第2節 登録格付機関(第16条―第17条の5)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年五月十一日法律第175号)
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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号
第2節 登録格付機関
(登録格付機関の登録)
第16条
登録格付機関の登録を受けようとする者(外国にある事業所により第14条第1項の格付を行おうとする者を除く。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林物資の種類ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。
一
当該申請に係る農林物資の格付のために使用する機械器具その他の設備並びにその格付に従事する者の資格及び人員が、これらの事項について農林水産大臣が定める基準に適合するものであること。
二
当該申請をした者が、当該申請に係る農林物資の格付を適確かつ円滑に行うのに十分な経理的基礎を有する法人であること。
三
役員、法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員又は職員の構成が、格付の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
格付に関する業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて格付が不公正になるおそれがないものであること。
3
次の各号のいずれかに該当する法人は、登録格付機関の登録を受けることができない。
一
その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの
二
第17条の4第1項から第3項まで又は第19条の6の3第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
三
第17条の4第1項から第3項まで又は第19条の6の3第1項から第3項までの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人
4
登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録格付機関の名称及び住所
三
登録格付機関が格付を行う農林物資の種類
四
登録格付機関が格付を行う区域及び格付を行う登録格付機関の事業所の所在地
5
農林水産大臣は、第2項の登録をしたときは、遅滞なく前項に掲げる事項を公示しなければならない。
6
登録格付機関は、第4項第2号若しくは第4号に掲げる事項を変更したとき、又はその登録に係る農林物資の格付に関する業務を廃止したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
7
農林水産大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。
(登録の更新)
第17条
登録格付機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前条第1項から第5項までの規定は、前項の更新について準用する。
3
農林水産大臣は、第1項の規定により登録格付機関の登録が効力を失つたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。
(格付業務規程)
第17条の2
登録格付機関は、日本農林規格による格付に関する業務に関する規程(以下「格付業務規程」という。)を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
格付業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3
農林水産大臣は、第1項の認可をした格付業務規程が格付の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その格付業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の記載)
第17条の3
登録格付機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、日本農林規格による格付に関する業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(登録格付機関の登録の取消し)
第17条の4
農林水産大臣は、登録格付機関が第16条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2
農林水産大臣は、登録格付機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて日本農林規格によつて行う格付の停止を命ずることができる。
一
第16条第2項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたとき。
二
第17条の2第1項の認可を受けた格付業務規程によらないで日本農林規格による格付を行つたとき。
三
不正な手段により第16条第2項の登録を受けたとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
3
農林水産大臣は、前2項に規定する場合のほか、登録格付機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る農林物資の格付に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその格付に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
4
農林水産大臣は、前3項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。
5
第15条の5第2項の規定は、第1項から第3項までの規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。
(日本農林規格登録格付機関という名称の使用の禁止)
第17条の5
登録格付機関でない者は、日本農林規格登録格付機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2
登録格付機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録格付機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
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