第18条
都道府県、センター、登録格付機関及び登録外国格付機関以外の者は、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
一
認定製造業者が第15条第1項又は第3項の規定に基づき、その製造若しくは加工に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
二
認定生産行程管理者が第15条第2項又は第3項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
三
認定小分け業者が第15条の6第1項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
四
認定輸入業者が第15条の7第1項の規定に基づき、その輸入に係る指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
五
外国製造業者(外国において本邦に輸出される農林物資の製造又は加工を業とする者をいう。以下同じ。)が第19条の3第1項又は第19条の5第2項において準用する第15条第3項の規定に基づき、その製造若しくは加工に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
六
外国生産行程管理者(外国において本邦に輸出される農林物資の生産業者その他の当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)が第19条の3第2項又は第19条の5第2項において準用する第15条第3項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
七
外国小分け業者(外国において本邦に輸出される農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)が第19条の3の2の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合