農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(JAS法施行令、ジャス法施行令)
(昭和二十六年八月三十一日政令第291号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第333号
内閣は、農林物資規格法(昭和二十五年法律第175号)第2条第1項及び第17条第1項の規定に基き、農林物資規格法施行令(昭和二十五年政令第178号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(飲食料品及び油脂以外の農林物資)
第1条
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める物資は、いぐさ製品、はつか、生糸、一般材、押角、耳付材、電柱、枕木、合板(航空機用のものを除く。)、単板、床板及び木炭とする。
(審議会等で政令で定めるもの)
第2条
法第7条第5項の審議会等で政令で定めるものは、農林物資規格調査会とする。
(独立行政法人農林水産消費技術センター又は登録格付機関の行う格付に係る手数料の額の認可)
第3条
法第14条第3項の規定による認可を受けようとする独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)又は登録格付機関は、格付に関する業務の実施に要する費用の額に関し農林水産省令で定める事項及び認可を受けようとする手数料の額を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2
農林水産大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一
手数料の額が当該格付に関する業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(農林水産大臣の行う製造業者等の認定に係る手数料)
第4条
法第15条第7項の政令で定める額は、一件につき二十二万九千百円とする。
(登録認定機関の行う製造業者等の認定に係る手数料の額の認可)
第5条
法第15条第8項の規定による認可を受けようとする登録認定機関は、認定に関する業務の実施に要する費用の額に関し農林水産省令で定める事項及び認可を受けようとする手数料の額を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2
第3条第2項の規定は、前項の認可について準用する。
(農林水産大臣の行う小分け業者の認定に係る手数料)
第6条
法第15条の6第2項において準用する法第15条第7項の政令で定める額は、一件につき十四万四千六百円とする。
(登録認定機関の行う小分け業者の認定に係る手数料の額の認可)
第7条
第5条の規定は、法第15条の6第2項において準用する法第15条第8項の規定による認可について準用する。
(農林水産大臣の行う輸入業者の認定に係る手数料)
第8条
法第15条の7第4項において準用する法第15条第7項の政令で定める額は、一件につき十三万五千三百円とする。
(登録認定機関の行う輸入業者の認定に係る手数料の額の認可)
第9条
第5条の規定は、法第15条の7第4項において準用する法第15条第8項の規定による認可について準用する。
(登録格付機関の登録手数料)
第10条
法第16条第1項の政令で定める額は、農林物資の各種類について四万千五百円とする。
(登録格付機関の登録の有効期間)
第11条
法第17条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
(登録格付機関の登録更新手数料)
第12条
法第17条第2項において準用する法第16条第1項の政令で定める額は、農林物資の各種類について三万二千二百円とする。
(登録認定機関の登録手数料)
第13条
法第17条の6第1項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について九万五千四百円とする。
(登録認定機関の登録の有効期間)
第14条
法第17条の6第2項において準用する法第17条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
(登録認定機関の登録更新手数料)
第15条
法第17条の6第2項において準用する法第17条第2項において準用する法第16条第1項の政令で定める額は、法第17条の6第1項の農林水産省令で定める各区分について八万千四百円とする。
(登録外国格付機関の行う格付に係る手数料の額の認可)
第16条
第3条の規定は、法第19条の5第1項において準用する法第14条第3項の規定による認可について準用する。
(農林水産大臣の行う外国製造業者等の認定に係る手数料)
第17条
法第19条の3の認定に係る法第19条の5第3項において準用する法第15条第7項の政令で定める額は、一件につき、十六万九百円に、職員二人が法第19条の3の認定の審査のため当該審査に係る工場、ほ場又は事業所の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
(農林水産大臣の行う外国小分け業者の認定に係る手数料)
第18条
法第19条の3の2の認定に係る法第19条の5第3項において準用する法第15条第7項の政令で定める額は、一件につき、十万四百円に、職員二人が法第19条の3の2の認定の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合には、前条後段の規定を準用する。
(登録認定機関又は登録外国認定機関の行う外国製造業者等の認定に係る手数料の額の認可)
第19条
第5条の規定は、法第19条の5第3項において準用する法第15条第8項の規定による認可について準用する。
(認定外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担)
第20条
法第19条の6第2項の政令で定める費用は、同条第1項第7号の検査のため農林水産省又はセンターの職員が当該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張する職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして、旅費法の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
(登録外国格付機関の登録手数料)
第21条
法第19条の6の2第1項の政令で定める額は、農林物資の各種類について、三万九千九百円に、職員二人が同項の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合には、第17条後段の規定を準用する。
2
前項の規定にかかわらず、法第19条の6の2第1項の登録の申請に際し、同項の農林水産省令で定める国の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものにより発行され、かつ、当該登録を受けようとする者が当該申請に係る農林物資について当該国の格付の制度に基づいて格付を行う者である旨を記載した証明書又はその写しが添付されている場合には、当該登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、農林物資の各種類について、五万五千九百円とする。
3
農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、当該指定に係る国の政府機関に準ずるものの名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
(登録外国格付機関の登録の有効期間)
第22条
法第19条の6の2第2項において準用する法第17条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
(登録外国格付機関の登録更新手数料)
第23条
法第19条の6の2第2項において準用する法第17条第2項において準用する法第16条第1項の政令で定める額は、農林物資の各種類について、三万六百円に、職員二人が法第19条の6の2第2項において準用する法第17条第1項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合には、第17条後段の規定を準用する。
2
第21条第2項及び第3項の規定は、前項の登録更新手数料の額の計算について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第23条第1項」と、「法第19条の6の2第1項」とあるのは「法第19条の6の2第2項において準用する法第17条第1項」と、「同項」とあるのは「法第19条の6の2第1項」と、「五万五千九百円」とあるのは「四万三千二百円」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第23条第2項において準用する第21条第2項」と読み替えるものとする。
