農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令
(平成五年九月二十八日農林水産省令第52号)
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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第72号)第4条第3項第4号、第5条、第8条第1項及び第2項第6号並びに第9条第2項の規定に基づき、
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令を次のように定める。
(基盤整備計画に定めるべき事項)
第1条
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第3項第4号の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。
(農業経営改善安定計画の認定申請手続)
第2条
法第5条の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「農業経営改善安定計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。
一
参加構成員の農業経営の現状
二
参加構成員の農業経営の改善及び安定の目標
三
前号の目標を達成するために採るべき措置
四
前号の措置の実施に必要な特定施設の整備に関する事項
五
資金計画
(特定施設)
第3条
法第5条の農林水産省令で定める施設は、参加構成員が自ら設置する次に掲げる施設とする。
一
畜舎、蚕室、温室、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物(食用きのこその他の林産物を含む。)の生産、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
二
たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材(食用きのこその他の林産物の生産の用に供する資材を含む。以下同じ。)の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
(農業経営改善安定計画の認定基準)
第4条
法第5条の農林水産省令で定める基準は、当該農業経営改善安定計画の達成されることが確実であることとする。
(所有権移転等促進計画の作成)
第5条
農業委員会は、法第8条第1項の規定により所有権移転等促進計画について決定を行うときは、農用地の適切な権利移動が図られることを旨として、当該決定に要する期間その他基盤整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
第6条
法第8条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)
二
同項第2号に規定する土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該農用地に係る同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
イ 同項第1号に規定する者の農業経営の状況
ロ 権利を設定し、又は移転しようとする土地が農地法(昭和二十七年法律第229号)第3条第2項第6号の土地であるときは、その旨
ハ その他参考となるべき事項
(所有権移転等促進計画の決定の公告の通知)
第7条
法第9条第2項の規定による通知は、その通知書に同条第1項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添えてするものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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