家畜伝染病予防法施行規則

(昭和二十六年五月三十一日農林省令第35号)

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最終改正:平成一六年二月一〇日農林水産省令第9号


 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)に基き、及び同法を実施するため、 家畜伝染病予防法施行規則を次のように定める。

(ピロプラズマ病、アナプラズマ病及び家きんサルモネラ感染症の病原体)
第1条  家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条第1項及び家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第235号。以下「令」という。)第1条の表のピロプラズマ病、アナプラズマ病及び家きんサルモネラ感染症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。
伝染性疾病 病原体
ピロプラズマ病 バベシア・ビゲミナ、バベシア・ボビス、バベシア・エクイ、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタ
アナプラズマ病 アナプラズマ・マージナーレ
家きんサルモネラ感染症 サルモネラ・プローラム、サルモネラ・ガリナルム

(伝染性疾病についての届出)
第2条  法第4条第1項の届出伝染病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜についてのものとする。
伝染性疾病の種類 家畜の種類
ブルータング 牛、水牛、しか、めん羊、山羊
アカバネ病 牛、水牛、めん羊、山羊
悪性カタル熱 牛、水牛、しか、めん羊
チュウザン病 牛、水牛、山羊
ランピースキン病 牛、水牛
牛ウイルス性下痢・粘膜病 牛、水牛
牛伝染性鼻気管炎 牛、水牛
牛白血病 牛、水牛
アイノウイルス感染症 牛、水牛
イバラキ病 牛、水牛
牛丘疹性口炎 牛、水牛
牛流行熱 牛、水牛
類鼻疽 牛、水牛、しか、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
破傷風 牛、水牛、しか、馬
気腫疽 牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚、いのしし
レプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスピラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。) 牛、水牛、しか、豚、いのしし、犬
サルモネラ症(サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。) 牛、水牛、しか、豚、いのしし、鶏、あひる、七面鳥、うずら
牛カンピロバクター症 牛、水牛
トリパノソーマ病 牛、水牛、馬
トリコモナス病 牛、水牛
ネオスポラ症 牛、水牛
牛バエ幼虫症 牛、水牛
ニパウイルス感染症 馬、豚、いのしし
馬インフルエンザ
馬ウイルス性動脈炎
馬鼻肺炎
馬モルビリウイルス肺炎
馬痘
野兎病 馬、めん羊、豚、いのしし、兎
馬伝染性子宮炎
馬パラチフス
仮性皮疽
小反芻獣疫 しか、めん羊、山羊
伝染性膿疱性皮膚炎 しか、めん羊、山羊
ナイロビ羊病 めん羊、山羊
羊痘 めん羊
マエディ・ビスナ めん羊
伝染性無乳症 めん羊、山羊
流行性羊流産 めん羊
トキソプラズマ病 めん羊、山羊、豚、いのしし
疥癬 めん羊
山羊痘 山羊
山羊関節炎・脳脊髄炎 山羊
山羊伝染性胸膜肺炎 山羊
オーエスキー病 豚、いのしし
伝染性胃腸炎 豚、いのしし
豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 豚、いのしし
豚繁殖・呼吸障害症候群 豚、いのしし
豚水疱疹 豚、いのしし
豚流行性下痢 豚、いのしし
萎縮性鼻炎 豚、いのしし
豚丹毒 豚、いのしし
豚赤痢 豚、いのしし
鳥インフルエンザ 鶏、あひる、七面鳥、うずら
鶏痘 鶏、うずら
マレック病 鶏、うずら
伝染性気管支炎
伝染性喉頭気管炎
伝染性ファブリキウス嚢病
鶏白血病
鶏結核病 鶏、あひる、七面鳥、うずら
鶏マイコプラズマ病 鶏、七面鳥
ロイコチトゾーン病
あひる肝炎 あひる
あひるウイルス性腸炎 あひる
兎ウイルス性出血病
兎粘液腫
バロア病 みつばち
チョーク病 みつばち
アカリンダニ症 みつばち
ノゼマ病 みつばち

第2条の2  法第4条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
 届出者の氏名及び住所
 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
 届出伝染病の種類並びに真症及び疑症の区分
 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
 真症若しくは疑症の家畜又はこれらの死体の所在の場所
 発見の年月日時及び発見時の状態
 発病の推定年月日
 その他参考となるべき事項

第3条  法第4条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第12条第1項の規定による許可を受けている製造業者(以下「許可製造業者」という。)が生物学的製剤の製造のためけい留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
 薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者(以下「指定検定機関」という。)が同項の検定のためけい留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためけい留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合

第4条  法第4条第4項の規定による通報は、第2条の2の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
 法第4条第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第1号によりしなければならない。

(新疾病についての届出)
第5条  法第4条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
 届出者の氏名及び住所
 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
 疾病の病状又は治療の結果
 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
 新疾病にかかり若しくはかかつている疑いがある家畜又はこれらの死体の所在の場所
 発見の年月日時及び発見時の状態
 発病の推定年月日
 その他参考となるべき事項

第6条  法第4条の2第2項の農林水産省令で定める場合は、指定検定機関が薬事法第43条第1項の検定のためけい留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。

第7条  法第4条の2第4項の規定による通報は、第5条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
 法第4条の2第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第2号によりしなければならない。

(公示)
第8条  法第4条の2第6項及び法第5条第2項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)の公示は、条例の告示と同一の方法によつてするとともに公衆の見やすい場所に掲示してしなければならない。

(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査)
第9条  法第5条第1項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病又は馬伝染性貧血に係るものについては少なくとも五年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。
 前項の規定による命令により実施する検査(ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症又は馬伝染性貧血に係るものに限る。)は、別表第一の検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち前項の規定により少なくとも五年ごとに実施する検査については、ブルセラ病又は結核病に係るものにあつては農林水産大臣が定める区域内で飼育している第1号から第4号までに掲げる牛を対象として、ヨーネ病に係るものにあつては第1号から第4号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として、馬伝染性貧血に係るものにあつては第5号から第9号までに掲げる馬を対象として実施するものとし、当該検査のうち前項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第10号及び第11号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛
 種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄牛
 前2号の牛と同一施設内で飼育している牛
 その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛
 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼育している雌馬
 種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄馬
 前2号の馬と同一施設内で飼育している馬
 競馬法(昭和二十三年法律第158号)による競馬に出場する馬
 その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する馬
 月齢又は推定月齢が満二十四月以上で死亡した牛の死体
十一  月齢又は推定月齢が満十二月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体

第10条  法第5条第1項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ相当下欄に掲げる場合に行わなければならない。
監視伝染病の種類 命令を行う場合
一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ感染症(サルモネラ・ガリナルムによるものに限る。)、ランピースキン病、類鼻疽、トリパノソーマ病、トリコモナス病、ニパウイルス感染症、馬ウイルス性動脈炎、馬モルビリウイルス肺炎、馬痘、仮性皮疽、小反芻獣疫、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬、山羊痘、山羊ウィルス性脳脊髄炎、豚水疱疹、あひる肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ病 上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合
二 流行性脳炎、ブルータング、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛流出熱 次に掲げる場合
一 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月前
二 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期
三 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月後

 前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第1号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同項の表第2号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。

(報告)
第11条  法第5条第3項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

第12条  削除

(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)
第13条  法第7条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
家畜又はその死体の種類 箇所 標識の種類及び様式
牛疫予防液又は口蹄疫予防液の注射を行つた牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚及びいのしし 右耳 耳標 別記様式第6号
ブルセラ病、結核病又はヨーネ病の検査を行つた第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛(患畜及び疑似患畜を除く。) 左耳 耳標 別記様式第7号
家きんサルモネラ感染症(第1条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。)の検査を行つた鶏(患畜及び疑似患畜を除く。) 左脚 脚環 別記様式第8号
伝達性海綿状脳症の検査を行つた第9条第2項第10号に掲げる牛の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)及び同項第11号に掲げるめん羊又は山羊の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)並びにその他の家畜(みつばち並びに患畜及び疑似患畜を除く。) 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) 都道府県知事の定める標識

(検査、注射等の証明書の様式)
第14条  法第8条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第9号及び様式第10号とする。

(公示)
第15条  法第9条又は法第30条の規定による命令は、その実施期日の十日前までに法第5条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第12号による命令書の交付)をして行わなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を法第9条の場合にあつては三日まで、法第30条の場合にあつてはその実施期日の前日まで短縮することができる。
 前項の公示には、第8条の規定を準用する。

(指定骨肉皮毛類)
第16条  法第11条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。
 輸入された骨肉皮毛類
 出血性敗血症、豚コレラ若しくは豚水胞病の患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体から分離された骨肉皮毛類

