第3章 日本農林規格の制定(第7条―第13条)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律


(昭和二十五年五月十一日法律第175号)

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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号


   第3章 日本農林規格の制定

(日本農林規格の制定)
第7条  農林水産大臣は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類を指定して、これについての規格を制定する。
 前項の規格は、当該規格に係る農林物資の品質、生産、取引、使用又は消費の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。
 農林水産大臣は、第19条の8第1項に規定する飲食料品又は同条第3項に規定する農林物資について第1項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。ただし、同条第1項から第3項までの規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。
 農林水産大臣は、需要者がその購入に際し容易にその品質を識別することができると認められる農林物資について、第1項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないことができる。
 農林水産大臣は、第1項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)の議決を経なければならない。

第8条  都道府県又は利害関係人は、農林水産省令で定める手続に従い、農林物資の種類を定め、原案を具して、日本農林規格を制定すべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の農林物資について日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、同項の原案を審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出人に通知しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(日本農林規格の確認、改正及び廃止)
第9条  前2条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止に準用する。

第9条の2  農林水産大臣は、第7条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに審議会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。

(公示)
第10条  日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少くとも三十日前に公示してしなければならない。
 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。

(日本農林規格の呼称の禁止)
第11条  何人も、日本農林規格でない農林物資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

(規格の使用の制限)
第12条  都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)又は登録格付機関は、日本農林規格の制定されている農林物資について格付を行うには、日本農林規格によらなければならない。ただし、第2条第3項第2号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている農林物資について同号に掲げる基準以外の品質についての基準によつて格付を行う場合は、この限りでない。

(公聴会)
第13条  農林水産大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見をきくことができる。
 日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を附するものでないかどうかについて、農林水産大臣に公聴会の開催を請求することができる。
 農林水産大臣は、前項の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。
 農林水産大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、日本農林規格の改正を必要と認めるときは、その改正について審議会の審議に付さなければならない。
 前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。

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