肥料取締法の一部を改正する法律附則第2条に規定する普通肥料に該当する肥料を定める省令

(平成十二年一月二十七日農林水産省令第3号)

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 肥料取締法の一部を改正する法律(平成十一年法律第111号)附則第2条の規定に基づき、 肥料取締法の一部を改正する法律附則第2条に規定する普通肥料に該当する肥料を定める省令を次のように定める。

 肥料取締法の一部を改正する法律(平成十一年法律第111号)附則第2条の省令で定める肥料は、次のとおりとする。

 下水汚泥肥料
 し尿汚泥肥料
 工業汚泥肥料
 混合汚泥肥料
 焼成汚泥肥料
 汚泥発酵肥料
 水産副産物発酵肥料
 硫黄及びその化合物

   附 則

 この省令は、平成十二年二月二十八日から施行する。

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肥料取締法の一部を改正する法律附則第2条に規定する普通肥料に該当する肥料を定める省令