農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令
(昭和四十六年七月一日総理府・農林省令第2号)
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最終改正:平成一五年六月三〇日農林水産省・環境省令第6号
農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)を実施するため、農薬取締職員の証票の様式を定める命令を次のように定める。
(報告)
第1条
農薬取締法(以下「法」という。)第13条第2項及び農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第56号)第4条第5項の規定による報告は、遅滞なく、報告を命じた場合にあつては第1号に掲げる事項を、農薬を集取した場合にあつては第2号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあつては第3号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
報告を命じた販売者又は農薬使用者(以下この条において「販売者等」という。)の氏名(法人の場合にあつては、名称及び代表者の氏名。以下この条において同じ。)及び住所並びに当該販売者等がした報告の内容
二
農薬を集取した販売者等の氏名及び住所、農薬を集取した日時及び場所、集取した農薬の種類、名称及び量並びに集取した農薬の検査の内容及び結果
三
立入検査をした販売者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果
(身分を示す証明書の様式)
第2条
法第13条第4項(法第15条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式とする。
附 則 抄
1
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日総理府・農林水産省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月三〇日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第57号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二六日総理府・農林水産省令第2号)
この命令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第26条の規定の施行の日(昭和五十九年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月一〇日総理府・農林水産省令第2号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府・農林水産省令第4号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二三日農林水産省・環境省令第1号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月五日農林水産省・環境省令第3号)
1
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第141号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。
2
この省令の施行前に交付した改正前の
農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、改正後の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
附 則 (平成一五年六月三〇日農林水産省・環境省令第6号)
1
この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
2
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の
農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
別記 様式
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