(化製場における設備及び製造方法)
第17条  法第11条の農林水産省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。
 原料置場、化製室、汚物だめ、汚水だめ、製品置場及び従業員室を備え、かつ、これらがそれぞれ区画されていること
 原料置場及び製品置場は、その位置が相互に相当の距離を保ち、その床が汚水等のしん透しない材料で造つてあり、かつ、犬猫等の出入を防ぐ設備があること
 化製室は、その床が汚水等のしん透しない材料で造つてあり、その内側に汚水溝を備え、原料入口及び製品出口をそれぞれ別個に有し、かつ、その室内又はこれに隣接する箇所に焼却及び消毒をするために必要な設備があること
 汚物だめ及び汚水だめは、原料置場、製品置場、化製室及び従業員室から隔離され、かつ、外部に汚水等がしん透しない材料で造つてあること
 従業員室及び化製室は、その出入口に人及び衣類の消毒設備があること
 法第11条の農林水産省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。
 原料置場に格納されていた骨肉皮毛類を化製のため搬出したときは、遅滞なく、当該原料置場を消毒すること
 化製された物(未製品を含む。)を製品置場に格納するときは、あらかじめ、当該製品置場を消毒すること
 骨肉皮毛類は、化製室において原料入口から搬入され、特定疾病又は監視伝染病の病原体により汚染されるおそれがない化製工程を経て化製され、製品出口から搬出されること
 輸入された骨肉皮毛類であつて、牛、水牛若しくはしか又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、牛肺疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、馬又はその死体から分離されたものについては鼻疽の、めん羊若しくは山羊又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、豚若しくはいのしし又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫、出血性敗血症、豚コレラ、アフリカ豚コレラ及び豚水胞病の病原体がその化製工程中に完全に消滅されること
 出血性敗血症、豚コレラ若しくは豚水胞病の患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体から分離された骨肉皮毛類については、これらの監視伝染病の病原体がその化製工程中に消滅されること
 従業員は、化製室においては化製室専用の作業衣、作業靴等を着用し、作業後必ずこれを消毒すること
 汚物だめの汚物は焼却され、又は消毒され、汚水だめの水は消毒後排水されること

(指定家畜集合施設)
第18条  法第12条第1項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。
 競馬法に基づいて行う競馬
 家畜取引法(昭和三十一年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場及びその他の家畜を売買する施設であつて毎年定期に又は百日以上開催するもの
 都道府県の区域(北海道にあつては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、しか、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、七面鳥又はうずらを集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催物

第19条  法第12条第1項の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。
 家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること
 家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること
 隔離所については、健康な家畜をけい留する場所、河流又は道路から隔離されている場所にあり、かつ、特定疾病又は監視伝染病の病原体をひろげるおそれがない構造を有するものであること
 汚物だめについては、健康な家畜をけい留する場所から隔離されている場所にあり、汚物の散乱、流出及び昆虫等の出入を防ぎ、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること

第20条  削除

(検査の実施状況等の報告及び通報)
第21条  都道府県知事は、毎月十日までに、その前月中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第14号により農林水産大臣に報告しなければならない。
 都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第14号の2により農林水産大臣に報告しなければならない。
 都道府県知事は、家畜の所有者に対し、法第4条の2第3項若しくは第5項若しくは法第5条第1項の規定により家畜防疫員の検査若しくは法第6条第1項の規定により家畜防疫員の注射、薬浴若しくは投薬を受けるべき旨を命じ、又は法第9条の規定により消毒方法、清潔方法若しくはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命じたときは、その実施状況を、遅滞なく、関係都道府県知事に通報しなければならない。

(患畜等の届出)
第22条  法第13条第1項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び住所
 所有者の氏名又は名称及び住所
 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分
 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢)
 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所
 発見の年月日時及び発見時の状態
 発病の推定年月日
 その他参考となるべき事項

第23条  法第13条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
 許可製造業者が生物学的製剤の製造のためその施設内にけい留する家畜が当該製造のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
 指定検定機関が薬事法第43条第1項の検定のためけい留する家畜が当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためその施設内にけい留する家畜が当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合

(患畜等の発生の公示)
第24条  法第13条第4項又は第5項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭数
 発生の場所又は区域
 発生年月日
 その他参考となるべき事項
 前項の公示には、第8条の規定を準用する。

(通報及び報告)
第25条  法第13条第4項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第22条の届出事項につき、第1号及び第2号に掲げる家畜にあつては電信、電話又はこれに準ずる方法により、第3号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又はニユーカツスル病の患畜又は疑似患畜
 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
 前2号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜
 法第13条第4項の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第15号によりするほか、前項第1号及び第2号の家畜について法第13条第1項の規定による届出があつたときは、その旨を電信、電話又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
 法第13条第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第15号によりしなければならない。

(通行の制限又は遮断)
第26条  令第3条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 通行の制限又は遮断を行う場所
 通行の制限にあつては、その期間及び制限の内容
 通行の遮断にあつては、その期間

(と殺義務の除外)
第27条  法第16条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
 牛疫の疑似患畜であつて法第31条第1項の規定により、直ちに牛疫予防液の注射を受けたもの(受けるべきものを含む。)ただし、牛疫の発生状況又は当該疑似患畜の症状により家畜防疫員が殺す必要があると認めたものを除く。
 許可製造業者が牛疫予防液の製造のためその施設内にけい留する牛であつて当該製造のため牛疫の患畜又は疑似患畜となつたもの
 指定検査機関が薬事法第43条第1項の検定のためけい留する家畜であつて当該検定のため牛疫の患畜又は疑似患畜となつたもの
 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためその施設内にけい留する家畜であつて法第16条第1項各号に掲げるもの
 法第20条第2項の規定により病性鑑定を行なう家畜
 第50条第1項の規定によりけい留して検査する口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜

(と殺の届出の除外)
第28条  法第18条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
 許可製造業者が生物学的製剤の製造のためその施設内にけい留する家畜であつて当該製造のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合
 指定検定機関が薬事法第43条第1項の検定のためけい留する家畜であつて当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたものを殺す場合
 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためけい留する家畜であつて当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合

(焼却、埋却等の基準)
第29条  法第21条第1項の焼却及び埋却、法第23条第1項の焼却、埋却及び消毒並びに法第25条の消毒についての農林水産省令で定める基準は、別表第二の通りとする。但し、腐蛆病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品についての法第23条第1項の焼却及び消毒の基準は、別表第三の通りとする。

第30条  削除

(汚染物品の焼却等の義務の除外)
第31条  法第23条第1項但書の農林水産省令で定める物品は、左の通りとする。
 許可製造業者が生物学的製剤の製造の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
 指定検定機関が薬事法第43条第1項の検定の用に供する物品
 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服

(発掘の禁止期間)
第32条  法第24条の農林水産省令で定める期間は、炭疽及び腐蛆病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。

(畜舎等の消毒義務の除外)
第33条  法第25条第1項但書の農林水産省令で定める施設は、左の通りとする。
 許可製造業者が行う生物学的製剤の製造のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した施設
 指定検定機関が行う薬事法第43条第1項の検定のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設
 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が行う当該学術研究のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設

(航海中の特例)
第34条  法第27条の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者。次条第2項において同じ。)がしなければならない。

第35条  法第27条の場合には、家畜の死体については消毒薬を浸したむしろ、こも等でその全体を包み、物品又は施設については別表第二の消毒基準に準じて消毒しなければならない。
 家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。但し、当該船舶の船長が物品(当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。)を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。

(患畜等の標識)
第36条  法第29条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
家畜の種類 箇所 標識の種類及び様式
第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛でブルセラ病、結核病又はヨーネ病の患畜であるもの 左耳 耳標 別記様式第16号
第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛でブルセラ病、結核病又はヨーネ病の疑似患畜であるもの 左耳 耳標 別記様式第17号
馬伝染性貧血の患畜 左臀部 らく印 別記様式第18号
その他の患畜又は疑似患畜 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) 都道府県知事の定める標識

(検査等の方法)
第37条  法第31条第1項の農林水産省令で定める方法は、別表第一に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。

第38条  削除

第39条  削除

第40条  削除

(通報及び報告)
第41条  都道府県知事は、法第32条から法第34条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基き重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

第42条  都道府県知事は、毎月十日までに、その前月中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第14号により農林水産大臣に報告しなければならない。
 都道府県知事は、一月三十一日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第14号の2及び様式第19号により農林水産大臣に報告しなければならない。

