農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
(昭和三十三年九月十三日農林省令第41号)
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最終改正:平成一四年三月二九日農林水産省令第26号
農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号)第70条及び第71条の規定に基き、
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(経理の原則)
第1条
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(経理単位)
第2条
組合の経理は、給付経理、福祉経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2
給付経理は、組合による給付に関する取引を経理するものとする。
3
福祉経理は、平成十三年統合法附則第25条第3項第4号に掲げる業務のうち旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)第53条の福利及び厚生に関する事業に係る業務並びに当該業務に係る事務に関する取引を経理するものとする。
4
業務経理は、組合の事務(前項に規定する事務を除く。)に関する取引を経理するものとする。
5
前3項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び資本の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。
(経理単位の勘定区分)
第3条
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。
(経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ)
第4条
業務経理から他の経理単位へ資金を貸し付け、又は繰り入れてはならない。
2
給付経理から他の経理単位へ資金を貸し付ける場合における当該貸付けに係る利率は、年利率四パーセントを下ることができない。
3
給付経理から業務経理へ繰り入れることができる資金の総額は、当該事業年度の前事業年度における旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第57条第1項に規定する旧農林漁業団体等をいう。第12条第2項第1号において同じ。)に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による標準報酬月額の合算額の千分の二に相当する額を超えることができない。
(資産の保管)
第5条
組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一
現金、預金若しくは貯金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書若しくは証券は、金庫その他の厳重な錠のかかる容器に保管しなければならない。
二
有価証券は、銀行、信託会社若しくは証券会社に保護預けをし、又は日本銀行その他の登録機関(社債等登録法(昭和十七年法律第11号)第2条に規定する登録機関をいう。)に登録をしなければならない。
三
貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。
四
第1号及び第2号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、当該動産のうち農林水産大臣の指定するものについては、保険又は共済に付しておかなければならない。
五
不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産で農林水産大臣の指定するものについては保険又は共済に付しておかなければならない。
(有価証券)
第6条
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第45号)第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する廃止前農林共済組合法施行令(次条及び第8条において単に「廃止前農林共済法施行令」という。)第19条の2第1項第3号の農林水産省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一
農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券
二
特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号の債券を除く。)
三
物上担保附又は一般担保附の社債券(第1号の債券を除く。)
四
貸付信託及び証券投資信託の受益証券
五
その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けたもの
(余裕金の運用)
第7条
組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第19条の2第1項第1号に掲げる方法により運用する場合には、同号に掲げる農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、農林中央金庫若しくは銀行(以下この条において「農業協同組合連合会等」と総称する。)への長期の預金又は長期の郵便貯金(業務上の余裕金のうち当座の支払に充てるため必要な部分については、農業協同組合連合会等への短期の預金又は短期の郵便貯金)とするものとし、同項第2号に掲げる方法により運用する場合には、信託業務を営む銀行又は信託会社への長期の信託とするものとする。
2
組合は、前事業年度における給付経理の損益計算上の経常収益(引当金等戻入を除く。)及び特別利益の合計額から当該損益計算上の経常費用(引当金等繰入を除く。)及び特別損失の合計額を控除した金額の三分の一に相当する金額を、毎事業年度、当該事業年度の末日までに第6条第2号の債券で政府が保証するものを取得することにより、運用しなければならない。
(不動産の取得の制限)
第8条
組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第19条の2第1項第4号に掲げる方法により運用する場合の運用額又は給付経理の資金を他の経理単位において業務の用に供する不動産を取得するために貸し付ける場合の貸付額は、それぞれ給付経理の資産の価額の十分の一に相当する額(以下「基準額」という。)を超えてはならない。ただし、特別の事由がある場合に限り、これらの額は、これらの額の合計額が給付経理の資産の価額の十分の二に相当する額となるまでの範囲内において、当該基準額を超えることができる。
(証券投資信託の受益証券等の取得の制限)
第8条の2
組合が業務上の余裕金を証券投資信託の受益証券及び株式の取得並びに信託業務を営む銀行又は信託会社への信託で信託財産の運用方法を特定する方法により運用する場合の運用額は、それぞれ基準額を超えてはならない。
(債権の放棄等)
第9条
組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、及びやむをえない理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(資産の譲渡等の制限)
第10条
組合の資産(現金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、担保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要がある場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(借入金)
第11条
組合は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
(予算の提出及び承認)
第12条
組合は、平成十三年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法(第19条の2から第19条の4までにおいて単に「廃止前農林共済法」という。)第69条第1項の規定による認可を受けようとするときは、収入及び支出の予算(以下「予算」という。)に事業計画書並びに経理単位ごとの予定損益計算書及び予定貸借対照表を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2
前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
旧農林漁業団体等に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法による標準報酬月額の合算額
二
組合の職員の数及び当該事業年度中に予定される異動
