米穀の政府買入価格の特例に関する法律

(昭和二十七年五月七日法律第136号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

第1条  政府は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第59条第2項の規定による米穀の買入の価格(以下「買入価格」という。)が定められるまでに同条第1項の規定により米穀を買い入れる場合には、買入価格の決定までの仮の価格(以下「仮価格」という。)でその支払を行うものとする。

第2条  政府は、前条の規定により仮価格で支払を行つた買入れに係る米穀については、買入価格が当該仮価格を超えるときは、政令の定めるところにより、その差額につき仮価格による支払の時から当該差額支払の時までの期間に応じ、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して定める率を下らない率により算出した金額を、当該差額とともに支払うものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年一二月一四日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

米穀の政府買入価格の特例に関する法律