農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令

(平成十五年三月四日農林水産省・環境省令第1号)

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 農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)第11条ただし書の規定に基づき、 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令を次のように定める。

 農薬取締法(以下「法」という。)第11条ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 試験研究の目的で農薬を使用する場合
 法第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合
 植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)第17条第1項及び第18条第2項の規定による防除を行うために農薬を使用する場合

   附 則

 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第141号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

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農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令