農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令

(平成十四年十月二十二日農林水産省令第83号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日農林水産省令第110号


 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第232号)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号)、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号)、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)、森林組合法(昭和五十三年法律第36号)、農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第79号)、農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第32号)を実施するため、 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式による。

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第94条第1項から第5項まで
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第123条第1項から第5項まで
 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号)第66条
 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号)第56条
 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)第46条第1項並びに第117条第1項及び第2項
 森林組合法(昭和五十三年法律第36号)第111条
 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第84条第1項及び第2項
 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第32号)第8条第1項

   附 則

 この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の施行の日(平成十五年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二五日農林水産省令第18号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日農林水産省令第110号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式
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