第7章 罰則(第24条―第27条)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律


(昭和二十五年五月十一日法律第175号)

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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号


   第7章 罰則

第24条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第11条の規定に違反した者
 第15条第4項又は第5項の規定に違反した者
 第18条第1項又は第3項の規定に違反した者
 第19条の規定に違反した者
 本邦において第19条の5第2項において準用する第15条第4項又は第5項の規定に違反した認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者
 第19条の7の規定に違反した者
 第19条の7の2の規定に違反した者
 第19条の9第3項の規定による命令に違反した者

第24条の2  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録格付機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第12条の規定に違反したとき。
 第18条第2項の規定に違反したとき。

第24条の2の2  第17条の8第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第24条の3  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第17条の5第1項又は第17条の9第1項の規定に違反した者
 第19条の2の規定による格付の表示の除去又は抹消の命令に違反した者
 第19条の11の規定による処分に違反した者
 第20条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第20条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第24条の4  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録格付機関又は登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第16条第6項(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第17条の5第2項又は第17条の9第2項の規定に違反したとき。
 第17条の3(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第25条  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第24条(第8号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
 第24条(第8号に係る部分を除く。)、第24条の2又は前2条 各本条の罰金刑
 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第26条  第20条の3の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

第27条  第15条の2第4項又は第15条の3(これらの規定を第15条の6第2項又は第15条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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