第1節 格付(第14条―第15条の7)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律


(昭和二十五年五月十一日法律第175号)

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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号


    第1節 格付

(都道府県等の行う格付)
第14条  都道府県は、条例で定めるところにより、農林物資について日本農林規格による格付を行つたときは、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に、日本農林規格により格付をしたことを示す特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。センター又は登録格付機関が、農林物資について日本農林規格による格付を行つたときも、同様とする。
 前項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に掲げる検査により行うものとする。
 第2条第3項第1号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査
 第2条第3項第2号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査
 第1項後段の規定によりセンター又は登録格付機関が行う格付を受けようとする者は、政令で定めるところによりセンター又は当該登録格付機関が農林水産大臣の認可を受けて定める額の手数料をセンター又は当該登録格付機関に納付しなければならない。
 格付の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林水産省令で定める。

(格付の義務)
第14条の2  センターは、農林水産省令で定める種類の農林物資について格付を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その格付を行わなければならない。
 前項の規定は、登録格付機関について準用する。この場合において、同項中「農林水産省令で定める」とあるのは、「登録に係る」と読み替えるものとする。

(製造業者等の行う格付)
第15条  農林物資の製造又は加工(調整又は選別を含む。以下同じ。)を業とする者(以下「製造業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、その製造又は加工する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
 農林物資の生産業者その他の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、ほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第2条第3項第2号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
 前2項の認定を受けた農林物資の製造業者又は生産行程管理者は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認定に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。
 前項の規定により当該物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第1項又は第2項の規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
 第3項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付した農林物資の製造業者又は生産行程管理者は、その表示が、当該農林物資に係る第1項又は第2項の規定による格付の結果と一致しないことが明らかとなつたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
 第1項及び第2項の認定の技術的基準は、農林水産省令で定める。
 第1項又は第2項の規定により農林水産大臣が行う認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第1項又は第2項の規定により登録認定機関が行う認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより当該登録認定機関が農林水産大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録認定機関に納付しなければならない。
 第14条第2項の規定は、第1項又は第2項の格付について準用する。

(承継)
第15条の2  前条第1項の認定を受けた農林物資の製造業者(以下「認定製造業者」という。)が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業の全部を譲渡したとき、又は同条第2項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)が当該認定に係る農林物資の格付の事業の全部を譲渡したときは、その事業の全部を譲り受けた者は、その認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継する。
 認定製造業者が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業の全部を承継させる分割をしたとき、又は認定生産行程管理者が当該認定に係る農林物資の格付の事業の全部を承継させる分割をしたときは、その事業の全部を承継した法人は、その認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継する。
 認定製造業者又は認定生産行程管理者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継する。
 前3項の規定により認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(事業の廃止の届出)
第15条の3  認定製造業者が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業を廃止したとき、又は認定生産行程管理者が当該認定に係る農林物資の格付の事業を廃止したときは、当該認定製造業者又は認定生産行程管理者は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(認定の失効)
第15条の4  認定製造業者が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業を廃止したとき、又は認定生産行程管理者が当該認定に係る農林物資の格付の事業を廃止したときは、当該認定製造業者に係る第15条第1項の認定又は当該認定生産行程管理者に係る同条第2項の認定は、その効力を失う。

(認定の取消し等)
第15条の5  農林水産大臣は、認定製造業者又は認定生産行程管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 第15条第4項若しくは第5項、第18条第1項若しくは第3項又は第19条の規定に違反したとき。
 第15条第6項の技術的基準に適合しなくなつたとき。
 第19条の2の規定による命令に違反したとき。
 第20条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 不正な手段により第15条第1項又は第2項の認定を受けたとき。
 前項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(小分け業者による格付の表示)
第15条の6  農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、格付の表示(第2条第3項第2号に掲げる基準に係るものに限る。以下この項及び第19条の3の2において同じ。)の付してある当該認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。同条において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
 第15条第6項から第8項までの規定は前項の認定について、第15条の2から前条までの規定は同項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第15条第4項若しくは第5項、第18条第1項」とあるのは、「第18条第1項」と読み替えるものとする。

(輸入業者による格付の表示)
第15条の7  第19条の10第1項に規定する指定農林物資(以下この条及び第18条第1項第4号において「指定農林物資」という。)の輸入業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び指定農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、農林水産省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
 前項の証明書は、外国(当該指定農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによつて発行されたものに限る。
 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
 第15条第6項から第8項までの規定は第1項の認定について、第15条の2から第15条の5までの規定は同項の認定を受けた指定農林物資の輸入業者(以下「認定輸入業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第15条第4項若しくは第5項、第18条第1項」とあるのは、「第18条第1項」と読み替えるものとする。

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