第19条の7
農林物資の輸入業者は、格付の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
一
当該表示が登録外国格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合
二
当該表示が認定外国製造業者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
三
当該表示が認定外国生産行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
四
当該表示が認定外国小分け業者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合