第1章 総則(第1条・第2条)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年五月十一日法律第175号)
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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号
第1章 総則
(法律の目的)
第1条
この法律は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義等)
第2条
この法律で「農林物資」とは、次の各号に掲げる物資をいう。ただし、酒類並びに薬事法(昭和三十五年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品を除く。
一
飲食料品及び油脂
二
農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(前号に掲げるものを除く。)であつて、政令で定めるもの
2
この法律で「規格」とは、農林物資の品質(その形状、寸法、量目又は荷造り、包装等の条件を含む。以下同じ。)についての基準及びその品質に関する表示(名称及び原産地の表示を含み、栄養成分の表示を除く。以下同じ。)の基準をいう。
3
この法律で「日本農林規格」とは、第7条の規定により制定された規格であつて、次に掲げる農林物資の品質についての基準を内容とするものをいう。
一
品位、成分、性能その他の品質についての基準(次号に掲げるものを除く。)
二
生産の方法についての基準
4
前項第2号に掲げる基準に係る日本農林規格は、生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について制定することができる。
5
この法律で「登録格付機関」、「登録認定機関」、「登録外国格付機関」又は「登録外国認定機関」とは、それぞれ第16条第2項、第17条の6第2項において準用する第16条第2項、第19条の6の2第2項において準用する第16条第2項又は第19条の6の4第2項において準用する第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。
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第1章 総則(第1条・第2条)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律