(輸入の禁止)
第43条  次の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む。)から発送され、又はこれらの地域を経由した同表の相当中欄に掲げる物は、法第36条第1項第1号の農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した同号の農林水産大臣の指定する物とする。
地域 備考(対象とする監視伝染病)
一 シンガポール、ポーランド、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びスイス 一 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装
二 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載したこの表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装
三 偶蹄類の動物の臓器(農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀笳(以下「加熱処理消化管等」という。)並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀笳以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装
四 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて消毒したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)
牛疫、口蹄疫、アフリカ豚コレラ
二 大韓民国、シンガポール、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ドイツ、デンマーク、イタリア(サルジニア島を除く。)、スイス、オランダ、ベルギー、フランス、オーストリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、スペイン、アイルランド、アイスランド、カナダ、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、メキシコ、ベリーズ、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国、チリ、北マリアナ諸島、ニュージーランド、バヌアツ、ニュー・カレドニア及びオーストラリア以外の地域 一 偶蹄類の動物及びその運送のための敷料その他これに準ずる物
一の二 偶蹄類の動物の精液、受精卵及び未受精卵並びにこれらの容器包装
二 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装
三 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する保管施設において農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装
四 偶蹄類の動物の臓器(加熱処理消化管等並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定した施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀笳以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装
五 偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて処理及び保管されたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書であつてその処理及び保管が農林水産大臣の定める基準に従つて行われていることを確認した旨を家畜防疫官が附記したものを添付してある豚肉を原料とするハムであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)並びにこれらの容器包装
六 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて消毒したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)

第44条  法第36条第1項各号に掲げる物(以下「禁止品」という。)の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第20号による申請書を提出しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第21号による輸入許可証明書を禁止品一こり又は一頭当り一通ずつ交付する。
 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。

(病原体の輸入に関する届出)
第44条の2  法第36条の2第1項の規定による届出は、当該届出に係る家畜の伝染性疾病の病原体を積載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなつている日までに、別記様式第21号の2による書面によりしなければならない。

(指定検疫物)
第45条  法第37条第1項の指定検疫物は、次のとおりとする。
 次に掲げる動物及びその死体
 偶蹄類の動物及び馬
 鶏、あひる、七面鳥、うずら及びがちよう(これらの初生ひなであつて、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
 犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
 兎
 みつばち(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
 鶏、あひる、七面鳥、うずら及びがちようの卵
 第1号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
 第1号の動物の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
 第1号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉
 第3号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
  第43条の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む。)から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草
 法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する物

(飼料用以外の用途に供する穀物のわら)
第45条の2  法第37条第1項第2号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。

(輸入のための検査証明書の添付の除外)
第46条  法第37条第2項第1号の農林水産大臣の指定する場合は、同条第1項の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国から輸入する場合とする。
 法第37条第2項第2号の農林水産省令で定める国は、オーストラリアとする。

(輸入の場所)
第47条  法第38条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ相当下欄に掲げるとおりとする。
指定検疫物の種類 港、飛行場
第45条第1号の物及び同条第2号の物(殻付きのものに限る。) 苫小牧港、京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、新東京国際空港、東京国際空港、名古屋空港、関西国際空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第2号の物(殻付きのものを除く。)、同条第3号の肉、脂肪、血液、腱及び臓器並びに同条第6号の物 釧路港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港、姫路港、和歌山下津港、境港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第3号の皮、毛、羽、角及び蹄並びに同条第5号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港、和歌山下津港、境港、水島港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第3号の骨及び同条第5号の骨粉(ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。) 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉 鹿児島港
第45条第4号の物 小樽港、室蘭港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第7号の物 苫小牧港、八戸港、仙台塩釜港、秋田港、常陸那珂港、鹿島港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、三河港、名古屋港、舞鶴港、大阪港、神戸港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、今治港、高知港、博多港、唐津港、伊万里港、熊本港、八代港、細島港、志布志港、川内港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第8号の物 京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第2号から第8号までに掲げる指定検疫物であつて携帯品として輸入するもの 稚内港、小樽港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港、広島港、関門港、徳島小松島港、高浜港、博多港、長崎港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、山形空港、庄内空港、福島空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、鳥取空港、美保飛行場、岡山空港、出雲空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、佐賀空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、帯広空港

(動物の輸入に関する届出)
第47条の2  法第38条の2の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。
 偶蹄類の動物及び馬
 鶏、あひる、七面鳥、うずら及びがちよう
 犬

第47条の3  法第38条の2第1項の規定による届出は、前条第1号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の百二十日前から九十日前までの間に、前条第2号及び第3号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第21号の3による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。

第47条の4  法第38条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地
 輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名
 その他参考となるべき事項

第47条の5  法第38条の2第1項の農林水産省令で定める場合は、法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。

(検疫信号)
第48条  法第39条第1項の検疫信号は、昼間においては前檣頭に別記様式第22号による旗を掲げ、夜間においては同一箇所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲してしなければならない。

(輸入検査の事前通知)
第49条  家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第23号による輸入検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第51条第1項、第51条の2第2項、第52条第2項及び第54条第2項において同じ。)を使用して法第40条第1項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第21号)第3条第3項の規定は、適用しない。

(検査のためのけい留期間)
第50条  法第40条第1項若しくは第2項又は法第45条の検査は、けい留して行うものとし、けい留期間は、次の表の上欄に掲げる動物の種類につき、それぞれ相当下欄に掲げるとおりとする。ただし、輸出の場合におけるけい留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、次の表の下欄に掲げる期間を超えるけい留期間を必要としている動物にあつては、当該必要としているけい留期間とする。
動物の種類 輸入又は輸出の際のけい留期間
一 偶蹄類の動物 十五日(輸出の場合は七日)
二 馬 十日(輸出の場合は五日)
三 鶏、あひる、七面鳥、うずら、がちよう 十日 (初生ひなの輸入の場合は十四日、輸出の場合は二日)
四 犬 十二時間以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間
五 前各号以外の動物 一日
六 家畜の伝染性疾病(輸入の場合にあつては、監視伝染病に限る。以下この表及び第5項において同じ。)にかかつている動物 回復後二十日
七 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物 疑いがなくなるまでの期間(その期間が第1号から第4号までの期間以内である場合にはそれぞれ各号に定める期間)
八 牛肺疫又は狂犬病にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由により、これらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 九十日(狂犬病にあつては当該動物が動物検疫所において狂犬病の予防注射を受けたときは二十日)
九 牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラにかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由により、これらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物(牛疫にあつては、牛疫予防液の注射を受けた動物) 二十日
十 家きんコレラ又は家きんサルモネラ感染症にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 五日
十一 法第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病で第8号から前号までに掲げるもの以外のものにかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 十日
十二 第8号から前号までに掲げるもの以外の家畜の伝染性疾病にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 相当期日
十三 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物と同居していた動物 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間

 輸入の場合における前項のけい留期間は、法第37条第1項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、前項の表第1号及び第6号の動物にあつては三十日まで、同表第2号及び第3号の動物にあつては二十日まで、同表第5号の動物にあつては十日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第1号の動物にあつては七日まで、同表第2号の動物にあつては五日まで、同表第1号から第3号まで及び第11号の動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮することができる。
 第1項の表第2号の動物であつて競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第55号)第14条第1項に規定する競走(同規則第15条の規定により準用する場合を含む。)に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号のけい留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上のけい留期間を必要としている場合は、この限りでない。
 第1項の表第3号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号のけい留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての法第45条の検査前三箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上のけい留期間を必要としている場合は、この限りでない。
 家畜防疫官は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、第27条第6号の規定にかかわらず、第1項に規定する検査のためけい留中の口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜を殺すべき旨を当該疑似患畜の所有者に指示することができる。

(輸入検疫証明書等)
第51条  法第44条第1項及び第2項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第24号とする。ただし、電子情報処理組織を使用して法第40条第1項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第23号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第40条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
 法第44条の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第54条第3項及び第56条において同じ。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第40条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。
 前項の場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第3項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」と読み替えるものとする。
 法第44条第1項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を附さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。ただし、指定検疫物を包有する郵便物についての標識の種類は、当該指定検疫物の容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難である場合には、同表に掲げる票のみとする。
指定検疫物の種類 箇所 標識の種類及び様式
左角又は左前蹄 らく印 別記様式第25号
左前蹄 らく印 別記様式第26号
動物以外の指定検疫物 容器包装の適当な箇所 スタンプ 別記様式第27号
指定検疫物を包有する郵便物 容器包装の適当な箇所 スタンプ 別記様式第28号及び票

(輸出検査の申請)
第51条の2  偶蹄類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液を輸出しようとする者は、輸出の九十日前まで(これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条第1項の輸出検査申請書を提出しなければならない。
 電子情報処理組織を使用して次条第1項の輸出検査申請書の提出をしようとする者については、第49条第2項の規定を準用する。

(輸出検査の事前通知)
第52条  家畜防疫官は、法第45条第1項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第29号による輸出検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
 電子情報処理組織を使用して前項の輸出検査申請書の提出をしようとする者については、第49条第2項の規定を準用する。

