附則/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律


(昭和二十五年五月十一日法律第175号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号



   附 則 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
 指定農林物資検査法(昭和二十三年法律第210号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二六年六月九日法律第223号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月一二日法律第186号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第291号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年九月一日法律第259号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月二日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第92号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行の際現に改正前の農林物資規格法(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定により制定されている日本農林規格は、改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第7条第1項の規定により制定された日本農林規格とみなす。
 この法律の施行前に旧法第16条第1項の規定により附した規格証票は、新法第19条又は第21条の規定の適用に関しては、格付けの表示とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第17条第2項の規定により農林大臣の登録を受けている法人は、新法第16条第2項の規定により農林大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
 前6項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法又は新法に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二五日法律第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第40号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第23号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成五年六月二一日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年四月九日法律第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年七月二二日法律第108号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第6条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。

(日本農林規格に関する規定の施行前の準備)
第2条  農林水産大臣は、日本農林規格を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第2条第4項、第7条から第9条まで、第10条第1項及び第13条の規定の例によるものとする。
 前項の規定により制定され、又は改正された日本農林規格は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第7条第1項の規定により制定され、又は新法第9条において準用する新法第7条第1項の規定により改正されたものとみなす。

(日本農林規格に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第7条の規定により制定されている日本農林規格は、施行日において新法第9条において準用する新法第7条の規定により確認されたものとみなす。

(農林物資の製造業者等に関する経過措置)
第4条  この法律の施行の際現に旧法第14条第3項又は第4項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている農林物資の製造業者又は生産行程管理者(新法第15条第1項又は第2項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第14条第3項及び第4項、第15条、第15条の2、第19条の2並びに第20条第2項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 この法律の施行の際現に旧法第17条の4第1項の規定に基づき格付の表示を付することができる農林物資の小分け業者(新法第15条の6第1項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第17条の4、第19条の2及び第20条第2項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 この法律の施行の際現に旧法第19条の3第1項又は第2項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている外国製造業者又は外国生産行程管理者(新法第19条の3の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第19条の3第1項から第3項まで及び第19条の4から第19条の6まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 この法律の施行の際現に旧法第19条の3の2第1項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者(新法第19条の3の2の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法第19条の3の2第1項及び第19条の4から第19条の6まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第1項の農林物資の製造業者及び生産行程管理者、第2項の農林物資の小分け業者、第3項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに前項の外国小分け業者に対する新法第18条第1項ただし書の規定の適用については、同項第1号中「認定製造業者が第15条第1項又は第3項」とあるのは「農林物資の製造業者が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第108号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第3項又は第15条第1項」と、同項第2号中「認定生産行程管理者が第15条第2項又は第3項」とあるのは「農林物資の生産行程管理者が改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条第4項又は第15条第1項」と、同項第3号中「認定小分け業者が第15条の6第1項」とあるのは「農林物資の小分け業者が改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第17条の4第1項」と、同項第5号中「第19条の3第1項又は第19条の5第2項において準用する第15条第3項」とあるのは「改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の3第1項又は第3項」と、同項第6号中「第19条の3第2項又は第19条の5第2項において準用する第15条第3項」とあるのは「改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の3第2項又は第3項」と、同項第7号中「第19条の3の2」とあるのは「改正法附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の3の2第1項」とする。
 第3項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに第4項の外国小分け業者に対する新法第19条の7ただし書の規定の適用については、同条第2号中「認定外国製造業者によりその」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第108号。以下「改正法」という。)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第19条の3第1項又は第3項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国製造業者により同条第1項の承認又は同条第3項の」と、同条第3号中「認定外国生産行程管理者によりその」とあるのは「改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の3第2項又は第3項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国生産行程管理者により同条第2項の承認又は同条第3項の」と、同条第4号中「認定外国小分け業者によりその認定」とあるのは「改正法附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の3の2第1項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者により同項の承認」とする。

(登録格付機関に関する経過措置)
第5条  この法律の施行の際現に旧法第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、新法第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
 前項の規定により登録格付機関とみなされた法人は、施行日から三月以内に、新法第14条第4項及び第17条の2第1項の認可の申請をしなければならない。
 前項の法人は、施行日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第14条第1項の格付を行うことができる。
 第1項の規定により登録格付機関とみなされた法人についての登録の取消し及び日本農林規格により行う格付の停止の命令については、新法第17条の4第1項から第3項までの規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(品質に関する表示の基準に関する規定の施行前の準備)
第6条  農林水産大臣は、この法律の施行前においても、新法第19条の8第1項に規定する飲食料品について、同項並びに同条第2項及び第4項から第6項までの規定の例により、その品質に関する表示の基準を定め、これを告示することができる。
 前項の規定により定められた品質に関する表示の基準は、施行日において新法第19条の8第1項又は第2項の規定により定められたものとみなす。
 施行日において新法第19条の8第1項に規定する飲食料品の品質に関する表示の基準が施行されていない場合には、当該基準が施行されるまでの間は、旧法第19条の8第1項の規定によりこの法律の施行の際現に定められている品質に関する表示の基準で当該飲食料品に係るものは、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる品質に関する表示の基準を守らない製造業者又は販売業者に対する処分については、なお従前の例による。

(品質に関する表示の基準に関する経過措置)
第7条  新法第19条の8第3項に規定する農林物資についてこの法律の施行の際現に旧法第19条の8第1項の規定により定められている基準は、新法第19条の8第3項の規定により定められた品質に関する表示の基準とみなす。

第8条  新法第19条の9第4項の規定は、この法律の施行後にした行為について適用し、この法律の施行前にした行為については、なお従前の例による。

(その他の処分、手続等に関する経過措置)
第9条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第10条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第11条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第183号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第8条から第11条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(センターに対する旧法の規定の適用)
第9条  農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第108号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「農林水産省の機関、都道府県」とあるのは、「都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター」とする。
 改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の3第1項及び第2項並びに第19条の6第1項第4号及び第2項第5号の規定の適用については、旧法第19条の3第1項中「農林水産省の機関」とあるのは「独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)」と、同条第2項中「農林水産省の機関」とあるのは「センター」と、旧法第19条の6第1項第4号及び第2項第5号中「職員」とあるのは「職員又はセンター」とする。

   附 則 (平成一二年四月二八日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一四年六月一四日法律第68号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(表示に関する命令に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に農林水産大臣がこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の9第4項の規定によりした命令は、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の9第3項の規定により農林水産大臣がした命令とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法、ジャス法)に戻る
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

附則/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律