第7節 登録外国認定機関(第19条の6の4)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年五月十一日法律第175号)
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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号
第7節 登録外国認定機関
第19条の6の4
登録外国認定機関の登録を受けようとする者(外国にある事業所により第19条の3又は第19条の3の2の認定(以下この節において単に「認定」という。)を行おうとする者に限る。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
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第14条の2第1項、第16条第2項から第7項まで、第17条から第17条の3まで、第17条の7及び前条の規定は、登録外国認定機関について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と、第16条第2項第1号中「農林物資の格付のために使用する機械器具その他の設備並びにその格付に従事する者の資格及び人員が、これらの事項について」とあるのは「認定の業務に従事する者の資格及び人員並びに認定の業務の管理に関する事項が」と、同条第3項第2号及び第3号中「第17条の4第1項から第3項まで又は第19条の6の3第1項から第3項まで」とあるのは「第17条の6第2項において準用する第17条の4第1項 から第3項まで又は第19条の6の4第2項において準用する第19条の6の3第1項から第3項まで」と、同条第6項中「第4項第2号若しくは第4号」とあるのは「第19条の6の4第2項において準用する第16条第4項第2号から第4号まで」と、第17条の2第3項中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
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