(登録外国格付機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第24条
法第19条の6の3第4項の政令で定める費用は、同条第2項第4号の検査のため職員が当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合には、第20条後段の規定を準用する。
(登録外国認定機関の登録手数料)
第25条
法第19条の6の4第1項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、五万千二百円に、職員二人が同項の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合には、第17条後段の規定を準用する。
2
第21条第2項及び第3項の規定は、前項の登録手数料の額の計算について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第25条第1項」と、「法第19条の6の2第1項」とあるのは「法第19条の6の4第1項」と、「同項」とあるのは「法第19条の6の2第1項」と、「格付を行う者」とあるのは「格付の表示を付する者の認定を行う者」と、「農林物資の各種類」とあるのは「法第19条の6の4第1項の農林水産省令で定める各区分」と、「五万五千九百円」とあるのは「六万五百円」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第25条第2項において準用する第21条第2項」と読み替えるものとする。
(登録外国認定機関の登録の有効期間)
第26条
法第19条の6の4第2項において準用する法第17条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
(登録外国認定機関の登録更新手数料)
第27条
法第19条の6の4第2項において準用する法第17条第2項において準用する法第16条第1項の政令で定める額は、法第19条の6の4第1項の農林水産省令で定める各区分について、三万七千二百円に、職員二人が同条第2項において準用する法第17条第1項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合には、第17条後段の規定を準用する。
2
第21条第2項及び第3項の規定は、前項の登録更新手数料の額の計算について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第27条第1項」と、「法第19条の6の2第1項」とあるのは「法第19条の6の4第2項において準用する法第17条第1項」と、「同項」とあるのは「法第19条の6の2第1項」と、「格付を行う者」とあるのは「格付の表示を付する者の認定を行う者」と、「農林物資の各種類」とあるのは「法第19条の6の4第1項の農林水産省令で定める各区分」と、「五万五千九百円」とあるのは「四万五千五百円」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第27条第2項において準用する第21条第2項」と読み替えるものとする。
(登録外国認定機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第28条
第24条の規定は、法第19条の6の4第2項において準用する法第19条の6の3第4項の政令で定める費用に準用する。この場合において、第24条中「同条第2項第4号」とあるのは、「法第19条の6の4第2項において準用する法第19条の6の3第2項第4号」と読み替えるものとする。
(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)
第29条
法第19条の10第1項の政令で指定する農林物資は、次に掲げる農林物資とする。
一
当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この号において「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であつて、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
二
専ら前号に掲げる農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
(都道府県が処理する事務)
第30条
第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる農林水産大臣の権限に属する事務でその格付を行う区域が一の都道府県の区域を超えない登録格付機関に関するものは当該都道府県の知事が、第7号に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務でその主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにある製造業者又は販売業者に関するものは当該都道府県の知事が、第8号及び第10号に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務で製造業者又は販売業者に関するものは当該製造業者又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が、第9号に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務で製造業者又は販売業者に関するものは当該製造業者又は販売業者の事務所、事業所、倉庫、工場、店舗その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、第8号から第10号までに掲げる農林水産大臣の権限に属する事務(第8号及び第9号に掲げるものにあつては、法第19条の9の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第14条第3項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務
二
法第16条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(同条第2項第1号に規定するものを除く。)
三
法第17条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(同条第2項において準用する法第16条第2項第1号に規定するものを除く。)
四
法第17条の2第1項及び第3項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務
五
法第17条の4に規定する農林水産大臣の権限に属する事務
六
法第19条の2に規定する農林水産大臣の権限に属する事務
七
法第19条の9第1項及び第2項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務
八
法第20条に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限に属する事務
九
法第20条に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限に属する事務
十
法第21条第1項に規定する申出の受理及び同条第2項に規定する調査に関する農林水産大臣の権限に属する事務(指定農林物資に係るものを除く。)
2
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。この場合において、法第16条第1項(法第17条第2項において準用する場合を含む。)中「農林物資の種類ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して」とあるのは、「農林物資の種類ごとに」と読み替えるものとする。
3
都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第7号に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
4
都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第8号又は第9号に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務で製造業者又は販売業者に関するもの(その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにある製造業者又は販売業者に関するものを除く。)を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
5
農林水産大臣は、法第21条第2項に規定する調査を行つた場合において、都道府県知事が同項に規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。
