第6節 登録外国格付機関(第19条の6の2・第19条の6の3)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年五月十一日法律第175号)
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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号
第6節 登録外国格付機関
(登録外国格付機関の登録)
第19条の6の2
登録外国格付機関の登録を受けようとする者(外国(農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。第19条の6の4第1項において同じ。)にある事業所により第19条の2の2の規定による格付を行おうとする者に限る。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林物資の種類ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
2
第14条の2第1項、第16条第2項から第7項まで、第17条から第17条の3まで及び第19条の2の規定は、登録外国格付機関について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と、第17条の2第3項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第19条の2中「登録格付機関の行う第14条第1項」とあるのは「登録外国格付機関の行う第19条の2の2」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(登録外国格付機関の登録の取消し等)
第19条の6の3
農林水産大臣は、登録外国格付機関が前条第2項において準用する第16条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2
農林水産大臣は、登録外国格付機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて日本農林規格によつて行う格付の停止を請求することができる。
一
前条第2項において準用する第16条第2項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたとき。
二
前条第2項において準用する第17条の2第1項の認可を受けた格付業務規程によらないで日本農林規格による格付を行つたとき。
三
農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国格付機関に対しその格付に関する業務に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四
農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に登録外国格付機関の事務所、事業所又は倉庫において格付に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
五
不正な手段により前条第2項において準用する第16条第2項の登録を受けたとき。
六
この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく請求に応じなかつたとき。
七
第4項の規定による費用の負担をしないとき。
3
農林水産大臣は、前2項に規定する場合のほか、登録外国格付機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る農林物資の格付に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその格付に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
4
第2項第4号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国格付機関の負担とする。
5
農林水産大臣は、第1項から第3項までの規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。
6
第15条の5第2項の規定は、第1項から第3項までの規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。
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