米穀の政府買入価格の特例に関する法律施行令
(昭和二十七年九月十一日政令第414号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第310号
内閣は、米穀の政府買入価格の特例に関する法律(昭和二十七年法律第136号)第2条の規定に基き、この政令を制定する。
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米穀の政府買入価格の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条の規定により仮価格(法第1条の仮価格をいう。以下同じ。)と買入価格(法第1条の買入価格をいう。以下同じ。)との差額(以下単に「差額」という。)とともに政府が支払う金額は、仮価格による支払の時から差額支払の時までの期(各月を一日から十五日までと、十六日から末日までとに分け、その各々を期とする。)の数及び法第2条の規定により財務大臣が定める率を下らないように農林水産大臣が定める期の利率を差額に乗じて算出するものとする。
2
前項の期の数を算定する場合には、仮価格による支払の時の属する期及び差額支払の時の属する期は、あわせて一期として計算する。
3
法第2条の規定による支払は、買入価格決定後遅滞なく行うものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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