6
都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第10号に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務のうち法第21条第2項に規定する調査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(権限の委任)
第31条
第1号に掲げる農林水産大臣の権限でその主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者又は販売業者(その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものを除く。)に関するものは当該地方農政局長に、第2号に掲げる農林水産大臣の権限(法第19条の9第1項及び第2項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)で製造業者又は販売業者に関するものは当該製造業者又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に、第3号に掲げる農林水産大臣の権限(同条第1項及び第2項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)で製造業者又は販売業者に関するものは当該製造業者又は販売業者の事務所、事業所、倉庫、工場、店舗その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長に、第4号に掲げる農林水産大臣の権限で製造業者又は販売業者に関するものは当該製造業者又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第19条の9第1項及び第2項に規定する農林水産大臣の権限
二
法第20条に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限
三
法第20条に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限
四
法第21条第1項に規定する申出の受理及び同条第2項に規定する調査に関する農林水産大臣の権限(指定農林物資に係るものを除く。)
附 則
この政令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一月二八日政令第6号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一〇月一九日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二八日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一〇月三〇日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月六日政令第42号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一一月八日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月二日政令第341号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一月四日政令第1号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月二〇日政令第355号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一九日政令第191号) 抄
1
この政令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第92号)の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する。
附 則 (昭和四六年七月一二日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一月一三日政令第1号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二四日政令第83号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月七日政令第312号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月二二日政令第142号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月二〇日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月一三日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月一七日政令第383号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月一二日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一四日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一一月三〇日政令第302号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月二四日政令第278号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一月二〇日政令第11号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月二九日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月二六日政令第403号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月五日政令第235号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月一六日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月二二日政令第170号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年一〇月一六日政令第307号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月二四日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日政令第60号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第58号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年六月五日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第40号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月二日政令第244号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年七月二十一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第73号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成八年九月六日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日政令第75号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日政令第76号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第389号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令
の一部改正に伴う経過措置)
第5条
この政令の施行前に第11条の規定による改正前の
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令
