品種登録規則
(平成十年十二月十一日農林水産省令第86号)
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最終改正:平成一四年一月二九日農林水産省令第3号
種苗法(平成十年法律第83号)第18条第2項第7号、第32条第2項及び第45条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
品種登録規則(昭和五十三年農林水産省令第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 品種登録簿(第8条―第11条)
第3章 申請の手続
第1節 通則(第12条―第25条)
第2節 専用利用権及び通常利用権に関する手続(第26条・第27条)
第3節 質権に関する手続(第28条―第34条)
第4節 抹消及び回復に関する手続(第35条―第42条)
第5節 仮登録に関する手続(第43条)
第6節 信託に関する手続(第44条―第52条)
第4章 登録の手続
第1節 通則(第53条―第65条)
第2節 申請による登録の手続(第66条―第77条)
第3節 嘱託による登録の手続(第78条・第79条)
第4節 職権による登録の手続(第80条―第84条)
附則
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