牧野法施行令

(昭和二十五年七月三十一日政令第244号)

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最終改正:平成三年五月二一日政令第172号


 内閣は、牧野法(昭和二十五年法律第194号)第3条第1項、第22条及び附則第1項に基き、この政令を制定する。

(法の施行期日)
第1条  牧野法(以下「法」という。)中第3章の規定以外の規定の施行期日は、昭和二十五年八月一日とする。

(牧野管理規程を定めるべき牧野)
第2条  法第3条第1項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの
 一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満、都府県にあつては五ヘクタール以上十ヘクタール未満のものであつて、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの
 法第22条の規定により法第3条第1項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和二十五年八月一日から施行する。
( 牧野法施行令の廃止)
  牧野法施行令(昭和六年勅令第265号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第90号) 抄

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
 この政令の施行の際現に牧野法(昭和二十五年法律第194号)第3条第5項の規定による牧野管理規程の認可を受けている牧野であつて、改正前の 牧野法施行令第2条第1項第1号に該当するもののうち、その一団地の面積が改正後の同項第2号に掲げる面積に該当するものは、同号の規定により指定されたものとみなす。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二一日政令第172号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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