野菜生産出荷安定法施行令

(昭和四十一年七月一日政令第224号)

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最終改正:平成一四年六月七日政令第201号


 内閣は、野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第103号)第2条、第3条第1項、第8条第1項、第15条第1項第1号及び附則第2条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

(指定野菜)
第1条  野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第2条の政令で定める種別に属する野菜は、次の表の上欄に掲げる野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる種別に属するもの並びにたまねぎ、ばれいしよ及びほうれんそうとする。
野菜の種類 種別
キャベツ 春キャベツ(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
夏秋キャベツ(七月から十月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
冬キャベツ(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
きゆうり 夏秋きゆうり(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。)
冬春きゆうり(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。)
さといも 秋冬さといも(六月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるさといもをいう。)
だいこん 春だいこん(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
夏だいこん(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
秋冬だいこん(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
トマト 夏秋トマト(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)
冬春トマト(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)
なす 夏秋なす(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)
冬春なす(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)
にんじん 春夏にんじん(四月から七月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
秋にんじん(八月から十月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
冬にんじん(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
ねぎ 春ねぎ(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
夏ねぎ(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
秋冬ねぎ(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
はくさい(けつきゆうはくさい及びはんけつきゆうはくさいに限る。以下同じ。) 春はくさい(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
夏はくさい(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
秋冬はくさい(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
ピーマン 夏秋ピーマン(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)
冬春ピーマン(十一月から翌年五月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)
レタス 春レタス(四月及び五月を主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
夏秋レタス(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
冬レタス(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)

(需要及び供給の見通し)
第2条  法第3条第1項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあつてはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあつては六月から翌年三月までの期間のものにつきたてるものとする。
指定野菜の種類 時期区分
キャベツ 四月から六月まで
七月から十月まで
十一月から翌年三月まで
きゆうり、トマト及びなす 七月から十一月まで
十二月から翌年六月まで
だいこん、ねぎ、ばれいしょ及びほうれんそう 四月から六月まで
七月から九月まで
十月から翌年三月まで
たまねぎ 四月から十月まで
十一月から翌年三月まで
にんじん 四月から七月まで
八月から十月まで
十一月から翌年三月まで
はくさい 一月から三月まで
四月から六月まで
七月から九月まで
十月から十二月まで
ピーマン 六月から十月まで
十一月から翌年五月まで
レタス 四月及び五月
六月から十月まで
十一月から翌年三月まで

(生産出荷近代化計画の樹立)
第3条  法第8条第1項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第4条第1項の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年六月一日政令第125号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月三〇日政令第111号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年四月二一日政令第98号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一五日政令第184号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月二六日政令第141号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一日政令第138号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月一六日政令第80号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年四月一五日政令第128号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月二日政令第171号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第106号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月一五日政令第152号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会が野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第67号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の野菜生産出荷安定法に基づいて行う業務については、改正前の 野菜生産出荷安定法施行令第5条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五二年四月二二日政令第108号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月四日政令第159号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年四月一〇日政令第109号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月一八日政令第102号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月七日政令第118号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月一六日政令第120号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月一九日政令第90号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月二日政令第126号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月二一日政令第184号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月一六日政令第162号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日政令第169号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月一七日政令第141号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年七月一四日政令第222号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年八月一日政令第232号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年五月一五日政令第162号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一〇日政令第146号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月二八日政令第162号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月八日政令第229号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年四月二八日政令第189号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年五月二九日政令第158号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日政令第181号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一二日政令第209号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月二八日政令第152号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年五月三一日政令第235号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年四月一八日政令第165号)

 この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月七日政令第201号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。


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