平成五年五月下旬から九月上旬までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
(平成五年十一月十日政令第360号)
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内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第136号)第2条第1項、第4項(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第8条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)及び第5項から第7項まで、第3条第1項及び第3項並びに第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(天災の指定)
第1条
平成五年五月二十七日から八月十一日までの間及び同年九月二日から五日までの間の豪雨及び暴風雨、同年六月中旬から八月中旬までの間の長雨並びに同年七月上旬から九月上旬までの間の低温(以下「五月下旬から九月上旬までの間の天災」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の天災として指定する。
2
前項の暴風雨とは、平成五年台風第4号(同年七月十九日に北緯十二度四十分東経百五十度五十分において発生した熱帯低気圧で、同月二十五日に北緯三十六度三十分東経百三十三度において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第5号(同年七月二十五日に北緯十六度五十分東経百三十八度三十分において発生した熱帯低気圧で、同月二十八日に北緯四十度東経百三十五度において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第6号(同年七月二十七日に北緯二十一度東経百三十度二十五分において発生した熱帯低気圧で、同月三十日に北緯四十度三十分東経百三十五度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第7号(同年八月一日に北緯七度東経百五十四度において発生した熱帯低気圧で、同月十一日に北緯四十一度二十分東経百三十八度において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第13号(同年八月二十九日に北緯十九度三十分東経百三十八度において発生した熱帯低気圧で、同年九月四日に北緯四十一度東経百三十七度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(果樹等の栽培面積)
第2条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第1項の政令で定める面積は、果樹、茶樹又は桑樹のそれぞれにつき、五アールとする。
(農機具、漁具及び漁船の範囲)
第3条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第4項の政令で定める農機具は、購入価額が十二万円以下の農機具とする。
2
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第4項の政令で定める漁具は、漁網綱とする。
3
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第4項の政令で定める漁船は、総トン数五トン未満の漁船とする。
(経営資金の貸付期間)
第4条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成六年四月二十八日までとする。
(経営資金の貸付限度額)
第5条
平成五年五月下旬から九月上旬までの間の天災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成五年政令第361号)第2条に規定する都道府県(以下「激甚災害法適用都道府県」という。)以外の都道府県の区域に係る五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第4項第1号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第1項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一
果樹栽培者(その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、法第2条第1項の市町村長が認定する損失額のうち果樹の栽培に係る部分がその百分の五十以上である被害農業者で果樹の栽培に必要な資金の貸付けを受けるものをいう。以下同じ。)又は家畜等飼養者(家畜又は家きんの飼養を主な業務とする被害農業者で家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金の貸付けを受けるものをいう。以下同じ。)に貸し付けられる場合 百分の五十五
二
果樹栽培者及び家畜等飼養者以外の被害農業者に貸し付けられる場合 百分の四十五
三
被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合 百分の八十
四
被害漁業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合 百分の五十
2
激甚災害法適用都道府県の区域に係る五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第4項第1号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第1項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一
果樹栽培者又は家畜等飼養者に貸し付けられる場合及び被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合 百分の八十
二
前号に該当する場合以外の場合 百分の六十
3
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第4項第1号(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第8条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。次条及び第7条において同じ。)の政令で定める額は、別表第一のとおりとする。
(政令で定める資金)
第6条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第4項第1号の政令で定める資金は、果樹栽培者若しくは家畜等飼養者に貸し付けられる資金又は水産動植物の養殖若しくは漁船の建造若しくは取得に必要な資金として貸し付けられる資金とする。
(政令で定める法人)
第7条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第4項第1号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
農事組合法人
二
森林組合
三
生産森林組合
四
漁業協同組合
五
漁業生産組合
六
前各号に掲げる法人のほか、農業、林業又は漁業を主な業務とする法人で農林水産大臣の定めるもの
(経営資金の償還期限)
第8条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第4項第2号(激甚災害法第8条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める期限は、別表第二のとおりとする。
(経営資金の償還期限の特例措置が適用される政令で定める資金)
第9条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての激甚災害法第8条第1項の規定により読み替えられる法第2条第4項第2号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一
被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、五月下旬から九月上旬までの間の天災によりその栽培する果樹の百分の三十以上が損傷し、枯死し、又は流失したため果樹の植栽を必要とするに至った者に当該果樹の植栽に必要な資金として貸し付けられる資金
二
特別被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち法第2条第5項第1号に掲げる特別被害地域内において農業を営むもの又は特別被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第3号に掲げる特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる資金(前号に掲げる資金を除く。)
