病菌害虫防除用機具貸付規則
(昭和二十五年六月二十九日農林省令第72号)
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最終改正:平成一一年一月一一日農林水産省令第1号
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第229号)第5条第1項の規定に基き、
病菌害虫防除用機具貸付規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条第6号の2の規定による病菌害虫防除用機具(以上「防除機具」という。)の貸付については、この省令の定めるところによる。
(貸付先の範囲)
第2条
農林水産大臣は、病菌害虫の異状発生又はまん延を防止するため必要があるときは、地方公共団体、農業者の組織する団体又は植物の防疫事業を行う者に対し、防除機具を貸し付けることがある。
(申請)
第3条
防除機具を借り受けようとする者は、別記様式第1号による借受申請書(正副三通)を、農林水産大臣に提出しなければならない。
2
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、前項の書類の外、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(貸付)
第4条
農林水産大臣は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付を承認するかどうかを決定し、承認する場合にあつては貸付承認通知書(別記様式第2号)により、承認しない場合にあつては書面によりその旨を申請者に通知する。
(貸付期間)
第5条
防除機具の貸付期間は、農林水産大臣の定めるところによる。
2
農林水産大臣は、借受人の申請により貸付期間を更新することがある。
3
借受人は、前項の規定により借受期間の更新を申請しようとするときは、借受期間満了の日の五日前までに、別記様式第3号による借受更新申請書(正副三通)を農林水産大臣に提出しなければならない。
(貸付の対価)
第6条
防除機具の貸付は、無償とする。
(引渡)
第7条
防除機具の引渡は、第4条に規定する貸付承認通知書で指定する期日及び場所において行うものとする。
2
借受人は、前項の規定により防除機具の引渡を受けるときは、請書(別記様式第4号)を農林水産大臣に提出しなければならない。
(借受人の義務)
第8条
借受人は、その借り受けた防除機具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2
借受人は、その借り受けた防除機具を他に転貸することができない。
第9条
借受人は、その借り受けた防除機具を滅失し又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に農林水産大臣に報告しなければならない。この場合において、当該事故の原因が火災又は盗難に係るものであるときは、滅失又はき損の事実及び事由を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。
第10条
借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除機具を滅失し又はき損したときは、農林水産大臣の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納付しなければならない。
2
前項の補償金は、農林水産省歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納付するものとする。
(返納)
第11条
借受人は、その借り受けた防除機具を借受期間(期間の更新があつたときは、その更新期間を含む。)満了の日(以下「返納期日」という。)までに、第4条に規定する貸付承認通知書において指定された場所に返納するとともに、返納届(別記様式第5号)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第12条
農林水産大臣は、緊急に防除機具を必要とするときは、返納期日前においても、期日を指定してその返納を命ずることがある。
第13条
農林水産大臣は、借受人がこの省令に違反し、又は借受人に貸付を不適当とする行為があつたときは、返納期日前においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。
(違約金の徴収)
第14条
借受人は、返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除機具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除機具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。但し、天災、地変その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2
前項の違約金の納付については、第10条第2項の規定を準用する。
(費用の負担)
第15条
防除機具の引取、管理、保全及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。
(経由手続)
第16条
この省令に基き農林水産大臣に提出する書類は、当該防除事業の施行地を管轄する植物防疫所長を経由しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月一日農林省令第20号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月三一日農林省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第62号) 抄
1
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月一日農林水産省令第60号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、
病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
別記様式第1号 (借受申請書様式)
別記様式第2号 (貸付承認通知書様式)
別記様式第3号 (借受更新申請書様式)
別記様式第4号 (請書様式)
別記様式第5号 (返納届様式)
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