牧野法施行規則

(昭和二十五年七月三十一日農林省令第87号)

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最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号


 牧野法(昭和二十五年法律第194号)を実施するため、並びに同法及び牧野法施行令(昭和二十五年政令第244号)第2条第1項の規定に基き、 牧野法施行規則を次のように定める。

第1条  削除

(牧野管理規程を定めるべき牧野の指定)
第2条  都道府県知事は、牧野法施行令(以下「令」という。)第2条第1項第2号の規定により牧野を指定するには、次に掲げる事項を公示するものとする。指定を取り消すときも、また同様とする。
 牧野の所在、地番及び地目
 指定の年月日

(公聴会)
第3条  牧野法(以下「法」という。)第3条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の異議の申出をしようとする者は、異議の要旨及び理由を記載した申出書を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
 前項の規定による異議の申出があつたときは、地方公共団体の長は、公聴会の事案の要旨並びにその期日及び場所を公示しなければならない。

第4条  削除

第5条  削除

第6条  削除

第7条  削除

第8条  削除

(牧野管理規程の届出)
第9条  法第3条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による牧野管理規程の届出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、当該届出が牧野管理規程の変更に関するものであるときは、次の各号に掲げる書類のうち当該変更に係るもののみを添付すればよい。
 牧野に設定されている権利の種類及び内容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所)
 牧野の所在、地番、地目、地況、地積及び牧野用施設の箇所を記載した現況図
 牧野の現況説明書及び利用状況説明書
 法第3条第4項の公聴会を開いた場合にあつては、当該公聴会の経過の概要

第10条  農林水産大臣(第25条の規定により法第3条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)又は都道府県知事は、法第3条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
 牧野の所在、地番及び地目
 届出の受理の年月日

(認容頭数の換算方法)
第11条  法第4条第2項の規定による認容頭数の換算方法は、仔畜三頭につき成畜一頭に、めん羊、山羊又は豚五頭につき牛又は馬一頭とする。
 前項の「仔畜」とは、牛及び馬にあつては生後一年未満のもの、めん羊、山羊及び豚にあつては生後六箇月未満のものとする。

第12条  削除

第13条  削除

(改良及び保全の指示の公示)
第14条  都道府県知事は、法第9条第1項の規定による指示をし、又は法第10条第2項の規定により指示の変更をしたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
 牧野の所在、地番及び地目
 指示に係る措置の概容

(指示の変更)
第15条  法第10条第1項の規定により法第9条第1項の規定による指示の変更を申請しようとする者は、変更を申請する理由を記載した変更申請書を提出しなければならない。

(指示の失効の公示)
第16条  都道府県知事は、法第11条第1項の規定により法第9条第1項の規定による指示が失効したときは、左に掲げる事項を公示するものとする。
 牧野の所在、地番及び地目
 指示の失効の事由

(用途廃止の届出)
第17条  法第11条第2項の規定による届出は、牧野としての用途廃止の理由及び廃止後の用途を記載した書面でしなければならない。

(完了の届出)
第18条  法第13条第1項の届出は、書類でしなければならない。この場合には左に掲げる書面を添附しなければならない。
 指示に係る措置の実施概況書
 指示に係る措置の実施概況図

(損失補償)
第19条  法第14条の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償請求書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
 法第9条第1項の規定による指示書の写し
 指示に係る措置の実施に関する説明書及び概況図
 損失を生じた原因を詳細に記載した書面
 都道府県知事は必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(立入検査の通知)
第20条  農林水産大臣(第25条の規定により法第6条第1項の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)又は都道府県知事は、同項又は法第12条第1項の規定による立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、当該牧野の管理者に、検査の期日及び検査をさせる職員の氏名を通知するものとする。

(身分を示す証票の様式)
第21条  法第6条第3項及び法第12条第1項の規定において準用する場合における法第6条第3項の証は、それぞれ別記様式第1号及び様式第2号による。

(処分の形式)
第22条  都道府県知事は、法第6条第2項、法第9条第1項、法第10条第2項又は法第18条の規定による処分は、その事由を記載した書面でするものとする。

(公示の方法)
第23条  法第3条第2項及び法第13条第2項並びに第2条、第3条第2項、第10条、第14条及び第16条の規定による公示は、当該地方公共団体の条例の告示と同一の方法によつてするものとする。

(河川の敷地及び堤防に関する準用)
第24条  法第22条の規定による河川の敷地及び堤防については、第2条、第3条、第9条から第11条まで及び第20条から前条までの規定を準用する。この場合において、第9条第1号中「牧野に設定されている権利の種類及び内容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所)」とあるのは、「河川法(昭和三十九年法律第167号)第24条(同法第100条において準用する場合を含む。)の規定による許可を証する書面」と読み替えるものとする。

(権限の委任)
第25条  法第3条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第7項並びに第6条第1項及び第2項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、法第3条第7項並びに第6条第1項及び第2項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和二十五年八月一日から施行する。但し、法第3章の規定に係る部分の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
( 牧野法施行規則の廃止)
  牧野法施行規則(昭和六年農林省令第26号。以下「旧規則」という。)及び牧野法第1条ノ九及第25条ノ二ノ規定ニヨル命令及補助金ニ関スル件(昭和十五年農林省令第102号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三七年一〇月一日農林省令第57号)

 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年五月二一日農林水産省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年九月三〇日農林水産省令第65号)

 この省令は、行政手続法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


様式第1号 (第21条関係)
様式第2号 (第21条関係)
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