第8節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第19条の7・第19条の7の2)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律


(昭和二十五年五月十一日法律第175号)

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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号


    第8節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等

(格付の表示の付してある農林物資の輸入)
第19条の7  農林物資の輸入業者は、格付の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
 当該表示が登録外国格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合
 当該表示が認定外国製造業者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
 当該表示が認定外国生産行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
 当該表示が認定外国小分け業者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合

(格付の表示の除去等)
第19条の7の2  農林物資の生産業者又は販売業者は、その所有する農林物資(第2条第3項第2号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている農林物資であつて農林水産省令で定めるものに限る。)であつて格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に当該日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として農林水産省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

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第8節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第19条の7・第19条の7の2)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律