家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(ふん尿法施行規則)


(平成十一年十月二十九日農林水産省令第74号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る



 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第112号)第3条第1項、第8条第1項、第9条第3項及び第14条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。

(管理基準)
第1条  家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の管理基準は、次のとおりとする。
 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準
 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。
 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
 管理施設の定期的な点検を行うこと。
 管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。
 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。
 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。
 前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。

(立入検査をする職員の身分証明書の様式)
第2条  法第6条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

(都道府県計画)
第3条  法第8条第1項の都道府県計画は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
 都道府県は、法第8条第3項の規定により農林水産大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該都道府県計画及びこれに定める法第8条第2項第1号及び第2号に規定する事項が適当であるかどうかを判断するために必要な事項を記載した説明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

(処理高度化施設整備計画の認定基準)
第4条  法第9条第3項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。
 処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号の規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第1条第1項第2号ホの規定 平成十四年十一月一日
 第1条第1項第1号及び第2号イの規定 平成十六年十一月一日


別記様式 (第2条関係)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(ふん尿法施行規則)