第4節 格付の表示の保護(第18条―第19条の2)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律


(昭和二十五年五月十一日法律第175号)

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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号


    第4節 格付の表示の保護

(格付の表示の禁止)
第18条  都道府県、センター、登録格付機関及び登録外国格付機関以外の者は、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
 認定製造業者が第15条第1項又は第3項の規定に基づき、その製造若しくは加工に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 認定生産行程管理者が第15条第2項又は第3項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 認定小分け業者が第15条の6第1項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
 認定輸入業者が第15条の7第1項の規定に基づき、その輸入に係る指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国製造業者(外国において本邦に輸出される農林物資の製造又は加工を業とする者をいう。以下同じ。)が第19条の3第1項又は第19条の5第2項において準用する第15条第3項の規定に基づき、その製造若しくは加工に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国生産行程管理者(外国において本邦に輸出される農林物資の生産業者その他の当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)が第19条の3第2項又は第19条の5第2項において準用する第15条第3項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国小分け業者(外国において本邦に輸出される農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)が第19条の3の2の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
 都道府県、センター、登録格付機関又は登録外国格付機関は、第14条第1項又は第19条の2の2の規定による格付を行つた場合でなければ、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。
 何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

(包装材料等の再使用の制限)
第19条  格付の表示の付してある包装材料又は容器は、その格付の表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農林物資の包装材料又は容器として使用してはならない。

(改善命令等)
第19条の2  農林水産大臣は、登録格付機関の行う第14条第1項の規定による格付(格付の表示を含む。)、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者の行う第15条第1項若しくは第2項の規定による格付(認定製造業者又は認定生産行程管理者の行う同条第1項から第3項までの規定による格付の表示を含む。)、認定小分け業者の行う第15条の6第1項の規定による格付の表示又は認定輸入業者の行う第15条の7第1項の規定による格付の表示が適当でないと認めるときは、当該登録格付機関、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

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