(輸出品の指定)
第53条  法第45条第1項第2号の農林水産大臣の指定する物は、第45条第1号から第6号までに掲げる物とする。

(輸出検疫証明書)
第54条  法第45条第3項の輸出検疫証明書の様式は、別記様式第30号とする。ただし、輸入国政府が輸入に当り、これと異る様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
 電子情報処理組織を使用して第52条第1項の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第29号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第45条第1項の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
 法第45条第3項の規定による輸出検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、同条第1項の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。
 前項の場合については、第51条第3項の規定を準用する。

(検査に基づく処置)
第55条  法第46条第1項の検査に基づく処置の場合には、第13条、第27条第1項第1号ただし書、第36条及び第60条の規定中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、「家畜防疫員」とあるのは「家畜防疫官」と読み替えるものとする。

第56条  法第46条第2項及び第3項の規定により隔離若しくは消毒を命ずる場合又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせる場合には、その措置に係る動物その他の物の所有者にその旨を文書若しくは口頭により、又は電子情報処理組織を使用して(電子情報処理組織を使用して法第40条第1項の規定による届出をした者に隔離又は消毒を命ずる場合に限る。)通知してしなければならない。
 電子情報処理組織を使用して前項の通知をする場合については、第51条第3項の規定を準用する。

(動物用生物学的製剤の指定)
第57条  法第50条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
 日本薬局方に収められておらず、かつ、薬事法第14条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)又は同法第19条の2第1項の承認を受けていない動物用生物学的製剤
 牛疫予防液、豚コレラ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン

(報告)
第58条  法第52条の規定により報告を求める場合には、第3号の提出期限の十五日前までに左に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。但し、都道府県知事が五十人をこえる者から報告を求めようとするときは、左に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見易い場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。
 実施の目的
 報告すべき事項
 報告書の提出期限
 その他必要な事項

(証票)
第59条  法第54条の規定による証票の様式は、別記様式第31号とする。

(評価人)
第60条  法第58条第4項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。

(管理者に対する適用)
第61条  この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。

   附 則 抄

 この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。但し、第16条から第19条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
 左に掲げる省令は、廃止する。
   家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十三年農林省令第80号)家畜等の輸入停止に関する省令(昭和二十四年農林省令第85号) 家畜伝染病予防法の一部を牛の流行性感冒に適用する省令(昭和二十五年農林省令第100号)
鶏、あひる等の輸入停止に関する省令(昭和二十六年農林省令第20号)

   附 則 (昭和二七年四月一日農林省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月三一日農林省令第44号)

 この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和二八年一二月二五日農林省令第75号)

 この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第267号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年四月一日農林省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一一月一日農林省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月三一日農林省令第10号) 抄

 この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年九月一日農林省令第46号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月一一日農林省令第49号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前に輸入に関する契約が結ばれ、当該契約に基いて輸入される物については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年四月一日農林省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年六月三〇日農林省令第32号)

 この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一一月二五日農林省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年二月一日農林省令第3号) 抄

 この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三六年九月二〇日農林省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一二月二二日農林省令第66号)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月一日農林省令第44号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年八月三〇日農林省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年四月八日農林省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年九月一日農林省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月二七日農林省令第23号)

 この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月五日農林省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一一月一四日農林省令第55号)

 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年五月一一日農林省令第30号)

 この省令は、昭和四十三年五月十六日から施行する。
   附 則 (昭和四三年九月五日農林省令第54号)

 この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四四年三月二四日農林省令第12号) 抄

 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第45条、第47条及び第53条の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年八月二九日農林省令第44号)

 この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月二九日農林省令第23号)

 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年七月三〇日農林省令第44号)

 この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一月三〇日農林省令第6号)

 この省令は、昭和四十六年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年八月二一日農林省令第62号) 抄

 この省令は、昭和四十六年九月五日から施行する。ただし、第43条、第45条第4号及び第5号並びに第47条の改正規定は、昭和四十六年十二月五日から施行する。
 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第5条第1項本文若しくは第2号、第8条(同法第30条第2項及び第31条第3項において準用する場合を含む。)又は第44条第1項の規定により発行され、又は交付された証明書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新規則別記様式第3号、第4号、第9号及び第10号又は第24号によるものとみなす。

   附 則 (昭和四七年三月二七日農林省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日農林省令第29号) 抄

 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四七年八月一八日農林省令第53号)

 この省令は、昭和四十七年八月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月二三日農林省令第70号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年二月二七日農林省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月二五日農林省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条の改正規定中「東京国際空港」の下に「、新潟空港」を加える部分の規定は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四八年八月一七日農林省令第53号)

 この省令は、昭和四十八年八月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和四九年五月一一日農林省令第22号)

 この省令は、昭和四十九年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年五月七日農林省令第27号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月九日農林省令第39号)

 この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年九月一八日農林省令第47号) 抄

 この省令は、昭和五十年十月十八日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月一〇日農林省令第6号)

 この省令は、昭和五十一年三月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二七日農林省令第18号)

 この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、第47条の表の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二九日農林省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年八月一七日農林水産省令第4号)

(施行期日)
 この省令は、昭和五十三年八月二十五日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第5条第1項本文若しくは同項第2号の規定により発行された証明書又は同項第3号の規定により発行された許可書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の 家畜伝染病予防法施行規則別記様式第3号、第4号又は第5号によるものとみなす。

   附 則 (昭和五三年一一月八日農林水産省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一月二〇日農林水産省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年九月七日農林水産省令第40号)

 この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一二月一〇日農林水産省令第52号)

 この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。
   附 則 (昭和五五年三月二四日農林水産省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月一六日農林水産省令第7号)

 この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月七日農林水産省令第13号)

 この省令は、昭和五十六年四月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一一月二日農林水産省令第44号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月二五日農林水産省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 家畜伝染病予防法施行規則第43条の表の地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であつて、デンマーク国から発送されたもののうち昭和五十七年二月二十一日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることがデンマーク国政府機関により証明され、かつ、昭和五十七年三月十七日以前にデンマーク国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条に規定する検査証明書又はその写を添附してあるもの及び昭和五十七年二月二十二日以後にデンマーク国を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年五月一〇日農林水産省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月三〇日農林水産省令第28号) 抄

 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第57号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年九月一日農林水産省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一一月一八日農林水産省令第47号)

 この省令は、昭和五十八年十一月十九日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一月一一日農林水産省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月二〇日農林水産省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月一日農林水産省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月一八日農林水産省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月二五日農林水産省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年九月一二日農林水産省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年二月二二日農林水産省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月九日農林水産省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年八月一九日農林水産省令第31号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一〇月一九日農林水産省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年二月一八日農林水産省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月二三日農林水産省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月一五日農林水産省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条の改正規定は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月一二日農林水産省令第58号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年二月一六日農林水産省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二日農林水産省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二四日農林水産省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月九日農林水産省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年四月三日農林水産省令第15号)

 この省令は、平成二年四月六日から施行する。
   附 則 (平成二年四月二〇日農林水産省令第16号)

 この省令は、平成二年五月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている家畜伝染病予防法第54条の家畜防疫員の身分を示す証票(同法第48条の2第2項の規定により派遣された家畜防疫員の身分を示す証票を除く。)の様式については、平成二年十二月三十一日までは、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月七日農林水産省令第20号)

 この省令は、平成二年六月十日から施行する。
   附 則 (平成三年六月三日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年九月二〇日農林水産省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二五日農林水産省令第56号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月六日農林水産省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。
   附 則 (平成四年六月二五日農林水産省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一二月二五日農林水産省令第61号)

 この省令は、平成五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第14号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、富山空港」を加える部分は、平成五年四月二十六日から施行する。
   附 則 (平成五年七月二〇日農林水産省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年九月二四日農林水産省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月二九日農林水産省令第60号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年一月一四日農林水産省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年四月一日農林水産省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、函館空港」を加える部分は、平成六年四月四日から施行する。
   附 則 (平成六年四月一二日農林水産省令第27号)

 この省令は公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二日農林水産省令第56号)

 この省令は、平成六年九月四日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二六日農林水産省令第58号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日農林水産省令第24号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、「、青森空港」を加える部分は、平成七年四月二日、「、松山空港」を加える部分は、平成七年四月四日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二九日農林水産省令第11号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年八月二日農林水産省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月一五日農林水産省令第57号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一月二一日農林水産省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二五日農林水産省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域欄第3号の相当中欄に掲げる物であつて、平成九年三月十八日以前に台湾から発送されたもののうち平成九年二月二十日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることが台湾政府機関により証明され、かつ、平成九年三月十八日以前に台湾政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条に規定する検査証明書又はその写しを添付してあるもの及び平成九年二月二十一日以後に台湾を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年四月一八日農林水産省令第30号)

 この省令は、平成九年四月二十七日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一日農林水産省令第46号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月三日農林水産省令第70号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一七日農林水産省令第10号)

 この省令は、平成十年三月二十五日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二五日農林水産省令第14号) 抄

