家畜伝染病予防法施行令
(昭和二十八年八月三十一日政令第235号)
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最終改正:平成一五年一二月一九日政令第535号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日政令第535号 | (未施行) |
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内閣は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)第5条第1項、第15条及び第21条第1項但書の規定に基き、この政令を制定する。
(政令で定めるその他の家畜)
第1条
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。
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伝染性疾病 |
家畜 |
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牛疫 |
水牛、しか、いのしし |
|
牛肺疫 |
水牛、しか |
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口蹄疫 |
水牛、しか、いのしし |
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流行性脳炎 |
水牛、しか、いのしし |
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狂犬病 |
水牛、しか、いのしし |
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水胞性口炎 |
水牛、しか、いのしし |
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リフトバレー熱 |
水牛、しか |
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炭疽 |
水牛、しか、いのしし |
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出血性敗血症 |
水牛、しか、いのしし |
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ブルセラ病 |
水牛、しか、いのしし |
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結核病 |
水牛、しか |
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ヨーネ病 |
水牛、しか |
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ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) |
水牛、しか |
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アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) |
水牛、しか |
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伝達性海綿状脳症 |
水牛、しか |
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豚コレラ |
いのしし |
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アフリカ豚コレラ |
いのしし |
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豚水胞病 |
いのしし |
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家きんコレラ |
七面鳥 |
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高病原性鳥インフルエンザ |
七面鳥 |
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ニユーカツスル病 |
七面鳥 |
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家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) |
七面鳥 |
(飼養衛生管理基準を定めるべき家畜)
第2条
法第12条の3第1項の政令で定める家畜は、牛、豚及び鶏とする。
(通行の制限又は遮断)
第3条
都道府県知事又は市町村長は、法第15条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
2
前項の場合において、当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されているとき、又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部であるときは、同項の通報前にこれらの施設を管理する者に協議しなければならない。
3
法第15条の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。
(死体の焼却等の義務の除外)
第4条
法第21条第1項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
薬事法(昭和三十五年法律第145号)第12条第1項の規定による許可を受けている医薬品の製造業者によつて生物学的製剤の製造のためけい留され、当該製造のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体又は同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者によつて同条の検定のためけい留され、当該検定のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合
二
家畜防疫員(法第46条第1項の検査に係る場合にあつては家畜防疫官。以下同じ。)の指示に従い、次に掲げる死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合
イ 都道府県知事(法第46条第1項の検査に係る場合にあつては動物検疫所長)が家畜防疫員に検査させた結果家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがないと認めた牛疫、牛肺疫、口蹄疫、炭疽、鼻疽又はアフリカ豚コレラの疑似患畜の死体
ロ 水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、豚コレラ、豚水胞病、流行性脳炎、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、馬伝染性貧血又はアフリカ馬疫の患畜又は疑似患畜の死体
三
家畜防疫員の指示に従い、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、ニユーカツスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜又は疑似患畜の死体を消毒する場合
(家畜の評価額の最高限度額)
第5条
法第58条第1項第1号の政令で定める額は、牛にあつては四十九万円、水牛にあつては三十万円、しかにあつては二十七万円、馬にあつては四百五十万円、めん羊にあつては三万五千円、山羊にあつては三万六千円、豚にあつては三万五千円、いのししにあつては七万二千円、鶏にあつては八百円、あひるにあつては千二百円、七面鳥にあつては二千九百円、うずらにあつては二百円とする。
(事務の区分)
第6条
第3条第1項及び第2項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
1
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
家畜伝染病予防法施行令(昭和二十六年政令第170号)は、廃止する。
附 則 (昭和三一年三月三一日政令第72号)
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一月二六日政令第11号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和四六年六月五日政令第178号) 抄
1
この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第103号)の施行の日(昭和四十六年九月五日)から施行する。ただし、本則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月二日政令第159号) 抄
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年五月七日政令第148号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に家畜伝染病予防法第58条第1項第1号又は第2号に規定する患畜に該当した家畜の所有者に対し交付する手当金及びこの政令の施行前に旧豚水胞病を家畜伝染病予防法第62条の疾病の種類として指定する等の政令第2条において準用する同法第58条若しくは第59条の規定により交付すべきであつた手当金若しくは焼却若しくは埋却に要した費用又は同令第2条において準用する同法第60条の規定により負担すべきであつた負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月一八日政令第165号)
この政令は、平成九年四月二十七日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一八日政令第41号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に家畜伝染病予防法第58条第1項第1号又は第2号に規定する患畜に該当した家畜の所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日政令第487号)
この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成十二年法律第123号)の施行の日(平成十二年十二月二日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二五日政令第237号)
この政令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第288号)
この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律第2条の規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一九日政令第535号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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