第5節 外国における格付(第19条の2の2―第19条の6)/農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年五月十一日法律第175号)
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最終改正:平成一四年六月一四日法律第68号
第5節 外国における格付
(登録外国格付機関の行う格付)
第19条の2の2
登録外国格付機関は、外国において農林物資について日本農林規格による格付を行つたときは、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に、格付の表示を付することができる。
(外国製造業者等の行う格付)
第19条の3
外国製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その製造又は加工する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
2
外国生産行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にあるほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第2条第3項第2号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
(外国小分け業者による格付の表示)
第19条の3の2
外国小分け業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、格付の表示の付してある当該認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
(格付の表示の禁止)
第19条の4
登録外国格付機関、第19条の3第1項の認定を受けた外国製造業者(以下「認定外国製造業者」という。)、同条第2項の認定を受けた外国生産行程管理者(以下「認定外国生産行程管理者」という。)又は前条の認定を受けた外国小分け業者(以下「認定外国小分け業者」という。)は、第18条第1項第5号から第7号までに掲げる場合を除き、本邦に輸出される農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(準用)
第19条の5
第14条第2項及び第3項の規定は、第19条の2の2の格付について準用する。
2
第14条第2項及び第15条第3項から第5項までの規定は、認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第19条の3」と読み替えるものとする。
3
第15条第6項から第8項までの規定は、第19条の3又は第19条の3の2の認定について準用する。この場合において、同項中「登録認定機関」とあるのは、「登録認定機関又は登録外国認定機関」と読み替えるものとする。
4
第15条の2から第15条の4まで、第19条及び第19条の2の規定は、認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者について準用する。この場合において、第19条中「再び農林物資」とあるのは「再び、本邦に輸出される農林物資」と、第19条の2中「認定製造業者若しくは認定生産行程管理者の行う第15条第1項若しくは第2項」とあるのは「認定外国製造業者若しくは認定外国生産行程管理者の行う第19条の3」と、「認定製造業者又は認定生産行程管理者の行う同条第1項から第3項まで」とあるのは「認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者の行う同条又は第19条の5第2項において準用する第15条第3項」と、「認定小分け業者の行う第15条の6第1項」とあるのは「認定外国小分け業者の行う第19条の3の2」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(外国製造業者等の公示)
第19条の5の2
農林水産大臣は、第19条の3若しくは第19条の3の2の認定をしたとき、前条第4項において準用する第15条の2第4項若しくは第15条の3の届出があつたとき又は第19条の6の4第2項において準用する第17条の7の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該認定、届出又は報告に係る外国製造業者、外国生産行程管理者又は外国小分け業者の氏名又は名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
(外国製造業者等に係る認定の取消し等)
第19条の6
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、第19条の3又は第19条の3の2の認定を取り消すことができる。
一
認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第18条第1項若しくは第3項、第19条(第19条の5第4項において準用する場合を含む。)又は第19条の4の規定に違反したとき。
二
認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者が第19条の5第2項において準用する第15条第4項又は第5項の規定に違反したとき。
三
認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第19条の5第3項において準用する第15条第6項の技術的基準に適合しなくなつたとき。
四
認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第19条の5第4項において準用する第15条の2第4項又は第15条の3の規定による届出をしなかつたとき。
五
認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第19条の5第4項において準用する第19条の2の規定による請求に応じなかつたとき。
六
農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者に対しその格付(格付の表示を含む。以下この項において同じ。)に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
七
農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所において格付の状況又は本邦に輸出される農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
八
認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が不正な手段により第19条の3又は第19条の3の2の認定を受けたとき。
九
認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が次項の規定による費用の負担をしないとき。
2
前項第7号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者の負担とする。
3
農林水産大臣は、第1項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。
4
第15条の5第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
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