(施行期日)
 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成九年法律第34号)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第8条(同法第30条第2項及び第31条第3項において準用する場合を含む。)又は第44条第1項若しくは第2項の規定により交付された証明書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の 家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第9号及び第10号又は第24号によるものとみなす。
 新規則第47条の2第3号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が平成十年五月十二日までの間に新規則第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第47条の3の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第21号の3による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
 この省令の施行の際現に犬の輸出入検疫規則(昭和二十五年農林省令第103号)の規定により検疫を行っている犬については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第54条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第31号によるものとみなす。

   附 則 (平成一〇年一一月三〇日農林水産省令第78号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第1号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、 家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成一一年一月二六日農林水産省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年二月九日農林水産省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月三〇日農林水産省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月一七日農林水産省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二〇日農林水産省令第87号)

 この省令は、平成十一年十二月二十日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年二月四日農林水産省令第10号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第54条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第31号によるものとみなす。

   附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省令第49号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月一〇日農林水産省令第57号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第3号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十二年三月二十六日以前に大韓民国から発送されたもののうち、平成十二年三月二日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで大韓民国に輸入されたものから生産されたものであることが大韓民国政府機関により証明され、かつ、平成十二年三月二十六日以前に大韓民国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十二年三月三日以後に大韓民国を経由していないものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年五月三一日農林水産省令第68号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の 家畜伝染病予防法施行規則第43条の表第2号の規定により、この省令の改正前に農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定した施設において、農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある偶蹄類の動物の肉、臓器並びに偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコンについては、平成十三年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二八日農林水産省令第87号)

 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附則 (平成一二年一一月七日農林水産省令第93号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十二年十月二十五日以前にウルグアイから発送されたもののうち、平成十二年十月一日以前にウルグアイにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでウルグアイに輸入されたものから生産されたものであることがウルグアイ政府機関により証明され、かつ、平成十二年十月二十五日以前にウルグアイ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十二年十月二日以後にウルグアイを経由していないものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月三〇日農林水産省令第101号)

(施行期日)
 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成十二年法律第123号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二日)から施行する。ただし、第43条、第45条第1項及び第47条の改正規定は、平成十二年十二月三十日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に、改正法による改正前の家畜伝染病予防法第8条(同法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された証明書又は改正前の 家畜伝染病予防法施行規則第15条第1項の規定により交付された命令書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第9号、第10号又は第12号によるものとみなす。

   附 則 (平成一二年一二月二八日農林水産省令第109号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月八日農林水産省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月一九日農林水産省令第55号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二七日農林水産省令第69号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月二十日以前にオランダから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にオランダにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでオランダに輸入されたものから生産されたものであることがオランダ政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月二十日以前にオランダ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にオランダを経由していないものについては、なお従前の例による。
 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月十二日以前にフランスから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にフランスにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は非規制地域において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでフランスに輸入されたものから生産されたものであることがフランス政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月十二日以前にフランス政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にフランスを経由していないものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年四月三日農林水産省令第87号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月二十一日以前にアイルランドから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にアイルランドにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでアイルランドに輸入されたものから生産されたものであることがアイルランド政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月二十一日以前にアイルランド政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にアイルランドを経由していないものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年四月二七日農林水産省令第96号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一〇日農林水産省令第122号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一二日農林水産省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月一七日農林水産省令第46号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月四日農林水産省令第49号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月一四日農林水産省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月一日農林水産省令第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一六日農林水産省令第64号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月二一日農林水産省令第82号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日農林水産省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日農林水産省令第30号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二三日農林水産省令第59号)

 この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月三〇日農林水産省令第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月九日農林水産省令第74号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 ヨーネ病に係るエライザ法による検査の要領については、平成十六年七月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一五年八月二九日農林水産省令第88号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月六日農林水産省令第113号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月一〇日農林水産省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記

