家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令(ふん尿法施行令)
(平成十一年十月二十九日政令第348号)
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内閣は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第112号)第2条及び第11条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(家畜の範囲)
第1条
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める家畜は、馬とする。
(農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第2条
法第11条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
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