三
前事業年度における給付の推計額及び当該事業年度中に予定される給付の額
四
給付経理における資産の運用状況及び当該事業年度中の運用計画
五
各経理単位における当該事業年度の資金計画
六
前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣の定める事項
3
予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
4
予定貸借対照表には、前前事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。
(予算の内容)
第13条
予算は、予算総則及び各経理単位ごとの収入支出予算に区分して作成するものとする。
2
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一
人件費及び事務費の最高限度額
二
借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
三
経理単位間における資金の貸付け及び繰入れの最高限度額
四
第16条第2項の規定による経費の指定
五
第17条第1項ただし書の規定による経費の指定
六
前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項
(収入支出予算)
第14条
収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
(予備費)
第15条
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、組合の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
組合は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。
(予算の流用等)
第16条
組合は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第14条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
2
組合は、予算で指定する経費の金額については、農林水産大臣の承認を受けなければ、彼此流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越)
第17条
組合は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終らなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。
2
組合は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして農林水産大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
一
繰越が必要となつた目の予算額
二
前号の予算額のうち支出決定済額
三
第1号の予算額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の予算額のうち不用額
(責任準備金)
第18条
給付経理においては、毎事業年度の末日において、翌事業年度以降の平成十三年統合法附則第25条第4項に規定する特例年金給付及び平成十三年統合法附則第47条第1項各号に規定する特例一時金(次項において「特例年金給付等」という。)に要する費用について、責任準備金を積み立てなければならない。
2
前項の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、特例年金給付等に要する費用の額の予想額の現価から組合の特例業務負担金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、農林水産大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、理事長が組合の責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。
(剰余金及び欠損金の処分)
第19条
毎事業年度における決算上の剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
2
毎事業年度の欠損金は、前事業年度から繰り越された積立金を取り崩して補てんするものとする。
3
前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
(附属明細書)
第19条の2
廃止前農林共済法第69条第4項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
資本金を有しない旨
二
主な資産及び負債に関する次の明細
イ 長期借入金(財政融資資金を含む。)の明細(借入先、借入先ごとの借入金の額及びその増減を含む。)
ロ 債券を発行することができない旨
ハ 引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならないものを含む。)の明細(引当金の種類ごとの額及びその増減を含む。)
ニ 現金及び預金、未収収益、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
出資に関する次の明細
イ 子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。)及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。)
ロ その他出資の明細
五
子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
六
主な費用及び収益に関する次の明細
イ 国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。)
ロ 組合の役員及び職員の給与費の明細
ハ その他主な費用及び収益であつて、関連公益法人等(組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の団体であつて、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要と認められるものの明細
(事業報告書)
第19条の3
廃止前農林共済法第69条第4項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
業務の内容、各事務所の所在地、資本金を有しない旨、組合の役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣その他の組合の概要
二
当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)
三
子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関する次の事項
イ 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の状況(組合と子会社及び関連会社並びに関連公益法人等との関係を示した図を含む。)
ロ 子会社及び関連会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び組合との関係
ハ 関連公益法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係
四
組合が対処すべき課題
(財務諸表等の閲覧期間)
第19条の4
廃止前農林共済法第69条第4項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
(会計機関)
第20条
組合は、組合の収入、支出、契約その他の財務及び会計に関する事務を執行させるため、会計機関を定め、所掌の事務を行わせなければならない。
(財務及び会計に関する規程)
第21条
組合は、その財務及び会計に関し規程を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
附 則
1
この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
2
財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が第4条第2項に規定する利率を下回つている間においては、同項の規定により給付経理から他の経理単位へ資金を貸し付ける場合における当該貸付けに係る利率については、同項の規定にかかわらず、組合による給付に関する事業の財政の安定に配慮して農林水産大臣が別に定める利率によることができる。