様式第1号 (第4条関係)
様式第2号 (第7条関係)
様式第3号 削除
様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第6号 (第13条関係)
様式第7号 (第13条関係)
様式第8号 (第13条関係)
様式第9号 (第14条関係)
様式第10号 (第14条関係)
様式第11号 削除
様式第12号 (第15条関係)
様式第13号 削除
様式第14号 (第21条,第42条関係)
様式第14号の2 (第21条,第42条関係)
様式第15号 (第25条関係)
様式第16号 (第36条関係)
様式第17号 (第36条関係)
様式第18号 (第36条関係)
様式第19号 (第42条関係)
様式第20号 (第44条関係)
様式第21号 (第44条関係)
様式第21号の2 (第44条の2関係)
様式第21号の3 (第47条の3関係)
様式第21号の4 (第47条の3関係)
様式第22号 (第48条関係)
様式第23号 (第49条関係)
様式第24号 (第51条関係)
様式第25号及び様式第26号 (第51条関係)
様式第27号 (第51条関係)
様式第28号 (第51条関係)
様式第29号 (第52条関係)
様式第30号 (第54条関係)
様式第31号 (第59条関係)
別表第一 (第9条、第37条関係)
検査の方法
区分 術式 要領 判定
ブルセラ病 1 凝集反応検査
次の一又は二の方法による。ただし、二の検査の反応が陰性でない場合には、一の検査を行う。
一 試験管凝集反応法
診断に用いる抗原は、〇・五%石炭酸加生理食塩液でブルセラ診断用菌液の原液を十倍に薄めたものとする。
二 急速凝集反応法
抗原は、ブルセラ急速診断用菌液とする。
2 補体結合反応検査
一 次の場合に実施する。
イ 試験管凝集反応法による反応が疑反応又は陽性の場合
ロ 凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた牛についての検査の場合
ハ 疑似患畜についての再検査の場合
ニ 患畜又は疑似患畜と同居した牛についての検査の場合
ホ その他必要と認める場合
二 診断に用いる抗原は、生理食塩液でブルセラ補体結合反応用可溶性抗原の原液を二単位となるように薄めたものとする。
3 凝集反応検査及び補体結合反応検査以外の検査(ただし、三の検査は必要と認める場合に行えばよい。)
一 疫学的検査
二 臨床検査
三 細菌検査
1 試験管凝集反応法の場合
一 二十時間から二十四時間までの間三十七度の温度で感作した時における希釈血清(血清を〇・五%石炭酸加生理食塩液で五十倍、二十倍及び四十倍に希釈し、これらに等量の抗原を加えて血清の最終希釈倍数をそれぞれ十倍、二十倍、四十倍及び八十倍としたもの)の凝集の程度により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
二 四十倍以上の希釈血清において五十%凝集以上(原血清一cc当たり一〇〇国際単位以上)であるものを陽性とし、二十倍希釈血清において二十五%凝集以下(原血清一cc当たり五十国際単位未満)であるものを陰性とし、陽性及び陰性でないもの(原血清一cc当たり五十国際単位以上一〇〇国際単位未満)を疑反応とすること。
2 急速凝集反応法の場合
一 二十度から三十度までの温度の下において、ガラス平板上に血清〇・〇四cc及び〇・〇二ccを置き、これらにそれぞれ急速診断用菌液〇・〇四ccを混和して五分を経過するまでの間におけるその凝集の程度により判定すること。
二 一の混和液のすべてが凝集しないもの及び一の混和液のうち血清〇・〇四ccとの混和液が凝集し、血清〇・〇二ccとの混混和液が凝集しないものは、これを陰性とすること。
3 補体結合反応の場合
一 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に二%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した二単位の溶血素液と二%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により判定すること。
二 五倍の希釈血清において五十%溶血阻止未満であるものを陰性とすること。
4 凝集反応検査において陰性であつても凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた牛については、十四日から二十一日までの期間において試験管凝集反応法及び補体結合反応法による検査を行うこと。
5 ブルセラ病の疑似患畜については、十四日から六十日までの期間において行う検査を繰り返すこと。
6 ブルセラ病の患畜又は疑似患畜と同居した牛については、十四日から六十日までの期間において行う検査を繰り返し、その牛及びその牛と同居するすべての牛が陰性となるまで検査を行うこと。
1 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜とする。
一 試験管凝集反応法による反応が八十倍希釈血清において陽性であるもの
二 試験管凝集反応法による反応が四十倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
三 細菌検査においてブルセラ病の病原体が認められるもの
2 次のいずれかに該当するもの(3の四に該当するものを除く。)は、ブルセラ病の疑似患畜とする。
一 試験管凝集反応法による反応が四十倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの
二 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
三 試験管凝集反応法による反応が陰性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
3 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
一 試験管凝集反応法による反応が陰性であるもの(2の三に該当するものを除く。)
二 急速凝集反応法による反応が陰性であるもの
三 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの
四 ブルセラ病の疑似患畜についての再検査の判定が引き続き二回疑似患畜であるもの
結核病 1 ツベルクリン検査
皮内注射法による。ただし、牛については、皮下注射法によることができる。
一 皮内注射法
イ 注射に用いるツベルクリンは、牛にあつてはツベルクリン原液とし、山羊にあつては五十%ツベルクリン液とし、注射量は、〇・一ccとする。
ロ 注射部位は、尾根部の一側の皺壁の軟部を消毒用アルコールで十分消毒した後皮内に注射するものとする。
二 皮下注射法
注射に用いるツベルクリンは、〇・五%石炭酸水でツベルクリンの原液を十倍に薄めたものとし、注射量は、次の区分によるものとする。
満一才以上 五cc
満一才未満 三cc
2 ツベルクリン以外の検査
一 疫学的検査
二 臨床検査
1 皮内注射法の場合
一 ツベルクリンの注射後七十二時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差(以下「腫脹の差」という。)及び注射部位の皮膚の組織の硬結(以下「硬結」という。)の有無により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは、同一人が行うこと。
三 腫脹の差が五ミリメートル以上であつて硬結を伴うものを陽性、腫脹の差が三ミリメートル以下であつて硬結を伴わないものを陰性、陽性及び陰性でないものを疑反応とすること。
四 ツベルクリンの注射後十八時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差が五ミリメートル以上であつて硬結を伴うものは、その時において陽性の判定をすることができる。
五 結核病の疑似患畜については、十四日から六十日までの期間において行う検査を繰り返すこと。
六 結核病の患畜又は疑似患畜と同居した牛については、十四日から六十日までの期間において行う検査を繰り返し、引き続き二回の検査においてその牛及びその牛と同居するすべての牛が陰性となるまで検査を行うこと。
2 皮下注射法の場合
一 ツベルクリンの注射後八時間から二十四時間までの間に二時間ごとに行う検温における最高体温と注射前に四時間ごとに三回以上行つた検温における最高体温との差及び注射後における熱候により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
二 体温の差が一度以上の増温を示し、熱候の持続するものを陽性、〇・六度以下の増温にとどまり熱候の持続しないものを陰性、陽性又は陰性でないものを疑反応とすること。
三 注射後二十時間の検温において引き続き体温の上昇する傾向のあるものは、更に二十四時間から三十六時間の間に検査を行い、判定をすること。
1 次のいずれかに該当するものは、結核病の患畜とする。
一 ツベルクリンの反応が陽性であるもの
二 ツベルクリンの反応が陽性でないがツベルクリンによる検査以外の検査により明らかに結核病にかかつていると診断できるもの
三 結核病の疑似患畜についての再検査において引き続き二回ツベルクリン反応が疑反応であるもの
2 次のいずれかに該当するものは、結核病の疑似患畜とする。
一 ツベルクリン反応が疑反応であるもの
二 ツベルクリンの反応が陰性であるがツベルクリンによる検査以外の検査により結核病にかかつている疑いがあると診断できるもの
3 1及び2に該当しないものは、結核病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
ヨーネ病 1 酵素免疫測定法(以下「エライザ法」という。)による検査
牛についての検査の場合に実施する。ただし、必要と認める場合には、ヨーニン検査を行うことができる。
2 ヨーニン検査
一 注射に用いるヨーニンは、ヨーニン原液とし、注射量は、〇・一ccとする。
二 注射部位は、尾根部の皺壁の軟部を消毒用アルコールで十分消毒した後皮内に注射するものとする。
3 補体結合反応検査
次の場合に実施する。
一 ヨーニン検査の結果ヨーネ病にかかつているおそれがあると認められためん羊又は山羊についての検査の場合
二 患畜又は疑似患畜と同居しためん羊又は山羊についての検査の場合
三 その他必要と認める場合
4 エライザ法による検査、ヨーニン検査及び補体結合反応検査以外の検査
一 疫学的検査
二 臨床検査
三 細菌検査
1 エライザ法による検査の場合
一 保存液の除去後、洗浄液で洗浄したヨーネ病診断用抗原を固相化した検査用プレート(以下「プレート」という。)に、エライザ緩衝液(以下「緩衝液」という。)で所定の倍数に希釈した指示血清及び被検牛血清(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出液で吸収処理したもの)を分注した後、密封し、二時間二十五度の温度で感作すること。
二 一により感作したプレートを洗浄液で洗浄し、これに緩衝液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、二時間二十五度の温度で感作すること。
三 二により感作したプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十五分間二十五度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
四 吸光度値が〇・三五以上であるものを陽性とし、〇・三五未満であるものを陰性とすること。
2 ヨーニン検査の場合
一 ヨーニンの注射後四十八時間から七十二時間までの間における腫脹の差を測定すること。
二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは同一人が行うこと。
3 補体結合反応検査の場合
十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に三%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した三単位の溶血素液と三%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により抗体価を測定すること。
4 ヨーネ病の疑似患畜については、細菌検査(分離培養)又は牛にあつては初回検査の三十日後(ヨーニン検査を実施していない場合は十四日後)にエライザ法による検査、めん羊若しくは山羊にあつては初回検査の九十日後にヨーニン検査及び補体結合反応検査を実施すること。
1 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の患畜とする。
一 慢性で頑固な水様性下痢、栄養不良、泌乳量の低下等の臨床症状を示し、細菌検査(直接鏡検)で集塊状の抗酸菌が証明されたもの
二 細菌検査(分離培養)において菌分離陽性となつたもの
三 エライザ法による反応が陽性であり、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの
四 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が十倍希釈血清以上であるもの
五 ヨーネ病の疑似患畜についてのエライザ法による再検査においてエライザ法による反応が陽性となつたもの
六 ヨーネ病の疑似患畜についての九十日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査による再検査において四又は2の四、五若しくは六になつたもの
七 ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、初回検査後二週間隔で三回以上補体結合反応検査を行い、抗体価の顕著な上昇及びその持続が認められたもの
2 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の疑似患畜とする。
一 実施した検査がエライザ法によるものだけである場合に、エライザ法による反応が陽性であるもの
二 エライザ法による反応が陰性であるが、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの
三 エライザ法による反応が陽性であり、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル未満であるもの
四 ヨーニンの反応で腫脹の差が四ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清以下であるもの
五 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上四ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清であるもの
六 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が十倍希釈血清以上であるもの
3 1及び2に該当しないものは、ヨーネ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
伝達性海綿状脳症 1 エライザ法による検査
2 ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査
 エライザ法による検査の反応が陰性でない場合に実施する。
3 エライザ法による検査、ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査以外の検査
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
1 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法による方法)による検査の場合
 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。
 二 抗プリオン蛋白質抗体を固相化した検査用プレート(以下「TSE診断プレート」という。)に一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注した後、密封し、七十五分間三十七度の温度で感作すること。
 三 二により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに酵素標識抗体液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、密封し、一時間四度の温度で感作すること。
 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 吸光度値が陰性対照の平均吸光度値に所定の値を加えた値(以下「カットオフ値」という。)の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。
 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値の九十パーセント以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。
2 エライザ法(化学発光酵素免疫法による方法)による検査の場合
 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤を遠心プレートに分注し、遠心分離すること。
 二 プロテイナーゼKを化学発光検査用プレート(以下「CLプレート」という。)に分注し、一で遠心分離した各サンプル及びブランクコントロールを二重測定できるようCLプレートに移した後、六十分間三十四度の温度で振とうし、感作すること。
 三 CLプレートを洗浄液で洗浄した後、グアニジン塩酸塩溶液を分注し、十五分間三十四度の温度で振とうし、感作すること。
 四 CLプレートを洗浄液で洗浄した後、陽性コントロールを所定の位置に置き、抗プリオン蛋白質抗体を分注し、四十分間三十四度の温度で振とうし、感作すること。
 五 CLプレートを洗浄液で洗浄した後、酵素標識抗体液を分注し、三十分間三十四度の温度で振とうし、感作すること。
 六 CLプレートを洗浄液で洗浄した後、基質溶液を分注し、十分間三十四度の温度で振とうし、反応させた後、発光検出器を用いて発光強度を測定すること。
 七 各サンプルの測定値からブランクコントロールの平均値を差し引いた値で判定を行い、二穴のうちいずれかの発光強度が五・五を超えるものを再検査することとし、二穴とも五・五以下であるものを陰性とする。
 八 七により再検査することとなった検体のサンプルについて、再検査を実施し、二穴のうちいずれかの発光強度が五・五を超えるものを陽性とし、二穴とも五・五以下であるものを陰性とする。
3 ウエスタンブロット法による検査の場合
 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。
 二 一により調整した被検検体及び指示検体をゲルに注入し、三十分間二百ボルトで電気泳動した後、当該ゲルからブロッティング膜へ蛋白質の転写を行うこと。
 三 二により調整したブロッティング膜に抗プリオン蛋白質抗体を加え、一時間室温で感作し、洗浄液で洗浄した後、標識抗体を加え、四十五分間室温で感作すること。
 四 三により調整したブロッティング膜を洗浄液で洗浄し、化学発光試薬と反応させ、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。
4 免疫組織化学的検査の場合
 一 閂部を含む延髄を中性緩衝ホルマリンで固定し、三叉神経脊髄路核、孤束核及び迷走神経背側核が含まれる部分を切り出し、ギ酸で不活化処理した後、パラフィン包埋及び薄切を行い標本を作製すること。
 二 一により作製した標本をギ酸及びオートクレーブにより処理し、抗プリオン蛋白質抗体を加え、六十分間室温で感作すること。
 三 二により調整した標本を緩衝液で洗浄した後、標識抗体及び酵素標識試薬を加え、二十分間室温で感作し、基質を加え、発色させること。
 四 三により調整した標本を光学顕微鏡で観察し、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。
1 次のいずれかに該当するものは、伝達性海綿状脳症の患畜とする。
 一 牛については、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法による方法)又はエライザ法(化学発光酵素免疫法による方法)による検査の反応が陽性であり、かつ、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。
 二 めん羊又は山羊については、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。
2 1に該当しないものは伝達性海綿状脳症の患畜でないものとする。
馬伝染性貧血 1 エライザ法による検査
2 寒天ゲル内沈降反応検査
3 エライザ法による検査及び寒天ゲル内沈降反応検査以外の検査
 一 疫学的検査
 二 臨床検査(ただし、ロについては必要と認める場合に行えばよい。)
  イ 体温検測
  ロ 赤血球数の計算
1 エライザ法による検査の場合
 一 馬伝染性貧血診断用抗原を固相化したプレート(以下「伝貧診断プレート」という。)を洗浄液で洗浄後、コーティング剤を分注し、六十分間三十七度の温度で感作すること。
 二 所定の倍数に希釈した指示血清及び被検血清を洗浄した伝貧診断プレートに分注し、四十分間三十七度の温度で感作すること。
 三 二により感作した伝貧診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに緩衝液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体液を分注した後、二十分間三十七度の温度で感作すること。
 四 三により感作した伝貧診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間室温で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 被検検体の吸光度値が指示弱陽性血清の平均吸光度値に〇・八を乗じた値未満であるものを陰性とし、それ以外のものについては、寒天ゲル内沈降反応検査を実施すること。
2 寒天ゲル内沈降反応検査の場合
 一 精製寒天〇・八g、アジ化ナトリウム〇・一g及び生理食塩液一〇〇ccの比率で混合し、加熱溶解したものを、透明なガラス平板上におおむね厚さ三ミリメートルとなるように注ぎ、凝固させ寒天平板とした後、直径五ミリメートルの穴を一個あけ、その周りに三ミリメートルの等間隔で直径五ミリメートルの穴を六個あけること。
 二 寒天平板にあけられた七個の穴のうち中心の穴に馬伝染性貧血診断用寒天ゲル内沈降反応抗原(以下「抗原」という。)、周辺の六個の穴のうち二個の穴(二個の穴の位置は、中心の穴をはさんで対面する位置とする。)に指示血清、他の四個の穴一個につき一頭の被検馬血清(以下「血清」という。)をそれぞれ充満した後、二十四時間から九十六時間の間湿度を保ちながら常温で反応させ、抗原と血清との間に現れる沈降線の有無により判定すること。
 三 寒天ゲル内沈降反応検査の判定は次により行うこと。
  イ 抗原と血清との間に、抗原と指示血清との間に生じた沈降線(以下「標準沈降線」という。)と融合する沈降線を生ずるものを陽性とすること。
  ロ 抗原と血清との間に沈降線が見られず、標準沈降線が外反又は直進して当該血清を注入した穴に接近し、又は到達しているものを陰性とすること。
  ハ 抗原と血清の間に、標準沈降線と融合しない沈降線を生じ、標準沈降線は外反又は直進して当該血清を注入した穴に接近し、又は到達しているものを陰性とすること。
  ニ イ、ロ及びハに該当しないものを疑反応とすること。
3 エライザ法による検査及び寒天ゲル内沈降反応検査以外の検査の場合
 赤血球数の計算は、血球計算機を用いて行うこと。
4 馬伝染性貧血の疑似患畜については、検査の日から十五日から二十五日までの間に、寒天ゲル内沈降反応検査の再検査を行うこと。
 この場合には、当該馬の原血清、二倍希釈血清、四倍希釈血清及び八倍希釈血清について検査を行い、その判定はそれぞれの希釈血清ごとに行うこと。
1 次のいずれかに該当するものは馬伝染性貧血の患畜とする。
 一 寒天ゲル内沈降反応検査の結果が陽性であるもの
 二 寒天ゲル内沈降反応検査の結果は疑反応であるが、認めることができる原因がないのに、時々発熱し、血液一立方ミリメートル中の赤血球数が五〇〇万以下のもの
 三 馬伝染性貧血の疑似患畜についての再検査の結果、いずれか一の希釈倍率において陽性であるもの
2 寒天ゲル内沈降反応検査の結果が疑反応であり、馬伝染性貧血の患畜と認められないものは、馬伝染性貧血の疑似患畜とする。
3 次のいずれかに該当するものは、馬伝染性貧血の患畜又は疑似患畜でないものとする。
 一 エライザ法による検査の結果が陰性のもの
 二 1及び2に該当しないもの
 三 馬伝染性貧血の疑似患畜についての再検査の結果、いずれの希釈倍率においても陽性でないもの


