家畜保健衛生所法施行規則
(昭和二十五年三月二十九日農林省令第29号)
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最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号
家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第12号)を施行するため及び同法第5条の規定に基き、
家畜保健衛生所法施行規則を次のように定める。
(届出事項)
第1条
家畜保健衛生所法第2条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
名称
二
位置及び管轄区域
三
建物の構造及び施設の概要
四
職員の職種別定数
五
所長にしようとする者の履歴
六
業務開始の予定年月日
(権限の委任)
第2条
家畜保健衛生所法第2条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
附 則 抄
1
この省令は、家畜保健衛生所法施行の日(昭和二十五年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和二五年五月二〇日農林省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月五日農林省令第55号)
この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一〇月二〇日農林省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月二九日農林水産省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日農林水産省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
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