酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令
(昭和二十九年八月六日政令第233号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一八日政令第313号
内閣は、酪農振興法(昭和二十九年法律第182号)第3条第2項第4号、同条第4項第1号及び第2号、第10条第2項、第11条、第12条第1項、第18条並びに第20条の規定に基き、この政令を制定する。
(基本方針)
第1条
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条の2第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
(都道府県計画)
第1条の2
法第2条の3第1項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、前条の目標年度までの期間につき作成するものとする。
2
都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、牛乳、乳製品、肉用牛又は牛肉の生産、集荷、保管、販売又は消費に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
3
前項の規定は、都道府県知事が法第2条の3第4項の規定により都道府県計画を変更しようとする場合に準用する。
(市町村計画)
第1条の3
法第2条の4第1項の市町村計画(以下「市町村計画」という。)は、第1条の目標年度までの期間につき作成するものとする。
2
市町村長は、市町村計画を作成しようとする場合には、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の意見を聴き、かつ、当該計画の内容として当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う事項について定めようとするときは、当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合に協議しなければならない。
3
前項の規定は、市町村長が法第2条の4第3項において準用する法第2条の3第4項の規定により市町村計画を変更しようとする場合に準用する。この場合において、前項中「当該計画」とあるのは、「当該計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
(集約酪農振興計画に定める事項)
第1条の4
法第3条第2項第4号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。
二
酪農経営の指導組織の整備に関すること。
(集約酪農地域の指定の基準)
第2条
法第3条第4項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
その区域内において酪農経営を営む者の数が、北海道にあつてはおおむね六百以上、その他の地域にあつてはおおむね百五十以上であること。
二
その区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積に野草地(乳牛の放牧又はその飼料の採取の目的に供している草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「飼料供給地面積」という。)をその区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積が、その区域の属する都道府県の区域内(その区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、当該二以上の都道府県の区域内。以下同じ。)の飼料供給地面積を当該都道府県の区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。)以上であり、又はこれに達する見込みが確実であること。
第3条
法第3条第4項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
その区域内の最近一年間における生乳の一日当たり生産数量が、北海道にあつてはおおむね三百キロリットル、その他の地域にあつてはおおむね三十キロリットルに達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。
二
その区域内にあるすべての酪農経営を営む者の住所からその区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設(冷凍機械を有するものに限る。)又は乳業施設へおおむね二時間以内で生乳を輸送することができること。
三
その区域内で生産される生乳について、農業協同組合又は農業協同組合連合会が共同して集乳することが確実であること。
(草地の形質変更の行為)
第4条
法第9条の政令で定める開墾、造林その他の行為は、次に掲げる行為とする。
一
次に掲げる土地以外の土地について行う開墾(土地改良法(昭和二十四年法律第195号)により行うものを除く。)で面積が十アール以上にわたるもの
イ 開墾して農地とする目的で農地法(昭和二十七年法律第229号)第61条の規定により売り渡した土地(農地法施行法(昭和二十七年法律第230号)第12条の規定により農地法第61条の規定により売り渡したものとみなされた土地を含む。)
ロ 農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地
二
次に掲げる造林以外の造林で面積が十アール以上にわたるもの
イ 森林法(昭和二十六年法律第249号)第34条の4の規定に基づき行う造林
ロ 森林法第38条第1項、第3項又は第4項の規定による都道府県知事の命令に基づき行う造林
ハ 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第84号)第10条第1項の規定による都道府県知事の勧告に基づき行う造林
三
草地を耕作又は養畜の目的以外の目的に供するため、当該草地の形質を変更する行為(開墾及び造林を除く。)で面積が三・五アール以上にわたるもの
(酪農事業施設)
第5条
法第10条第1項の集乳施設で政令で定めるものは、容量九百リットル以上の貯乳槽、冷凍機械、濃縮機械又は分離機を有する集乳所とする。
2
法第10条第1項の乳業施設で政令で定めるものは、飲用牛乳用処理施設(生乳の処理能力が一日三百六十リットルに満たないものを除く。)、脱脂乳及びクリーム製造施設、バター製造施設、チーズ製造施設、れん乳製造施設又は粉乳製造施設であつて、試験研究機関その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設以外のものとする。
(紛争のあつせん又は調停の申請)
第6条
法第20条の規定によるあつせん又は調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
当事者の一方が申請者である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
三
申請の趣旨
四
紛争の問題点及び交渉経過の概要
五
その他あつせん又は調停を行うのに参考となる事項
(管轄)
第7条
法第20条の規定によるあつせん又は調停の申請は、当該紛争に係る契約において生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該紛争に係る生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対して行うものとする。ただし、当事者の双方が申請者である場合には、その協議により、生乳等の需要者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事又は当該紛争に係る契約により生乳等の供給を受ける乳業施設の所在地を管轄する都道府県知事に対してあつせん又は調停の申請をすることを妨げない。
(出頭を求められた者が受ける費用の弁償)
第8条
法第21条第3項の規定により都道府県知事から出頭を求められた者が同条第4項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
第9条
法第24条第4項において準用する法第21条第3項の規定により出頭を求められた者が法第24条第4項において準用する法第21条第4項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の定めるところによる。
(学校給食供給目標)
第10条
法第24条の3の2第1項の学校給食供給目標は、おおむね五年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、当該期間を経過しない時においても、これを定めることができる。
(国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校)
第11条
法第24条の3の2第1項の政令で定める学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校及び養護学校並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第157号)第2条の夜間学校給食を行う高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)とする。
附 則
この政令は、酪農振興法の施行の日(昭和二十九年八月七日)から施行する。
附 則 (昭和三〇年一一月一七日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年九月二一日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年二月二日政令第13号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年九月二四日政令第290号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月二五日政令第347号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二五日政令第350号)
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月一六日政令第31号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年五月二九日政令第197号)
この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第100号)の施行の日(昭和三十四年五月三十日)から施行する。
附 則 (昭和三五年一一月二二日政令第287号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月二日政令第281号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和四〇年九月三〇日政令第325号)
この政令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第111号)の施行の日(昭和四十年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一〇月七日政令第216号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第48号)の施行の日(昭和五十八年十月八日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第207号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日政令第353号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一三日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年七月一八日政令第313号)
この政令は、平成十五年八月一日から施行する。
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令