別表第二 (第29条、第35条関係)
焼却、埋却及び消毒の基準
 一 焼却の基準
区分 焼却を行なう場所 焼却の方法 摘要
死体の焼却 次に掲げるいずれかの場所
1 死亡獣畜を焼却する施設を有する死亡獣畜取扱場
2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所
次に掲げるいずれかの方法
1 焼却炉によるときは、その装置の通常の用法による。
2 主として薪を用いるときは、次の基準に適合する方法による。
(イ) 燃料
当該死体を焼却するに十分(死体重量の約二倍量)の薪及び補助燃料(わら、干草、タール、石油、ガソリン等)を用いる。
(ロ) 大家畜(牛馬)を焼却する場合にあつては縦横各二メートル、深さ〇・七五メートルの穴を掘り、これを外穴とし、その周壁を少し内面に傾斜させ、更に外穴の底に縦横各一メートル、深さ〇・七五メートルの内穴を掘つて埋設部にあてる。内穴の底には、わら等を厚さ約〇・一五メートルに敷き、タール等をまき、その上に薪を積み、外穴の底に死体をささえるに十分な鉄棒を横たえ、その上に腹部を下にして死体を載せわらに点火して完全に焼却する。(地形等を利用する場合は、この方法に準じて焼却する。)
(ハ) 大家畜以外の家畜を焼却する場合にあつては、(ロ)の方法に準じて焼却する。
1 焼却後に残つた骨及び灰はなるべく土中に埋却すること。
2 焼却した場所及びその附近の場所は、消毒すること。
物品の焼却 次に掲げるいずれかの場所
1 焼却炉
2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所
1 焼却炉によるときはその装置の通常の用法による。
2 当該物品を焼却するに十分な量の薪、わら等を用いて完全に焼却する。
1 残つた灰はなるべく埋却すること。
2 敷料等は散乱しないように注意すること。

 二 埋却の基準
区分 埋却を行なう場所 埋却の方法 摘要
死体の埋却 次に掲げるいずれかの場所 1 埋却する穴は、死体又は物品を入れてもなお地表まで一メートル以上の余地を残す深さとする。 埋却した場所には、次の事項を記載した標示をしておくこと。
1 死亡獣畜を埋却する施設を有する死亡獣畜取扱場 2 死体の上には厚く生石灰をまいてから土でおおう。ただし、土質の軽い土地においては石片等をもつて死体をおおつてから土でおおう。 1 埋却した死体又は物品にかかる病名及び家畜にあつてはその種類
2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所   2 埋却した年月日及び発掘禁止期間
物品の埋却 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所   3 その他必要な事項

