農薬の販売の禁止を定める省令
(平成十五年三月五日農林水産省令第11号)
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農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)第9条第2項の規定に基づき、有機塩素系
農薬の販売の禁止を定める省令(平成十四年農林水産省令第68号)の全部を改正するこの省令を制定する。
農薬の販売者は、次に掲げる物質を有効成分とする病害虫の防除に用いられる薬剤に該当する農薬を販売してはならない。
一
一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマBHC)
二
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)
三
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
四
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
五
一・二・三・一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
六
一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
七
一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)
八
ヘキサクロロベンゼン
九
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・五・〇三・九・〇四・八]デカン(別名マイレックス)
十
ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
十一
テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP)
十二
O・O―ジメチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名メチルパラチオン)
十三
O・O―ジエチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名パラチオン)
十四
水銀及びその化合物
十五
二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸(別名2,4,5―T)
十六
砒酸鉛
十七
水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン)
十八
N―(一・一・二・二―テトラクロロエチルチオ)―四―シクロヘキセン―一・二―ジカルボキシミド(別名ダイホルタン又はカプタホール)
十九
ペンタクロロフェノール(別名PCP)
二十
二・四・六―トリクロロフェニル―四′―ニトロフェニルエーテル(別名CNP又はクロロニトロフェン)
二十一
ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB又はキントゼン)
附 則
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第141号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。
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