第3節 登録認定機関(第17条の6―第17条の9)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年五月十一日法律第175号)
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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号
第3節 登録認定機関
(登録認定機関の登録)
第17条の6
登録認定機関の登録を受けようとする者(外国にある事業所により第15条第1項若しくは第2項、第15条の6第1項、第15条の7第1項、第19条の3又は第19条の3の2の認定(以下この節及び第20条第1項において単に「認定」という。)を行おうとする者を除く。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
2
第14条の2第1項、第16条第2項から第7項まで及び第17条から第17条の4までの規定は、登録認定機関について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と、第16条第2項第1号中「農林物資の格付のために使用する機械器具その他の設備並びにその格付に従事する者の資格及び人員が、これらの事項について」とあるのは「認定の業務に従事する者の資格及び人員並びに認定の業務の管理に関する事項が」と、同条第3項第2号及び第3号中「第17条の4第1項から第3項まで又は第19条の6の3第1項から第3項まで」とあるのは「第17条の6第2項において準用する第17条の4第1項から第3項まで又は第19条の6の4第2項において準用する第19条の6の3第1項から第3項まで」と、同条第6項中「第4項第2号若しくは第4号」とあるのは「第4項第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。
(農林水産大臣に対する報告)
第17条の7
登録認定機関は、認定を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(秘密保持義務等)
第17条の8
登録認定機関の役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2
認定の業務に従事する登録認定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(日本農林規格登録認定機関という名称の使用の禁止)
第17条の9
登録認定機関でない者は、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2
登録認定機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
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第3節 登録認定機関(第17条の6―第17条の9)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律