平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
(平成十五年十月二十九日政令第466号)
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内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第136号)第2条第1項、第4項、第5項第1号及び第7項、第3条第3項並びに第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(天災の指定)
第1条
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足(以下単に「低温等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の天災として指定する。
(経営資金の貸付期間)
第2条
低温等についての法第2条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十六年四月三十日までとする。
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
第3条
低温等についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
第4条
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に低温等に係る被害農業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第2条第7項の規定による償還期限の延長は、平成十六年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
(遅延利子)
第5条
低温等についての法第3条第3項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・七五パーセントを超える場合は、年二・七五パーセント)により計算した金額のものとする。
(経営資金の総額)
第6条
低温等についての法第4条第1項の政令で定める額は、二百十億円とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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