肥料取締法施行令
(昭和二十五年六月二十日政令第198号)
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最終改正:平成一六年三月一七日政令第37号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十七日政令第37号 | (未施行) |
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内閣は、肥料取締法(昭和二十五年法律第127号)附則第1項及び第19条第5項の規定に基き、この政令を制定する。
(法の施行期日)
第1条
肥料取締法(以下「法」という。)の施行の期日は、昭和二十五年六月二十日とする。
(主成分の指定)
第1条の2
法第2条第3項の政令で定める主要な成分は、次のとおりとする。
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種別 |
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主要な成分 |
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三要素系肥料 |
窒素質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。以下同じ。)を除く。) |
(1) 窒素(窒素全量、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素をいう。以下同じ。) (2) 窒素及びアルカリ分等(アルカリ分(農林水産大臣の指定する有効石灰又は農林水産大臣の指定する有効石灰及び有効苦土をいう。以下同じ。)又は農林水産大臣の指定する有効けい酸、有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素をいう。以下同じ。) |
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りん酸質肥料(有機質肥料を除く。) |
(1) りん酸(りん酸全量又は農林水産大臣の指定する有効りん酸をいう。以下同じ。) (2) りん酸及びアルカリ分等 |
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加里質肥料(有機質肥料を除く。) |
(1) 加里(加里全量又は農林水産大臣の指定する有効加里をいう。以下同じ。) (2) 加里及びアルカリ分等 |
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有機質肥料 |
窒素、りん酸又は加里 |
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複合肥料 |
(1) 窒素、りん酸及び加里 (2) 窒素及びりん酸 (3) 窒素及び加里 (4) りん酸及び加里 (5) 窒素、りん酸及び加里並びにアルカリ分等 (6) 窒素及びりん酸並びにアルカリ分等 (7) 窒素及び加里並びにアルカリ分等 (8) りん酸及び加里並びにアルカリ分等 |
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その他の肥料 |
石灰質肥料 |
(1)アルカリ分 (2) アルカリ分及び農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン又は有効ほう素 |
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けい酸質肥料 |
(1) 農林水産大臣の指定する有効けい酸 (2) 農林水産大臣の指定する有効けい酸及びアルカリ分又は農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素 |
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苦土肥料 |
農林水産大臣の指定する有効苦土 |
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マンガン質肥料 |
(1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン (2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効苦土 |
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ほう素質肥料 |
(1) 農林水産大臣の指定する有効ほう素 (2) 農林水産大臣の指定する有効ほう素及び有効苦土 |
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微量要素複合肥料 |
(1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効ほう素 (2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン、有効ほう素及び有効苦土 |
(都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)
第1条の3
法第4条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
一
農業協同組合連合会
二
地区たばこ耕作組合
三
たばこ耕作組合連合会
(手数料)
第1条の4
法第6条第2項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三万七千円とする。
2
法第12条第5項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、八千円とする。
(都道府県知事の許可する事故肥料)
第2条
法第19条第2項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
一
法第4条第1項第7号又は同条第2項の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料
二
法第4条第1項第1号から第3号まで若しくは第6号若しくは同条第3項本文、第5条又は第33条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの
三
法第16条の2第1項又は第2項の規定による都道府県知事への届出に係る指定配合肥料
四
法第16条の2第1項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定配合肥料であつて販売業者の所有するもの
(事故肥料の譲渡許可の申請)
第3条
法第19条第2項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称)
三
肥料の所在地
四
事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量)
五
譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量(法第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量)
六
事故の概要
(事故肥料譲渡許可証)
第4条
都道府県知事は、法第19条第2項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
一
許可番号及び許可年月日
二
氏名又は名称及び住所
三
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称)
四
譲渡許可数量
(事故肥料成分票の添付命令)
第5条
都道府県知事は、法第19条第2項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
一
事故肥料成分票という文字
二
肥料の名称
三
含有主成分量(法第4条第1項第3号に掲げる普通肥料にあつては、法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主要な成分の含有量)
四
事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
五
許可の年月日及び許可番号
2
前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。
(表示の基準を定めるべき特殊肥料)
第6条
法第22条の2第1項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。
一
たい肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)
二
動物の排せつ物
(異物の混入が認められる普通肥料の種類)
第7条
法第25条ただし書(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
一
尿素
二
石灰窒素
三
尿素を含有する肥料(複合肥料を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
四
過りん酸石灰
五
重過りん酸石灰
六
複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
七
石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
八
微量要素複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
附 則
この政令は、昭和二十五年八月一日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一八日政令第104号) 抄
1
この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第75号)の施行の日(昭和二十九年五月二十六日)から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月一日政令第308号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一一月一四日政令第286号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月三〇日政令第332号)
この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第161号)の施行の日(昭和三十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二五日政令第457号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一一月三〇日政令第371号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月一七日政令第351号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月一日政令第345号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月一日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月一七日政令第353号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一月三一日政令第5号)
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの政令による改正後の
肥料取締法施行令第1条の3に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合又はたばこ耕作組合連合会(以下「農業協同組合連合会等」という。)が肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第40号)及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第57号)による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)第4条第1項第3号の肥料につき旧法に基づきした登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録若しくは登録の有効期間の更新又は登録若しくは登録の有効期間の更新の却下がされていないものの処理(旧法第10条の登録証の交付及び旧法第16条第1項の登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。
第3条
この政令の施行の際現に農業協同組合連合会等が旧法第4条第1項第3号の肥料につき受けている農林水産大臣の登録及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合連合会等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の登録又は登録の有効期間の更新は、当該登録の有効期間中は、肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)に基づき都道府県知事がした登録又は登録の有効期間の更新とみなす。
2
この政令の施行の際現に農業協同組合連合会等が旧法第4条第1項第3号の肥料につき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。
第4条
施行日前に新法第4条第2項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。)又は農業協同組合連合会等(以下「農業協同組合等」という。)が旧法第4条第1項第3号の肥料につき旧法に基づき農林水産大臣に対してした事故肥料の譲渡許可の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する許可又は不許可がされていないものの処理に関しては、なお従前の例による。
第5条
この政令の施行の際現に農業協同組合等が旧法第4条第1項第3号の肥料につき受けている農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可は、新法に基づき都道府県知事がした許可とみなす。
附 則 (昭和六二年三月二五日政令第60号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第58号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第40号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第73号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日政令第76号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第96号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月四日政令第404号)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一七日政令第37号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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