第5条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第256条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第175号。次項において「旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という。)第19条の9第1項の規定による指示、第20条の規定による報告の徴収若しくは立入検査又は第21条第2項の規定による調査を行った場合については、第11条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(次項において「新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令」という。)第5条第3項、第4項及び第6項の規定は、適用しない。
2
この政令の施行前に農林水産大臣が旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第21条第2項の規定による調査を行った場合については、新
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令
第5条第5項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第96号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日政令第234号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。ただし、第20条の次に九条を加える改正規定(第29条を加える部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。
(指定農林物資の輸入業者に関する経過措置)
第2条
この政令による改正後の
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令
(附則第4条第2項において「新令」という。)第29条各号に掲げる農林物資の輸入業者は、前条ただし書に規定する改正規定の施行前においても、改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第15条の7第1項及び第4項の規定の例により、同条第1項の認定を受けることができる。
2
前項の規定により認定を受けたときは、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日において新法第15条の7第1項の規定により認定を受けたものとみなす。
(技術的読替え)
第3条
改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第14条第4項 |
第2条第3項第2号 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第2条第3項第2号 |
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第15条の2第1項第1号 |
第18条第1項若しくは第3項 |
改正法附則第4条第5項の規定により読み替えて適用される新法第18条第1項、第18条第3項 |
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第20条第2項 |
この法律 |
第14条第3項及び第4項、第15条、第15条の2並びに第19条の2の規定 |
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店舗、事務所 |
ほ場、店舗、事務所、事業所 |
2
改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第17条の4第1項 |
格付の表示の |
格付の表示(農産物検査法第16条第1項の規定による表示を除く。以下同じ。)の |
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第20条第2項 |
この法律 |
第17条の4及び第19条の2の規定 |
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事務所 |
事務所、事業所 |
3
改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第19条の3第1項 |
格付の表示 |
格付の表示(農産物検査法第16条第1項の規定による表示を除く。以下同じ。) |
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第19条の3第2項 |
第2条第3項第2号 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第2条第3項第2号 |
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第19条の4 |
格付に関する業務の一部 |
格付に関する業務の一部(格付の表示を含む。以下同じ。) |
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第18条第1項第4号から第6号まで |
改正法附則第4条第5項の規定により読み替えて適用される新法第18条第1項第5号から第7号まで |
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第19条の6第1項第1号 |
第18条第1項若しくは第3項 |
改正法附則第4条第5項の規定により読み替えて適用される新法第18条第1項、第18条第3項 |
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第19条の6第1項第3号及び第2項第4号 |
この法律 |
第19条の3第1項から第3項まで及び第19条の4から第19条の6までの規定 |
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第19条の6第1項第4号及び第2項第5号 |
この法律 |
第19条の3第1項から第3項まで及び第19条の4から第19条の6までの規定 |
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事務所 |
ほ場、事務所、事業所 |
4
改正法附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第19条の3の2第1項 |
格付の表示の |
格付の表示(農産物検査法第16条第1項の規定による表示を除く。以下同じ。)の |
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農林物資について |
農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この項において同じ。)について |
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第19条の4 |
第18条第1項第4号から第6号まで |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第5項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第18条第1項第5号から第7号まで |
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第19条の6第4項第1号 |
第18条第1項若しくは第3項 |
改正法附則第4条第5項の規定により読み替えて適用される新法第18条第1項、第18条第3項 |
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第19条の6第4項第3号 |
この法律 |
第19条の3の2第1項及び第19条の4から第19条の6までの規定 |
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第19条の6第4項第4号 |
この法律 |
第19条の3の2第1項及び第19条の4から第19条の6までの規定 |
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事務所 |
事務所、事業所 |
(旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担)
第4条
改正法附則第4条第3項又は第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の6第5項の政令で定める費用は、同条第1項第4号、第2項第5号又は第4項第4号の検査のため職員が当該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。
2
前項の旅費の額の計算については、新令第20条後段の規定を準用する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
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