家畜取引法施行規則

(昭和三十一年八月二十九日農林省令第43号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号


 家畜取引法(昭和三十一年法律第123号)第4条、第9条、第12条(第27条第2項において準用する場合を含む。)、第14条、第15条、第20条第1項及び第4項、第21条(第22条第3項において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第27条第1項及び第28条の規定に基き、並びに同法第29条の規定を実施するため、 家畜取引法施行規則を次のように定める。

(登録の申請手続)
第1条  家畜取引法(以下「法」という。)第4条第1項の登録申請書の提出は、別記様式第1号による登録申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
 家畜市場の開設後二年間(申請者が事業年度の定めのある法人である場合には、開設当初の事業年度及び次の事業年度)における当該家畜市場に係る事業目論見書及び収支予算書並びに申請者が法人である場合には、その定款又はこれに準ずるもの
 家畜市場の用に供する土地の所在及び面積並びに建物又は工作物の名称及び構造設備の概要を記入した図面
 家畜市場の附近の見取図
 申請者が法第5条第1号から第4号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面
 申請者の所有する主要な財産の種類及びその価額(申請者が法人である場合には、財産目録及び貸借対照表)

(業務規程の記載事項)
第2条  法第4条第2項第12号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第13条の獣医師による検査の手続に関する事項
 せり人に関する事項
 当該家畜市場において委託契約に基き家畜の買入を行う家畜商に関する事項
 家畜市場内における秩序の維持に関する事項

(登録事項の変更の届出等の手続)
第3条  法第9条第1項の規定による届出は、別記様式第2号の届出書を提出してしなければならない。
 法第6条第2号に掲げる事項の変更についての法第9条第1項の規定による届出は、前項の届出書に、新たに当該業務を執行する役員に選任された者が法第5条第1号から第3号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面を添えてしなければならない。
 法第9条第1項の規定による登録証の書換交付の申請は、別記様式第3号による申請書を提出してしなければならない。
 法第9条第2項の規定による登録証の再交付の申請は、別記様式第4号による申請書を提出してしなければならない。

(公表事項)
第4条  法第12条第1項(法第27条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、家畜の血統、能力又は経歴を証明する書類の有無、知り得た悪へき及び疾病並びに成牛(生後一年以上の牛をいう。以下同じ。)、成馬(生後二年以上の馬をいう。以下同じ。)又は成豚(生後六箇月以上の豚をいう。以下同じ。)の体重とする。
 法第12条第2項(法第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項を家畜市場内の見やすい場所に掲示して行うものとする。
 家畜の種類別、品種別、年齢別及び性別入場頭数
 家畜の取引方法別、種類別、品種別、年齢別及び性別取引成立頭数
 前号の区分による家畜の最高、最低及び平均取引価格

(施設の基準)
第5条  法第14条の農林水産省令で定める日数は、三日とする。
 一年間の開場日数が三日以上三十六日未満の家畜市場についての法第14条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、かつ、家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあること。
 売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。
 代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。
 一年間の開場日数が三十六日以上の家畜市場についての法第14条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、及び家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあり、かつ、その床が、石、コンクリートその他汚物及び汚水が浸透しない物又はたたきで築造され、これに適度のこう配及び排水溝が設けられていること。
 売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。
 代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。
 ひよう量所については、成牛、成馬又は成豚をひよう量できる設備を備えていること。

(許可の申請手続)
第6条  法第15条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第5号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

(市場再編整備地域の指定の申請手続)
第7条  法第19条第1項の申請は、申請書に市場再編整備計画書及び次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。
 法第20条第1項の他の地域家畜市場の開設者の同意を証する書面
 申請者と前号の地域家畜市場の開設者との間に地域家畜市場の再編整備に関する協定が締結されている場合には、その内容を記載した書面
 市場再編整備地域の指定を受けようとする区域内にあるすべての地域家畜市場の現況の説明書
 前号の区域内における家畜の生産の状況を記載した書面

(家畜の生産頭数の基準)
第7条の2  家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第9号)第1項第3号の農林水産省令で定める基準は、その地域内において最近一年間に生産された家畜の頭数が、牛にあつては二百三十頭、馬にあつては百三十頭、めん羊にあつては二百五十頭、山羊にあつては七十頭、豚にあつては百二十頭を下らないこととする。

(平均頭数の算出方法)
第7条の3  家畜取引法施行令第2項の平均頭数の算出は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における家畜の種類別の家畜取引の総頭数を当該種類の家畜を取り扱う当該地域家畜市場の当該一年間における当該家畜に係る総開場日数で除してするものとする。

(都道府県知事の助言等を求める手続)
第8条  法第20条第4項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称
 申請者が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号
 協議の相手方が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号
 申請の主旨
 協議の内容及び協議の経過の概要
 その他参考となるべき事項

(市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続)
第9条  都道府県知事は、法第21条第1項の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつては、あらかじめ、これらの者に、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画並びにこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。

第10条  削除

(市場再編整備計画の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続)
第11条  第9条の規定は、法第22条第1項の承認について同条第3項において準用する法第21条第1項の規定による利害関係者の意見の聴取の手続について準用する。

(市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)
第12条  法第26条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第6号による申請書に、移転後の地域家畜市場についての第1条第2号及び第3号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(臨時市場を開く場合の届出の手続)
第13条  法第27条第1項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

(臨時市場を開く場合の届出事項)
第14条  法第27条第1項第6号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 市場を開く目的
 家畜の種類別、品種別及び出場地域別出場見込頭数
 市場の施設の概要

(売買等に係る書類の記載事項)
第15条  法第28条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 特徴
 知り得た悪へき及び疾病
 契約の相手方に交付した血統、能力又は経歴を証明する書類の名称

(身分を示す証明書の様式)
第16条  法第29条第3項の証明書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

(権限の委任)
第17条  法第21条第2項(法第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和三十一年八月三十日)から施行する。
 法附則第5項の家畜市場の開設者が都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めることができる売買の方法は、次のとおりとする。
 掲示売買(家畜市場内の一定場所に設けられた家畜ごとに複数の記入欄のある掲示板に、買手が一定時間以内に購入申込価格を随時記入し、最高の購入申込価格を記入した者を買手として売買契約を成立させる売買の方法をいう。)
 定価売買(家畜ごとに売手が販売価格を記入した票せんを付し、一定時間以内にその価格に応ずる買手との間に売買契約を成立させる売買の方法をいう。)
 法附則第5項の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第5号に準じた申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

   附 則 (昭和三二年一月二三日農林省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一月二三日農林省令第5号)

 この省令は、昭和三十七年一月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和三七年二月一〇日農林省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月一日農林省令第19号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日農林水産省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月二六日農林水産省令第52号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、 家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


別記様式第1号 (日本工業規格A4)
別記様式第2号 (日本工業規格A4)
別記様式第3号 (日本工業規格A4)
別記様式第4号 (日本工業規格A4)
別記様式第5号 (日本工業規格A4)
別記様式第6号 (日本工業規格A4)
別記様式第7号
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

家畜取引法施行規則