第5章 品質表示等の適正化(第19条の8―第19条の11)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律


(昭和二十五年五月十一日法律第175号)

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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号


   第5章 品質表示等の適正化

(製造業者等が守るべき表示の基準)
第19条の8  農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者又は販売業者が守るべき基準を定めなければならない。
 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者又は販売業者が遵守すべき事項
 農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、前項の基準において定めるもののほか、同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について、その種類ごとに、同項各号に掲げる事項につき、その製造業者又は販売業者が守るべき基準を定めることができる。
 農林水産大臣は、飲食料品以外の農林物資(生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに、その品質に関する表示について、その製造業者又は販売業者が守るべき基準を定めなければならない。
 農林水産大臣は、前3項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
 農林水産大臣は、第1項から第3項までの規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
 第7条第2項並びに第13条第1項、第4項及び第5項の規定は第1項から第3項までの場合について、同条第2項から第5項までの規定は第1項から第3項までの規定により定められた品質に関する表示の基準について準用する。この場合において、第13条第4項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは、「その改正をしなければ」と読み替えるものとする。

(表示に関する指示等)
第19条の9  農林水産大臣は、前条第1項若しくは第2項の規定により定められた同条第1項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項若しくは同条第2項の規定により定められた同条第1項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者又は販売業者があるときは、当該製造業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
 農林水産大臣は、前条第3項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製造業者又は販売業者があるときは、当該製造業者又は販売業者に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。
 農林水産大臣は、前2項の指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定農林物資に係る名称の表示)
第19条の10  何人も、第2条第3項第2号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資であつて、当該日本農林規格において定める名称が当該日本農林規格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 農林物資の輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。

(名称の表示の除去命令等)
第19条の11  農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。

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