平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び同法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金については、同法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第45号)第32条第3項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同法。以下同じ。)附則第45条第2項及び第46条第2項中「三百)を乗じて得た額」とあるのは、「三百)を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)」と読み替えて、同法の規定を適用する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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