 三 消毒の基準
種類 方法 適当な消毒目的 摘要
蒸気消毒 消毒目的物を消毒器内に格納した後なるべく消毒器内の空気を排除してから流通蒸気を用いて消毒目的物を一時間以上摂氏百度以上の湿熱に触れさせる。 被服、毛布、器具、布製の飼料袋等 他物に染色のおそれがある物は、他物とともにしないこと。
煮沸消毒 消毒目的物を全部水中に浸し、沸騰後一時間以上煮沸する。 被服、毛布、毛、器具、布製の飼料袋、肉、骨、角、蹄、飼料等 他物に染色のおそれがある物は、他物とともにしないこと。
薬物消毒 1 消石灰による消毒
 生石灰に少量の水を加え、消石灰の粉末として直ちに消毒目的物に十分にさん布する。
畜舎の床、ふん尿、きゆう肥、ふん尿だめ、汚水溝、湿潤な土地等 生石灰は、少量の水を注げば熱を発して崩壊するものを用いること。
2 サラシ粉による消毒
 消毒目的物に十分にさん布する。
畜舎の床、尿だめ、汚水だめその他アンモニアの発生の著しいもの及び井水用水等 サラシ粉は、光線及び湿気による作用を受けないように貯蔵されたものであること。
3 サラシ粉水(/サラシ粉 五分/水 九十五分/)による消毒
 定量のサラシ粉に定量の水を徐々に加え、十分にかきまぜた後直ちに消毒目的物に十分にさん布し、又はと布する。
畜舎の隔壁、隔木、さく、土地等 サラシ粉水に用いるサラシ粉は、光線及び湿気による作用を受けないように貯蔵されたものであること。
4 石炭酸水(/防疫用石炭酸 三分/水 九十七分/)による消毒
 加熱してよう解した定量の防疫用石炭酸に少量の温湯又は水を加えてかきまぜ、又は振とうしながら徐々に水を注ぎ、定量にいたらせた後、消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
手足、死体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等 さん布の場合は、かきまぜながら使用すること。
5 ホルムアルデヒドによる消毒
 密閉した室内又は消毒器内において容積一立方メートルについてホルマルン十五グラム以上を噴霧若しくは蒸発させ、又はホルムアルデヒド五グラム以上を発生させ、同時に二十八グラム以上の水を蒸発させる比例をもつて処置した後七時間以上密閉しておく。
室内、被服、毛布、畜舎、骨、肉、角、蹄、革具類、器具機械、内容の汚染していない飼料袋等 1 ホルムアルデヒドによつて毛束、被服若しくは毛布又はこれらの類似品でその内部にいたるまで消毒する必要があるものは、真空装置を使用すること。
この場合における消毒時間は、その装置によつて定めること。
2 ホルムアルデヒドによる消毒は、消毒効果が不安定にならないように保温(おおむね摂氏十八度以上)に努めること。
6 ホルマリン水(/ホルマリン 一分/水 三十四分/)による消毒
 定量のホルマリンに定量の水を加えて直ちに消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
畜舎、畜体、死体、器具、機械、骨、毛、角、蹄、革具類等  
7 クレゾール水(/クレゾール石けん液 三分/水 九十七分/)による消毒
 定量のクレゾール石けん液に定量の水を加えて消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
手足、被服、畜舎、畜体、死体、さく、器具、機械(搾乳用のものを除く。)、革具類等  
8 塩酸食塩水(/塩酸 二分/食塩 十分/水八十八分/)による消毒
 定量の塩酸及び食塩に定量の水を加えてこれに十分に消毒目的物を浸す。
 
9 苛性ソーダその他アルカリ水剤(アルカリ度一―二%)による消毒
 これを消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
畜舎、器具等 さん布し、又は浸した後ブラシ等でこすり水で洗うこと。
10 アルコール(七〇%以上)による消毒
 これを浸した脱脂綿等で十分にふく。
手指  
醗酵消毒 幅一メートルから二メートル、深さ〇・二メートル、長さ適宜の土溝を掘り、この中に消石灰(生石灰に水を加えて粉末とした直後のものをいう。以下本項において同じ。)をさん布し病原体に汚染していない敷わら、きゆう肥等を満たし、その上に消毒目的物を一メートルから二メートルの高さに積む。その表面に消石灰をさん布してから病原体により汚染していないこも、むしろ、敷わら、きゆう肥等をもつて適当な厚さにこれをおおい、その上をさらに土をもつておおつて少なくとも一週間放置醗酵させる。 ふん、敷わら、きゆう肥等 牛又は豚のふんの消毒にあつては、消石灰に代えて生石灰を用い、適量のわらを混じて醗酵を十分にさせること。

注意 消毒の実施の基準は、次のとおりとする。
 1 畜舎の土床を消毒するには、土床に消石灰又はサラシ粉をさん布してから深さ〇・三メートル以上掘り起こして、これを搬出した後、消石灰又はサラシ粉をさん布し、新鮮な土を入れ、搬出した土は、焼却又は埋却する。ただし、ブルセラ病又は家きんコレラ等の場合にあつては、消石灰、ホルマリン水、クレゾール水等を十分にさん布するだけでよい。
 2 著しく汚物が固着した畜舎、さく等を薬物消毒するときは、あらかじめ、熱ろ汁(/粗製カリ若しくは粗製ソーダ 一分/水 二十分/)又は熱湯をもつて洗うこと。
 3 畜体の消毒は、ホルマリン水、クレゾール水等をもつて浸した布片を用いて十分にふき、とくに汚物の附着している部分は、これらの消毒薬液をもつて洗うこと。ただし、多数の畜体を消毒するときは、天候、中毒等に注意して、これらの消毒薬による薬浴をさせてもよい。
 4 患畜若しくは疑似患畜の死体又は汚染物品を運搬しようとするときは、石炭酸水、ホルマリン水、クレゾール水等に浸した布片等をもつて、病原体をもらすおそれのある鼻孔、口等の天然孔及びその他の部分を塞いで汚物の脱ろうを防ぎ、これらの消毒薬に浸したむしろ、こも等で全体を包むこと。
 5 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の移動中において、ふん尿その他汚物をもらしたときは、病原体を含有しないと認められる汚物を除き、適当な場所においてこれを焼却し、埋却し、又は消毒し、その汚物をもらした場所には、石炭酸水、クレゾール水を十分にさん布して消毒すること。
 6 ふん尿だめ、汚水溝等を薬物消毒する場合においてサラシ粉を用いるときは、ふん尿だめ、汚水溝等をあらかじめ粗製塩酸等を用いて弱酸性にし、その量は汚物量の十分の一以上、クレゾール水を用いるときはその量は汚物量と同量以上をそれぞれ消毒目的物中に投入してかきまぜ、その汚物をくみとつて他の場所に深く埋却し、ふん尿だめ、汚水溝等はさらにクレゾール水を十分さん布すること。(汚物をくみとることができないときはおおいをして五日間以上放置すること。)
 7 塩酸食塩水を用いて皮を消毒するときは、摂氏二十度から二十二度の塩酸食塩水中に消毒目的物を二日間以上浸しておくこと。
 8 ホルマリン水を用いて毛、角又は蹄を消毒するときは、ホルマリン水中に消毒目的物を三時間以上浸しておくこと。
 9 芽胞を形成する病原体を薬物消毒するときは、次のいずれかの消毒薬を用いること。
     ホルマリン水、サラシ粉水、塩酸食塩水又はシユウ酸、塩酸等を加えた石炭酸水
 10 薬物消毒は、通常、摂氏二十度内外の環境において行うべきものであるが、その環境がこれに満たない場合でも、薬物の使用濃度の二倍を超えない範囲内においてその濃度を、又は薬物の変質を生じない程度においてその温度をそれぞれ適当に加減することにより行うことも差し支えない。
 11 異常プリオン蛋白質を薬物消毒するときは、有効塩素濃度二パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又は二モル毎リットル水酸化ナトリウム水を用いること。
備考 薬物消毒の場合において、農林水産大臣の指定した医薬品は、農林水産大臣の別に定めるところに従つて使用する場合には、この表の相当欄に掲げた薬品として用いることができる。
別表第三 (第29条関係)
腐蛆病についての焼却及び消毒の基準
  一 焼却の基準
焼却物品 焼却の方法 摘要
1巣箱
2巣脾
3はちみつ及びみつろう
4その他焼却することが適当と認められる物品
左に掲げるいずれかの方法
1焼却炉によるときは、その装置の通常の用法による。
2焼却炉によらないときは、深さ〇・五米以上の穴を掘り、焼却目的物品をその穴の中に入れ、焼却するに十分なまき、石油又はガソリン等を用いて完全に焼却する。
1巣箱及び巣脾等の焼却はなるべくみつばちの飛しよう時間外に行うこと。
2焼却後に残つた灰等は、土中に埋却すること。


  二 消毒の基準
消毒物品 消毒の方法 摘要
1 みつ刀、ろうかき、みつろ器等の金属製の物品 左に掲げるいずれかの方法 薬物に浸した後は消毒目的物品をブラシで十分にこすり水で洗うこと。
1 火炎消毒
2 その他消毒することが適当と認められる物品 トーチランプ、石油又はガソリン等による火炎
により消毒目的物品を十分に消毒する。
2 煮沸消毒
消毒目的物品を全部水中に浸し、沸騰後一
時間以上煮沸する。 3 薬物指導
3 薬物消毒
(1) フオルマリンによる消毒
フオルマリン二〇%溶液に消毒目的物品を
全部二十四時間以上浸す。
(2) 苛性ソーダによる消毒
苛性ソーダ一〇%溶液を摂氏八十度以上に加熱し、その状態で消毒目的物品を全部三十分以上浸す。


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