養ほう振興法施行規則

(昭和三十年十月二十九日農林省令第45号)

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最終改正:昭和四三年五月一日農林省令第27号


 養ほう振興法(昭和三十年法律第180号)第3条第1項、第4条第1項及び第6条第1項の規定に基き、並びに同法第4条第1項の規定を実施するため、 養ほう振興法施行規則を次のように定める。

(届出)
第1条  養ほう振興法(以下「法」という。)第3条第1項の規定による届出は、毎年一月三十一日までにしなければならない。

(転飼養ほうの許可申請)
第2条  法第4条第1項の規定による許可の申請は、その都道府県の区域内においてみつばちの飼育を始める日の二箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
 住所及び氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名)
 ほう群数
 転飼しようとする場所及び期間

(許可証の交付等)
第3条  都道府県知事は、法第4条第1項の規定による許可をしたときはその申請者に別記様式による許可証を交付し、その許可をしなかつたときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない。
 養ほう業者は、法第4条第1項の規定による許可を受けて転飼するときは、前項の許可証を携帯しなければならない。

第4条  削除

(はちみつの表示)
第5条  法第6条第1項の規定による表示は、一かん又は一びんごとに、同項の規定により表示すべき事項を記載した証紙又はレーベルを、容器の見易い箇所にはり付けてしなければならない。

   附 則 抄

 この省令は、養ほう振興法の施行の日(昭和三十年十一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三一年一二月二七日農林省令第68号) 抄

 この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二五日農林省令第18号)

 この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月二日農林省令第4号) 抄

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月一日農林省令第27号) 抄

 この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。


別記様式
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