附 則 (昭和三七年三月二七日農林省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月二七日農林省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、昭和四十年度以降に行なう余裕金の運用について適用する。
附 則 (昭和四〇年三月三〇日農林省令第10号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一五日農林省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年二月三日農林省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月一九日農林省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月二五日農林省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日農林水産省令第9号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第19条の2第2項第2号及び第3号の規定に基づいて行われた農林水産大臣の承認は、その承認された日において、この省令による改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令附則第2項第1号及び第2号の規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則 (昭和五六年三月二六日農林水産省令第8号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一六日農林水産省令第33号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第2条、第12条及び第18条の規定は昭和六十一年四月一日から適用する。
3
昭和六十一事業年度における改正後の省令第7条及び第18条の規定の適用については、改正後の省令第7条第2項中「給付経理の損益計算上の事業収入及び事業外収入の合計額(第18条第2項において「総収入額」という。)から当該損益計算上の事業支出、事業外支出及び繰入金の合計額(同項において「総支出額」という。)を控除した金額」とあるのは「支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金(
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十一年農林水産省令第33号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(以下「改正前の省令」という。)第18条から第19条の2までに規定する支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金をいう。以下同じ。)の合計額の増加額から同事業年度における不足責任準備金(改正前の省令第20条に規定する不足責任準備金をいう。以下同じ。)の増加額を控除した金額」と、改正後の省令第18条第2項中「前事業年度の給付準備金の額」とあるのは「前事業年度における支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金の合計額から同事業年度における不足責任準備金を控除した金額」とする。
附 則 (昭和六二年八月一日農林水産省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二七日農林水産省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年三月二三日農林水産省令第7号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日農林水産省令第38号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第19条の2から第19条の4までの規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る農林漁業団体職員共済組合法第69条第4項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第82号)
平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日農林水産省令第26号)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)第53条第1項の規定により読み替えて適用される国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第94条の2第2項の規定により平成十三年統合法附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)が基礎年金拠出金を納付する場合には、改正後の
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第2条第2項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統合法附則第53条第1項の規定により読み替えて適用される国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金に係る取引」とする。
3
平成十三年統合法第56条の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)附則第18条第1項の規定により組合が拠出金を納付する場合には、新省令第2条第2項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統合法附則第56条の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)附則第18条第1項の規定による拠出金に係る取引」とする。
4
平成十三年統合法第59条第1項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第82条第2項の規定により組合が農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下この項において同じ。)から厚生年金保険の保険料の額に相当する金額を徴収し、農林漁業団体等が使用する厚生年金保険の被保険者及び農林漁業団体等の負担すべき厚生年金保険の保険料を納付する義務を負う場合には、新省令第2条第2項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統合法附則第59条第1項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第82条第2項の規定による保険料に係る取引」とする。
5
平成十四事業年度における新省令第4条及び第12条の規定の適用については、新省令第4条第3項中「旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第57条第1項に規定する旧農林漁業団体等をいう。第12条第2項第1号において同じ。)に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による標準報酬月額」とあるのは「平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合の組合員であった者全員の各月の標準給与の月額」と、新省令第12条第2項第3号中「前事業年度における給付」とあるのは「前事業年度における給付(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済組合法第54条第1項に規定する基礎年金拠出金を含む。)」と、「予定される給付の額」とあるのは「予定される給付の額(平成十三年統合法附則第53条第1項の規定により読み替えて適用される国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第94条の2第2項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた組合が納付する基礎年金拠出金を含む。)」とする。
6
平成十五事業年度における新省令第12条の規定の適用については、同条第2項第3号中「前事業年度における給付」とあるのは、「前事業年度における給付(平成十三年統合法附則第53条第1項の規定により読み替えて適用される国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第94条の2第2項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた組合が納付する基礎年金拠出金を含む。)」とする。
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