三
被害農業者若しくは被害林業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業若しくは林業を営むもの又は被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するもののうち、他の天災に係る経営資金の貸付けを受けている者に貸し付けられる資金(前2号に掲げる資金を除く。)
四
被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、果樹栽培者又は家畜等飼養者に貸し付けられる資金(前3号に掲げる資金を除く。)
五
被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するものに水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる資金(第2号及び第3号に掲げる資金を除く。)
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
第10条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、京都府、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県とする。
2
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第5項第3号の政令で定める都道府県は、大分県とする。
(経営資金の償還に充てるために必要な資金に係る政令で定める額)
第11条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第2条第6項の政令で定める額は、第7条各号に掲げる法人に貸し付けられる場合は五百万円、その他の場合は百万円とする。
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
第12条
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に五月下旬から九月上旬までの間の天災に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第2条第7項の規定による償還期限の延長は、平成六年四月二十八日までに行われたものに限るものとする。
(政令で定める組合)
第13条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第3条第1項第5号の政令で定める組合は、農業協同組合、森林組合及び漁業協同組合であって、繰越損失金があるもの並びに農業協同組合連合会、森林組合連合会又は漁業協同組合連合会(以下「連合会」と総称する。)及び農林中央金庫その他の金融機関からのその組合の借入金の総額(五月下旬から九月上旬までの間の天災に係る経営資金の貸付けに充てるための資金を連合会又は農林中央金庫その他の金融機関から借り入れようとする場合におけるその借入金の額を含む。)が連合会及び農林中央金庫その他の金融機関へのその組合の預金の総額を超えるものとする。
(損失としない期間)
第14条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第3条第3項の政令で定める期間は、三月とする。
(遅延利子)
第15条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第3条第3項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年五・六パーセントを超える場合は、年五・六パーセント)により計算した金額のものとする。
(経営資金の総額)
第16条
五月下旬から九月上旬までの間の天災についての法第4条第1項の政令で定める額は、二千億円とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
別表第一 (第5条関係)
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貸付けの区分 |
激甚災害法適用都道府県以外の都道府県の区域に係る場合 |
激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合 |
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一 被害漁業者に漁具の購入資金として貸し付けられる場合 |
五千万円 |
五千万円 |
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二 第7条第1号、第4号若しくは第5号に掲げる法人又は同条第6号に掲げる法人のうち農業若しくは漁業を主な業務とするものに貸し付けられる場合(一に該当する場合を除く。) |
二千万円(果樹栽培者又は家畜等飼養者に貸し付けられるとき及び被害漁業者に水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金として貸し付けられるときに限り、二千五百万円) |
二千万円(果樹栽培者又は家畜等飼養者に貸し付けられるとき及び被害漁業者に水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金として貸し付けられるときに限り、二千五百万円) |
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三 第7条第2号若しくは第3号に掲げる法人又は同条第6号に掲げる法人のうち林業を主な業務とするものに貸し付けられる場合 |
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二千万円 |
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四 第6条に規定する資金として貸し付けられる場合(一又は二に該当する場合を除く。) |
五百万円 |
六百万円 |
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五 一から四までに該当する場合以外の場合 |
二百万円 |
二百五十万円(北海道にあっては、四百万円) |
別表第二 (第8条関係)
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貸付けの区分 |
激甚災害法適用都道府県以外の都道府県の区域に係る場合 |
激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合 |
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一 第9条第1号又は第2号に掲げる資金として貸し付けられる場合 |
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七年 |
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二 開拓者又は法第2条第4項第3号の市町村長の認定を受けた被害農業者若しくは被害漁業者に貸し付けられる場合(一に該当する場合を除く。) |
五年(被害農業者又は被害漁業者で他の天災に係る経営資金の貸付けを受けているもの(以下「重複被害農漁業者」という。)に貸し付けられるときに限り、六年) |
六年(第9条第3号から第5号までに掲げる資金として貸し付けられるときに限り、七年) |
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三 法第2条第4項第3号の市町村長の認定を受けた被害林業者に貸し付けられる場合 |
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六年(第9条第3号に掲げる資金として貸し付けられるときに限り、七年) |
|
四 果樹栽培者又は家畜等飼養者に貸し付けられる場合及び被害漁業者に水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金として貸し付けられる場合(一又は二に該当する場合を除く。) |
五年 |
六年 |
|
五 一から四までに該当する場合以外の場合 |
三年(重複被害農漁業者に貸し付けられるときに限り、四年) |
四年(被害農業者、被害林業者又は被害漁業者で他の天災に係る経営資金の貸付けを受けているものに貸し付けられるときに限り、五年) |
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