとする。
(農業委員会に関する特例)
第21条
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(第3条の9及び第3条の11を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。
2
農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの政令の適用については、この政令中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」とする。
(特別区等の特例)
第22条
この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者に適用する。
2
前項の規定を農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この政令」とあるのは、「この政令(第1条の2第1項及び前条を除く。)」とする。
(事務の区分)
第23条
この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
一
第1条の2第2項(第1条の7第2項、第1条の15第2項、第1条の24第2項、第3条の5第2項及び第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
二
第1条の7第2項において準用する第1条の2第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
三
第1条の7第3項(第1条の15第2項及び第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
四
第1条の15第2項において準用する第1条の2第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
2
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
一
第1条の7第2項において準用する第1条の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
二
第1条の9第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
三
第1条の15第2項において準用する第1条の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
四
第1条の17第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日から施行する。
(未墾地の売渡対価の算定方法の経過規定)
2
法の施行の際現に旧措置法第41条の2の規定により使用させている土地等をその使用をしている者に売り渡す場合の法第67条第1項第4号の対価は、第12条の規定にかかわらず、その土地等の旧措置法第30条第1項の規定による買収の対価に省令で定める補償金額を加えた額又は同法第41条第1項第3号の規定による決定のあつた時における類似の土地等の買収の対価に相当する額とする。
(支払金の徴収免除)
3
農地法施行法(昭和二十七年法律第230号)第14条第1項の規定による支払金を徴収しない場合は、次に掲げる場合とする。
一
その土地の所有者がこれをその者と住居及び生計を一にする親族に譲渡する場合
二
共同相続人の一人が遺産の分割前にその土地の相続分を他の共同相続人に譲渡する場合
三
遺産の分割によりその土地の所有者となつた者がこれをその共同相続人であつた者に譲渡する場合
四
その土地の所有者がこれを法第16条の規定により国に譲渡する場合において、その者が法第36条の規定によるその土地の売渡を受けることとなる者であるとき。
五
旧措置法第30条若しくは第36条の規定により買収され、又は同法第40条の6第1項の規定による指定があつた土地で同法第41条第1項第1号の規定により売り渡されたものを譲渡する場合
六
その土地の所有者が農業委員会のあつ旋に基きその土地を他の土地と交換する場合において、交換した土地の価額の差が価額の多額である一方の土地の価額の十分の三以内であることについてその農業委員会の証明があるとき。
(農地調整法施行令等の廃止)
4
左に掲げる命令は、廃止する。
一
農地調整法施行令(昭和十三年勅令第38号)
二
自作農創設特別措置法施行令(昭和二十一年勅令第621号)
三
自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行令(昭和二十五年政令第317号)
四
自作地登記令(昭和十三年勅令第527号)
五
自作農創設特別措置登記令(昭和二十二年勅令第79号)
六
自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に関する政令(昭和二十三年政令第115号)
(自作地登記のまつ消)
6
旧自作地登記令の規定によつてした自作地の登記については、登記官吏は、その登記のある土地についてこの政令の施行後最初に登記をする場合に、職権でこれをまつ消しなければならない。
附 則 (昭和二九年六月二一日政令第152号) 抄
1
この政令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月六日政令第321号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令施行前に農地法第64条の規定による売渡予約書の交付を受けた者に当該売渡予約書に係る地区内にある土地を売り渡す場合における同法第67条第1項第4号の対価の算定については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三一年一一月七日政令第332号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月十日)から施行する。
附 則 (昭和三二年九月三〇日政令第298号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二五日政令第347号)
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月二一日政令第276号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第43号)第30条第1項の規定による買収又は同法第41条第1項第3号の規定による決定があつた土地で、この政令の施行の際、現にその土地又はその土地が含まれる地区内の他の土地の同法第30条第1項の規定による買収に係る訴訟が係属しているものについての改正後の第16条第1号の2の規定の適用については、同号中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは、「その土地又はその土地が含まれる地区内の他の土地の同法第30条第1項の規定による買収に係る訴訟で
農地法施行令の一部を改正する政令(昭和三十五年政令第276号)の施行の際現に係属しているものにつき(当該訴訟が二以上ある場合には、そのすべてにつき)訴の取下げ、和解若しくは請求の放棄若しくは認諾のあつた日又は判決の確定した日から起算して一年を経過した日」とする。
附 則 (昭和三七年六月二九日政令第268号) 抄
1
この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第126号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年七月二日政令第281号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第90号) 抄
1
