酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則

(昭和二十九年八月十八日農林省令第51号)

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最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号


 酪農振興法(昭和二十九年法律第182号)に基き、及び同法を実施するため、酪農振興法施行規則を次のように定める。

(生乳の処理の方法)
第1条  酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 ろ布、清浄機等を用いて不純物を除去すること。
 蒸発釜を用いないで加熱して殺菌すること。

(都道府県計画に係る協議の手続)
第2条  法第2条の3第3項の規定により農林水産大臣に協議しようとする場合には、その協議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。
 当該都道府県における農業の概況
 当該都道府県における乳牛及び肉用牛の飼養の状況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の状況並びに飼料の生産の状況
 その他参考となる事項
 前項の規定は、法第2条の3第4項後段において準用する同条第3項の規定により都道府県計画の変更について協議しようとする場合に準用する。

(市町村計画を作成することができる市町村の基準)
第2条の2  法第2条の4第1項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 乳牛又は肉用牛の飼養頭数については、次のいずれかに該当し、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき次のいずれかに該当する見込みが確実であること。
 酪農及び肉用牛生産に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村にあつては、乳牛の飼養頭数がおおむね三百頭以上であり、かつ、肉用牛の飼養頭数がおおむね百五十頭以上であること。
 酪農に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村(イの市町村を除く。)にあつては、乳牛の飼養頭数がおおむね三百頭以上であること。
 肉用牛生産に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村(イの市町村を除く。)にあつては、肉用牛の飼養頭数がおおむね五百頭以上であるか、又は肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養されるものの飼養頭数がおおむね二百頭以上であること。
 乳牛又は肉用牛の飼養密度については、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の総数(前号ロの市町村にあつては、酪農経営を営む者の数とし、前号ハの市町村にあつては、肉用牛経営を営む者の数とする。)をその区域内において耕作又は養畜の事業を行う者の総数で除して得た数(以下「市町村飼養密度」という。)が〇・〇一以上であり、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき市町村飼養密度が〇・〇一以上に達する見込みが確実であること。
 農用地等の利用に関する条件については、当該市町村の区域内の飼料作物の作付地の面積に野草地(草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)及び林間放牧地(木竹の生育に供され、併せて養畜の業務のための採草又は放牧の目的に供される土地をいう。)の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「飼料供給地面積」という。)をその区域内の乳牛及び肉用牛の飼養頭数につき牛の区分に応じ次の方法により換算して得た飼養頭数(以下「換算飼養頭数」という。)で除して得た面積が、当該市町村の区域の属する都道府県の区域内の飼料供給地面積をその区域内の換算飼養頭数で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。以下「都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積」という。)以上であり、又は当該市町村の区域内における農用地の造成若しくは改良若しくは農用地の利用の増進に関する具体的計画に基づき都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積に達する見込みが確実であること。
 乳牛にあつては、一頭につき一頭とする方法
 肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養されるものにあつては、一頭につき〇・七頭とする方法
 肉用牛(ロに掲げるものを除く。)にあつては、一頭につき〇・一頭とする方法
 第1号イ及びロの市町村にあつては、生乳の販売に関する条件については、農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該市町村の区域内で生産される生乳に係る生乳等取引契約(法第18条第1項に規定する生乳等取引契約をいう。)においてその生乳の供給者たる当事者であるか、又はその生乳の供給者たる当事者となることが確実であること。
 第1号イ及びハの市町村にあつては、肉用牛の出荷に関する条件については、当該市町村の区域内で飼養される肉用牛の出荷が、共同出荷組織により行われているか、若しくは出荷先、出荷方法等からみて合理的かつ計画的に行われていること又はこれらの見込みが確実であること。

(市町村計画に係る協議の手続)
第2条の3  法第2条の4第3項において準用する法第2条の3第3項の規定により都道府県知事に協議しようとする場合には、その協議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。
 当該市町村における農業の概況
 当該市町村における乳牛及び肉用牛の飼養の状況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の状況並びに飼料の生産の状況
 その他参考となる事項
 前項の規定は、法第2条の4第3項において準用する法第2条の3第4項後段において準用する同条第3項の規定により市町村計画の変更について協議しようとする場合に準用する。

(経営改善計画の記載事項)
第2条の4  法第2条の5の経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 酪農経営又は肉用牛経営の現状及びその改善の目標
 酪農経営又は肉用牛経営を改善するためにとるべき措置
 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
 前号の資金のうち借入れを必要とするものがある場合にはその資金の額並びにその使用計画及び償還計画

(経営改善計画の認定基準)
第2条の5  法第2条の5の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであること。
 当該経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
 当該経営改善計画に農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から借入れを必要とする資金の額及び計画が記載されているものについては、当該借入れが必要であつて、他に適当な方法がないこと。