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月七日政令第284号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、第9条及び第10条の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則 (昭和四四年一二月一日政令第279号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月一日政令第255号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
(農地保有合理化促進事業を行なう法人の経過規定)
2
その行なう農地保有合理化促進事業(農地法第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業をいう。以下同様とする。)の実施地域(以下「事業実施地域」という。)の全部又は一部が農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第8条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同様とする。)の定められていない農業振興地域(同法第6条第1項の規定により指定された農業振興地域をいう。以下同様とする。)又は農業振興地域予定地域(同法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域をいう。以下同様とする。)である市町村又は農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行なうものに限る。)で、農林省令で定めるところにより、次に掲げる要件のすべてをみたすものとして都道府県知事が指定したものは、当該農業振興地域及び農業振興地域予定地域のすべてについて農業振興地域整備計画が定められるまでの間は、この政令による改正後の
農地法施行令第1条の2の規定にかかわらず、農地法第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行なう営利を目的としない法人で政令で定めるものとする。
一
その事業実施地域が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同様とする。)の区域内及び農業振興地域(農業振興地域整備計画の定められているものを除く。)又は農業振興地域予定地域のうち農地保有合理化促進事業を実施することが適当であると認められる地域内に限られていること。
二
その事業実施地域に農用地区域に属する地域の全部又は一部が含まれている場合には、当該市町村又は農業協同組合が、その農用地区域に係る事業振興地域整備計画において農地保有合理化促進事業を行なうこととされていること。
三
その行なう農地保有合理化促進事業が、その実施方針、他の法人の行なう農地保有合理化促進事業との関連等からみて、適正かつ円滑に行なわれると認められること。
3
民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人に対するこの政令による改正後の
農地法施行令第1条の2の規定の適用については、農業振興地域(農業振興地域整備計画の定められている事業振興地域を除く。)又は農業振興地域予定地域のうち農地保有合理化促進事業を実施することが適当であると認められる地域として都道府県知事の承認を受けてその法人が定めた区域は、その区域を含む農業振興地域に係る農業振興地域整備計画が定められるまでの間は、当該農業振興地域整備計画において定められた農用地区域とみなす。
(農地の対価の算定方法の経過規定)
4
この政令による改正後の
農地法施行令第2条第1項及び第2項の規定の適用については、その小作料につき農地法の一部を改正する法律附則第8項の規定によりその効力の有するものとされる同法による改正前の農地法第22条の規定が適用されている農地は、この政令による改正後の農地法施行令第2条第2項第1号に掲げる農地とみなす。
(未墾地の売渡対価の算定方法の経過規定)
5
この政令の施行前に農地法第64条の規定による売渡予約書の交付を受けた者に当該売渡予約書に係る地区内にある土地を売り渡す場合における同法第67条第1項第4号の対価の算定については、なお従前の例による。
(小作料の最高額等に関する規定の適用期限)
6
農地法の一部を改正する法律附則第8項の政令で定める日は、昭和五十五年九月三十日とする。
附 則 (昭和四六年二月一三日政令第13号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一一日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日政令第223号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第66号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月二九日政令第53号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年五月一三日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月一四日政令第336号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年七月三〇日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第333号)
この政令は、農地法の一部を改正する法律(平成十年法律第56号)の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年二月一五日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
(
農地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第35号)第5条第5項の規定による承認(同法第6条第1項の規定による承認を念む。)を受けた開発計画については、前条の規定による改正前の
農地法施行令第1条の4の2の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
2
新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第32号)第5条第4項の規定による承認(同法第6条第1項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、前条の規定による改正前の
農地法施行令第1条の4の2の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二日政令第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月五日政令第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附録第一
Pは、推定再築造費
mは、耐用年数
nは、経過年数
Qは、築造費又は取得費のうち所有者が負担した部分の割合
附録第二
fは、その樹種の推定利用率
Aは、素材(薪炭用の竹木にあつては、薪炭材)の最寄市場における単位材積当りの価格
Iは、伐採事業の投下資本の推定回収期間
rは、伐採事業の推定総資本月収益率
Bは、素材(薪炭用の竹木にあつては、薪炭材)の単位材積当りの伐採事業費
Xは、幹材積(薪炭林にあつては、材積)
附録第三
mは、現在林齢
D1D2・・・・・・Dmは、それぞれ植栽してから現在までの毎年の造林費を時価に換算した額
Pは、次の算式から求められるその竹木の収益率
Enは、伐期におけるその竹木の推定価格
nは、伐期
D1D2・・・・・・Dnは、それぞれ植栽してから現在までの毎年の造林費を時価に換算した額又は現在から伐期までの毎年の推定造林費
農業
法令ユビキタスに戻る
農地法施行令