(集約酪農地域の申請)
第3条  法第3条第2項の規定により申請書を提出する場合には、これに次に掲げる書類を添えなければならない。
 その区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる理由及びその区域を生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められる理由を記載した書面
 次に掲げる事項を記載した現況説明書
 当該区域の気象、地勢、土壌及び交通の状況並びに当該区域における乳業の概況
 当該区域において酪農経営を営む者の数、当該区域内の乳牛の飼養頭数、当該区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積、野草地の面積その他農用地の利用状況、当該区域内の生乳の生産数量、当該区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設又は乳業施設から最も遠い場所で酪農経営を営む者の住所において生産される生乳を当該集乳施設又は乳業施設へ輸送するために要する時間、当該区域における集乳組織の概要その他当該区域における酪農の概況
 その区域内の地勢、農用地の分布状況、交通状況、酪農事業施設の分布状況及び集乳の経路の概要を示す図面
 前項の規定は、法第4条第2項において準用する法第3条第2項の規定により申請書を提出する場合に準用する。

(集約酪農振興計画の作成又は変更の手続)
第4条  都道府県知事が法第3条第3項の規定により市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳業を行う者の意見を聞くには、定めようとする集約酪農振興計画の案の概要又は集約酪農振興計画の変更の概要及びこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。

(集約酪農振興計画の変更)
第5条  法第5条の規定による協議をしようとする場合には、当該集約酪農振興計画の変更に係る部分及び変更の理由を記載した書類を添えなければならない。

(草地の形質変更の届出)
第6条  法第9条の規定による届出は、当該行為に着手する日の一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した届出書を当該草地の所在地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
 当該行為に係る草地の所在地及び面積
 行為の内容
 行為の開始及び完了の予定時期
 その他必要な事項

(酪農事業施設の設置の承認申請)
第7条  法第10条第1項の規定による承認の申請は、別記第1号様式による申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。

(集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出)
第8条  法第11条の規定による届出は、別記第2号様式による届出書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。

(施設の変更)
第9条  法第12条第1項の農林水産省令で定める変更は、次の表の上欄に掲げる施設についての相当下欄に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止とする。
施設 設備
集乳所 貯乳槽、冷凍機械、クリーム分離機又は牛乳濃縮機
飲用牛乳用処理施設 貯乳槽、冷却設備、牛乳殺菌機、びん詰機又は冷蔵庫
クリーム及び脱脂乳製造施設 貯乳槽、クリーム分離機、冷却設備又は冷蔵庫
バター製造施設 貯乳槽、クリーム分離機、チヤーン、連続式バター製造機又は冷蔵庫
チーズ製造施設 貯乳槽、チーズパツト、プロセスチーズ製造用溶融釜又は熟成室
れん乳製造施設 貯乳槽、荒煮機、濃縮機、れん乳冷却機又は無糖れん乳用滅菌機
粉乳製造施設 貯乳槽、荒煮機、牛乳濃縮機又は乾燥機

(酪農事業施設の変更の承認申請)
第10条  法第12条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
 変更しようとする設備の種類、型式、能力又は数
 変更の内容
 その他必要な事項

(指定地域の区域内の酪農事業施設の届出)
第10条の2  法第13条第1項の規定による届出は、当該酪農事業施設の設置又は変更に着手する日の一箇月前までに、別記第3号様式による届出書正副二通を、当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
 第8条の規定は、法第13条第3項において準用する法第11条の規定による届出について準用する。

(事業の休止期間)
第11条  法第14条の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。

(事業の開始等の届出)
第12条  法第14条の規定による届出は、その酪農事業施設につき、その事業を開始し、又は廃止し、若しくは休止する一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により休止する場合にあつては、その事由が発生した後遅滞なく)、届出書を当該施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。

(生乳等取引契約書の届出)
第13条  法第18条第2項の規定による書面の提出は、生乳等取引契約を結び、又は変更した後遅滞なく、生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対してしなければならない。

(売買価格等の約定の事前申出期間)
第13条の2  法第19条第2項の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。

(契約の更新等の事前申出期間)
第13条の3  法第19条の2の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。

(組合等が当事者となる契約等の交渉)
第13条の4  法第19条の3に規定する生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する団体協約の締結又は変更のための交渉の申込は、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付してしなければならない。

(協力の請求)
第14条  法第21条第2項の規定による協力の請求は、請求書に次に掲げる事項を記載した書面を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
 事件の内容
 協力の内容
 協力を求める理由
 その他参考となるべき事項

(身分を示す証明書の様式)
第15条  法第25条第2項の証明書の様式は、別記第4号様式の通りとする。

(権限の委任)
第16条  法第3条第1項及び第2項(法第4条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項、第5条、第6条並びに第25条第1項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年五月三〇日農林省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年九月三〇日農林省令第48号)

 この省令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第111号)の施行の日(昭和四十年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月四日農林省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月二一日農林水産省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一〇月七日農林水産省令第42号)

 この省令は、酪農振興法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第48号)の施行の日(昭和五十八年十月八日)から施行する。
   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


別記第1号様式 (日本工業規格A4) (第7条関係)
別記第2号様式 (日本工業規格A4) (第8条関係)
別記第3号様式 (日本工業規格A4) (第10条の2関係)
別記第4号様式 (第15条関係)
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